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京都府まん延防止等重点措置等(令和3年6月18日決定)

まん延防止等重点措置について

 

施設の使用制限について
(PDF:243KB)

協力金について

 

<これまでの対策(参考)>

1感染拡大を抑制するための取組

感染拡大を抑制するために6月21日から7月11日までの間、以下の取組を進めます。

<感染拡大を抑制するための基本的な取組>
一人ひとりが、うつらない、うつさない行動を!
  • 感染の多くは飛沫感染です。ウイルスは主に鼻と口から入ります。鼻と口を完全におおい、すきまなく顔と密着させる正しいマスクの着用をお願いします。
  • 手洗い、身体的距離の確保、3密の回避など、基本的な感染予防対策を徹底してください。
  • 人と人との接触機会を減らすため、各種イベント等、屋外の活動も慎重に行動してください。
  • 業種別ガイドラインを遵守してください。

(1)人の流れを抑制するために

  • 日中も含めた不要不急の外出・移動を自粛してください。特に、20時以降の不要不急の外出自粛、混雑している場所や時間を避けて行動してください。
  • 不要不急の帰省や旅行など、都道府県間の移動は、極力控えてください。
  • 事業者におかれては、バーゲンセール等の催し物開催に関する広報を自粛し、人の密集が生じないよう十分留意してください。
  • 路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動は行わないでください。

【新たな取組】

人の流れを「リアルタイムで見える化」

  • 京都府ホームページ上やSNS配信により、京都府内の繁華街等の混雑状況等、人の流れをリアルタイムで視覚的に認知できることで、外出時の混雑回避に活用していただける仕組みを構築

 

(2)安全に飲食店を利用するために

飲食店は感染防止対策に努力されています。利用者の皆さまも感染防止対策にご協力をお願いします。

  • 会話の時は正しくマスクを着用してください。
  • 発熱等の症状(発熱、咳、のどの痛み、息苦しさなど)など、体調不良の場合は、利用を控えてください。
  • 営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りしないでください。
  • きょうとマナーを守ってください。

飲食時の「きょうとマナー」にご協力を!

  • 適切なアクリル板や換気設備のあるお店で!
  • 会話の時はマスクを着用!
  • 食事前、退店時には手指消毒を!
  • お店では大声で話さないでください!
  • 2時間、4人までを目安に

~5つのマナーが「京都の食文化」を守ります!~

 

 

【新たな取組】

飲食店における感染防止対策の第三者認証制度

  • 感染防止のための一定の基準を設け、基準項目の全てに取り組んでいる飲食店に対して、第三者が認証する制度(現在、制度設計中)

 

(3)職場等で感染を拡大させないために

  • 職場への出勤について、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減に取り組んでください。
  • 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。
  • 職場における感染防止のための取組(事業場の換気励行、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、職員寮等の集団生活の場での対策等)を徹底してください。
  • 職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意してください。
  • 事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。

(4)学校生活で感染を拡大させないために

〔大学等〕

  • 大学の授業や課外活動の前後などの会食は自粛してください。(「きょうとマナー」の厳守)
  • 営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等に出入りしないでください。
  • 学生に対して、次の行動について禁止するよう徹底してください。
  1. 営業時間短縮を要請した時間以降の飲食店等への出入り
  2. クラブ・サークル等でのコンパの開催
  3. 大人数での行動や、友人の下宿等での飲酒・宿泊
  4. 食事中も含めた、マスクを外しての会話

 

〔中学校・高等学校等〕

  • 各学校の通学実態を踏まえて、公共交通機関が混雑する時間帯を避けるための時差登校等、通学時の密を避けるための取組を進めてください。
  • クラブ活動等における感染防止対策を徹底してください。

(5)発熱等の症状がある方へ

  • 発熱等の症状(発熱、咳、のどの痛み、息苦しさなどの症状)がある場合は、必ず仕事や学校を休み、かかりつけ医等に相談してください。
  • 自宅内での正しいマスクの着用、こまめな手洗いを行ってください。
  • 極力個室で過ごして部屋から出ないようにし共有スペースの利用は最小限にしてください。

(6)同居者に発熱等の症状がある方へ

  • 同居者の感染が判明し濃厚接触が疑われる場合は、原則全員14日間自宅待機してください。
  • 同居者に発熱等の症状がある場合は、自宅内での正しいマスクの着用、こまめな手洗い、個室や間仕切り等による同居者の療養環境の確保を行ってください。
  • 同居者の職場・学校等でクラスターが発生している場合にも、同居者に発熱等の症状がある場合と同様に注意してください。

(7)家庭内で感染を拡大させないために

  • 検温を習慣化し、体調管理に努めてください。何か症状が出たり体調の悪さを感じた時は必ず検温を行ってください。
  • 帰宅後には流水と石けんでの手洗い、アルコール消毒液を用いた手指消毒を徹底してください。
  • 自宅内では、ドアノブ、照明のスイッチなど、手で触れる共有部分は、こまめにふき取り清掃を行ってください。

(8)通勤・通学等の感染予防のために

  • 公共交通機関を利用する場合、必ず正しくマスクを着用してください。
  • 公共交通機関を利用する場合、車内では会話を控えてください。

(9)ワクチン接種済の方も引き続き感染予防対策を!

接種を完了した方も引き続き、マスク着用、手洗い、消毒などの感染予防対策をお願いします。

<ワクチン接種完了後も周りの人に配慮を>

  • 周りの人は未接種かも知れません!
  • コロナウイルスは手指についているかも知れません!
  • 正しいマスクの着用や手指消毒などの感染対策は継続を!

2飲食店等に対する営業時間短縮等の要請

飲食店等を営む皆さまに対し、以下の内容により、営業時間短縮を要請します。(特措法第31条の6第1項、第24条第9項)

〔要請内容〕

①対象施設

  • 飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)、遊興施設(注)(接待を伴う飲食店等)で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

注)インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は営業時間短縮要請は対象外であるが、酒類の提供の時間短縮要請は対象となる。

②対象期間 令和3年6月21日0時から7月11日24時まで

③対象区域・営業時間短縮・酒類提供時間

対象地域 期間 営業にあたっての要請内容 施設一覧
京都市域
  • 営業時間短縮
    5時から20時まで
     
  • 酒類提供の時間(「一定の要件」を満たした場合に限る)
    11時から19時まで

〔第31条の6第1項に基づく要請〕

  • 従業員に対する検査を受けることの勧奨
  • 入場をする者の整理等
  • 感染防止措置を実施しない者の入場の禁止
    (入場済みの方の退場を含む)
  • 手指消毒設備の設置と消毒、施設の換気
  • マスクの着用その他の感染防止に関する措置を入場者に対して周知すること
  • アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等飛沫感染防止等の対策を行うこと。
  • カラオケ設備の使用を自粛すること。

〔第24条第9項に基づく要請〕

  • CO2センサーの設置を行うこと
  • 業種別ガイドラインの遵守
施設一覧(PDF:243KB)
京都市以外の地域
  • 営業時間短縮
    5時から21時まで
     
  • 酒類提供の時間(「一定の要件」を満たした場合に限る)
    11時から20時30分まで

〔第24条第9項に基づく要請〕

  • 従業員に対する検査を受けることの勧奨
  • 入場をする者の整理等
  • 感染防止措置を実施しない者の入場の禁止

(入場済みの方の退場を含む)

  • 手指消毒設備の設置と消毒、施設の換気
  • マスクの着用その他の感染防止に関する措置を入場者に対して周知すること
  • アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等飛沫感染防止等の対策を行うこと。
  • カラオケ設備の使用を自粛すること。
  • CO2センサーの設置を行うこと
  • 業種別ガイドラインの遵守

 

酒類提供を行うために飲食店が満たすべき「一定の要件」

  1. アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
  2. 手指消毒の徹底
  3. 食事中以外のマスク着用の推奨
  4. 換気の徹底
  5. 同一グループの入店は、原則4人以内

注)府内全域に適用

注)上記項目のチェックリストを作成・保存し、その写し(府による確認済みとなっているもの)を協力金申請時に提出すること。

協力金についてはこちらをご覧ください。

⑤飲食店の感染防止対策の取組に対する認証制度

  • 現在、検討を進めている新型コロナウイルス感染防止対策「第三者認証制度」に取り組むこと。

3催し物(イベント等)開催の要請

イベント主催者等の皆さまに対し、以下の要件に沿った開催を要請します。(特措法第24条第9項)

対象地域 府全域
期間 令和3年6月21日0時から7月11日24時まで
人数上限 5,000人以下
収容率
  • 大声での歓声、声援等がないことを前提としうるもの:100%以内
  • 大声での歓声、声援等が想定されるもの(注):50%以内
    注)異なるグループ間では座席を1席空け、同一グループ(5人以内に限る)内では座席間隔を設けなくてもよい。
開催時間 21時まで
事前協議 全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合は、事前に京都府相談窓口へ相談すること。

 

4飲食店以外の施設に対する営業時間短縮等の要請

以下の施設について、営業時間短縮等の要請を行います。(特措法第24条第9項)

①対象地域・期間
  • 京都市
  • 令和3年6月21日0時から7月11日24時まで
②対象施設と要請内容等

(大型商業施設等)

施設の種類 内訳 1000㎡超 1000㎡以下 施設一覧

①商業施設

大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー 等

 

営業時間短縮:5時から20時まで

(生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く)

【法に基づかない働きかけ】

営業時間短縮:5時から20時まで

(生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く)

施設一覧(PDF:243KB)
②遊技施設 マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等
③遊興施設 個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所 等
④サービス業 スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション 等

 

(イベント関連施設)

施設の種類 内訳 1000㎡超 1000㎡以下 施設一覧

①劇場、映画館等

劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム 等

 

 

  • イベント開催の人数上限等要件の遵守を要請
  • 21時までの営業時間短縮要請

ただし、イベント開催以外の場合は20時までの営業時間短縮要請

 

【法に基づかない働きかけ】

  • イベント開催の人数上限等要件の遵守
  • 営業時間短縮:21時まで

ただし、イベント開催以外の場合は20時までの営業時間短縮

施設一覧(PDF:243KB)
②集会・展示施設 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール
③ホテル・旅館 ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る)
④運動施設、遊技施設 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テーマパーク、遊園地 等

 

  • イベント開催の人数上限等要件の遵守を要請
  • 20時までの営業時間短縮要請

イベント開催の場合は21時までの営業時間短縮を要請

【法に基づかない働きかけ】

  • イベント開催の人数上限等要件の遵守
  • 営業時間短縮:20時まで

イベント開催以外の場合は21時までの営業時間短縮

⑤博物館等 博物館、美術館 等
⑥結婚式場 結婚式場
  • 飲食店等に準ずる

注)感染防止対策の徹底(業種別ガイドラインの遵守の徹底)を要請

注)感染の防止のための入場者の整理及び誘導、発熱その他の症状を呈している者の入場の禁止を要請

注)飲食店等の取扱いは、飲食店に対する営業時間短縮の要請内容に準じる。

注)バーゲンセール等多くの集客を目的とした催し物開催に係る広報は控えて下さい。

 

お問い合わせ

危機管理監付
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5659
ファックス:075-414-4477
corona@pref.kyoto.lg.jp