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食品衛生について

担当:環境衛生室

新着情報

きのこによる食中毒の防止について(平成20年10月)

保健所における手続きなど

食品関係のお店を始める方へ

 

食品の調理、販売に係る事業をするには、法律に基づく許可や届出が必要な場合があります。

イラスト 許可・届出の一例

レストラン、仕出し屋、スナック経営 飲食店営業許可
食料品店経営、自動車による販売 乳類、魚介類、食肉販売業許可
パン、ケーキの製造 菓子製造業許可
佃煮、そうざい類の製造 そうざい製造業許可
漬物、白餅、干大根などの製造 業務開始届出

上記以外にも行商の届出など、様々な種類の許可・届出があります。特に新しく事業を始める場合は保健所までご相談ください。

お祭りなどで模擬店をされる方へ 


地域の親睦を深めたり、福祉施設での交流会などにおいて、来場者にたこ焼き、うどんなどの簡易な飲食物を提供する場合、保健所へ届出をお願いします。


 ふぐを取り扱われる方へ

 

京都府では条例により、ふぐ処理師以外による丸ふぐ(サンキュウ=シロサバフグも含む)の処理は禁止されています。

また、旅館や魚屋でふぐを調理提供したり、販売したりするには保健所での手続きが必要です。

イラスト

 

トピック

食品表示についてのあれこれ

 

普段の生活でも気になる食品表示について、 一般的な事項をまとめてみました。詳細はおって更新予定です。

               食品表示例

名称

一般に通用する名称、商品名とは異なる

原材料

使用した重量の多い順に記載

・ 食物アレルギー

・ 遺伝子組換え食品

・ 食品添加物

内容量

品目によりg、個数で表示 

消費・賞味期限

原則年月日表示

保存方法

表示期限を保証する条件

製造者

製造所所在地

製造者名(個人営業ならその氏名) 

所在地は京都府から番地まで明記

 

関連リンク

京の食”安心かわら版”    きょうと食の安心・安全情報    中丹西保健所