








トップぺージ>安全な暮らし>改正銃刀法に基づく「申出制度」に関するお願い
改正銃刀法に基づく「申出制度」に関するお願い申出制度平成21年12月4日に改正銃刀法が完全施行となり、「申出制度」が新設されました。 申出制度とは?銃砲刀剣類の許可を受けて所持している者の言動等から、所持している銃砲刀剣類により、他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺するおそれがあると思われるときには、その内容を公安委員会に対し、申し出ることができる制度です。 申出の方法申出の方法は、口頭でも文書でも構いませんが、次の事項を申し出てください。
※ 銃砲刀剣類所持者とは、公安委員会の許可を得て、猟銃や刀剣類を所持している方のことです。 申出ができる方
申出先
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京都府警察本部 生活安全企画課 銃砲火薬係 電話075−451−9111(代表) |