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飲食店営業を営む皆さんへあなたのお店は大丈夫ですか?「接待」をするには、公安委員会の許可が必要です。 「深夜における酒類提供飲食店」を営むには、公安委員会に届出書を提出する必要があります。 「接待」とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす」ことをいいます。 接待の具体的内容
「深夜における酒類提供店」とはバー、酒場その他酒類を提供して営む営業を午前0時以降に営むものをいいます。 ただし、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営む店は除かれます。 「営業の常態として」とは
「通常主食と認められる食事」とは
営業可能地域と営業禁止地域京都府内においては、「風俗営業」や「深夜における酒類提供飲食店」を営むことができない地域があります。 営業できる地域であるか否かについては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第1条及び第3条に規定されています。 営業禁止地域においては、「接待」や「午前0時を超えて酒類を提供すること」はできません。 営業可能地域都市計画法上の
営業禁止地域都市計画法上の
![]() 詳しくは、警察本部生活安全企画課風俗営業係又は最寄りの警察署の生活安全課にお尋ねください。 以上の内容は、チラシ(表/PDFファイル275キロ・裏/266キロ)でもご覧になれます。 ご覧になるには Adobe Acrobat Reader が必要です。 |
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京都府警察本部 生活安全企画課 風俗営業係 電話075−451−9111(代表) |