丹後広域振興局

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食品衛生について

担当:環境衛生課

トピック

食品のテイクアウトや出前販売を始める方へ

きのこによる食中毒の防止について

お肉は中心部まで十分に加熱しましょう

 

 

保健所における手続きなど

食品営業許可申請・変更等

模擬店


ふぐを取り扱われる方へ

京都府では条例により、ふぐ処理師以外による丸ふぐ(サンキュウ=シロサバフグも含む)の処理は禁止されています。

また、旅館や魚屋でふぐを調理提供したり、販売したりするには保健所での手続きが必要です。

ふぐ

 

調理師、製菓衛生師(関西広域連合)

調理師、製菓衛生師の試験、免許に関する事務については、全て関西広域連合で実施されることになりました。手続きに関する詳細については、関西広域連合にお問い合わせください。

【問い合わせ先】
関西広域連合本部事務局

HP:資格試験・免許等(外部リンク)

電話:06-4803-5669

関連リンク

食の安心・安全きょうと

お問い合わせ

丹後広域振興局健康福祉部 丹後保健所

京丹後市峰山町丹波855

ファックス:0772-62-4368

tanshin-ho-tango-kikaku@pref.kyoto.lg.jp