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よくある質問(落とし物Q&A)

 

 落とし物Q&A

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

 

Q1落とし物をしてしまいました。どうすればよいですか?

落とし物をした場合は、すみやかに警察に落とし物をした届出(遺失届)を出してください。
届出は警察署、交番・駐在所等において、受付しています。また、警察庁の落とし物の届出サイト(外部リンク)からオンラインで届出することも可能です(届出にはメールアドレスの入力が必要です。)。
あなたの届出内容は、京都府内の他の警察署にも連絡され、あなたの落とし物が警察に届いた場合は、届いた警察署からあなたに連絡をします。
なお、各都道府県警察に届けられた落とし物に関する情報を各都道府県警察のホームページに公表しています。
落とした場所が駅やデパート等の施設内の場合は、施設管理者に落とし物の取扱いがないか確認してください。


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Q2落とし物をした届出(遺失届)を出すときに、持って行かなければならないものはありますか?

落とし物をした届出を出す場合は、印鑑や運転免許証等の本人確認書類を持参していただく必要はありません。
携帯電話機の電話番号やデジタルカメラの機種名、製造番号等、落とし物を特定できるような特徴が記載された書類等があれば、届出を出す際に持参してください。

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Q3クレジットカードを落としたのですが、悪用されないか心配です。どうすればよいですか?

クレジットカードや通帳等を落とされた場合は、悪用されないように、すみやかに発行元の会社に落としたことを連絡し、利用停止等の手続きを行ってください。
あわせて、警察署、交番・駐在所等に落とし物をした届出を出してください。
落とし物をした届出は、警察署、交番・駐在所等において、受付しています。

 

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Q4路上で落とし物を拾ったときは、どうすればよいですか?

落とし物を拾われた方は、すみやかにその物を落とし主に返すか、又は最寄りの警察署、交番・駐在所等に届け出てください。
落とし物を拾われた方が、拾った日から1週間以内に落とし物を警察に届け出なかった場合は、落とし主が判明したときのお礼(報労金)を受ける権利等、拾得者の権利を失うこととなります。

 

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Q5駅やデパート等の施設内で落とし物を拾ったときは、どうすればよいですか?

駅やデパート等の施設内で落とし物を拾われた場合は、すみやかに駅員や店員等に届け出てください。
落とし物を拾われた方が、拾った時から24時間以内に駅員や店員等に届け出なかった場合は、落とし主が判明したときのお礼(報労金)を受ける権利等、拾得者の権利を失うこととなります。

 

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Q6落とし物を拾った人にはどのような権利があるのですか?

落とし物を拾って届け出た方には、次の権利があります。
ただし、拾った日から1週間以内に落とし物を警察に届け出なかった方等は拾得者の権利を失います。

  • お礼(報労金)を受ける権利
    落とし主へ返還された場合、落とした物の価格の5%以上、20%以下に相当する額を落とし主からお礼として受け取ることができます。
  • 落とし物を受け取る権利(所有権)
    警察に届け出て3カ月たっても落とし主が判明しない場合は、落とし物は拾って届け出た方のものとなります。ただし、携帯電話機、カード類等の個人情報が記録された物等は受け取ることができません。
  • 落とし物の保管等に要した費用を請求する権利
    落とし物の届出や保管等に要した費用は、落とし主に請求することができます。

 

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Q7落とし物を拾って警察に届けたときに、何か書類はもらえるのですか?

警察署、交番・駐在所等において、落とし物を受理した場合は、落とし物を拾って届け出た方に、拾われた日時・場所、物件の特徴、その落とし物を受け取ることのできる期間等を記載した「拾得物件預り書」及び「拾得物件預り書別紙」をお渡しします(落とし物を受け取る権利を放棄した方にもお渡しします。)。
拾得物件預り書等は、落とし主が判明せず、落とし物を拾って届け出た方が落とし物を受け取る権利(所有権)を取得し、落とし物を受け取る際に必要となりますので、大切に保管してください。

 

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Q8警察に届けた落とし物が落とし主に返還された場合、警察や落とし主から連絡があるのですか?

警察に届けた落とし物が落とし主に返還された場合、拾われた方がお礼(報労金)を受ける権利や落とし物を受け取る権利を放棄していないときは、警察から拾われた方に、落とし主に落とし物を返還した旨を連絡します。
拾われた方がお礼を受ける権利を放棄していないときは、落とし主からも連絡がありますので、お礼の支払方法等について、双方で話し合いをしてください。

 

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Q9警察に落とし物を届けたときに、拾得者の権利を全て放棄したのですが、届けた落とし物が落とし主に返還されたのかが気になります。
警察等から、落とし物が落とし主に返還されたことを連絡してもらえますか?

拾われた方が、拾得者の権利を全て放棄された場合であっても、警察が落とし主に落とし物を返還したときは、拾われた方の希望に応じ、警察等から返還した旨の連絡をいたします。
拾われた方が拾得者の権利は放棄するが、警察から落とし物が返還された旨の連絡を希望される場合は、警察に落とし物を届け出た際、窓口担当者にその旨を申し出てください。

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Q10警察に届けた落とし物は、落とし主が判明しなかったときは、どうなるのですか?

警察に届けられた落とし物については、落とし主を探すために、届けられた日から3カ月間、警察署で保管します。
落とし主が判明した場合は、警察から落とし主に連絡して、落とし物を返還します。
届けられた日から3カ月たっても落とし主が判明しない場合は、3カ月たった翌日から2カ月以内の間(引取期間)に、拾って届け出た方が落とし物を受け取ることができます。(届け出たときに、受け取る権利(所有権)を放棄された方等は除かれます。)
拾って届け出た方が引取期間内に受け取りに来られなかった落とし物は、京都府のものとなります。

 

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Q11警察から「落とし物が届いている」との連絡がありました。どこに取りに行けばよいですか?

警察からの連絡には、警察署からのものと、交番・駐在所等からのものがあります。
連絡があった場合は、どこの警察署、交番・駐在所等へ受け取りに行けばよいのか、いつ落とし物を受け取りに行けばよいのかを確認してください。

なお、落とし物を受け取りに行く場合は

  • 本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証等)

を持参してください。

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Q12以前、警察に届けた落とし物を受け取りに行くのですが、持って行かなければならないものはありますか?

落とし物を届け出た日から3カ月以内に落とし主が判明しない場合は、届け出た落とし物を受け取ることができます。
警察から落とし物を落とし主に返還したという連絡が無い場合は、届け出た際にお渡しした「拾得物件預り書」等に記載された引取期間内に

  • 拾得物件預り書
  • 本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証等)  

を持参し、落とし物を保管している警察署に受け取りに来てください。
 

警察署落とし物窓口時間
午前9時~午後4時
(土曜日、日曜日、祝休日、年末年始(12月29日~1月3日まで)を除く。)

 

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お問い合わせ

京都府警察本部会計課

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3