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不動産取得税の税率と固定資産の評価替えについて

不動産取得税の税率について

不動産取得税は、取得したときの不動産の価格を課税標準とし、これに税率を乗じて計算します。平成20年4月1日から、次のとおり税率の特例措置が見直されています。

種類・取得日※ ~平成15年
3月31日
平成15年4月1日~
平成18年3月31日
平成18年4月1日~
平成20年3月31日
平成20年4月1日~
令和6年3月31日
土地 4% 3%(特例措置)
家屋 住宅 3%(特例措置)
住宅以外 4% 3%(特例措置) 3.5%(特例措置) 4%

取得日は、契約等の内容によりますが、代金完済日等の特段の定めがない場合は、民法の規定により契約締結の日となります。
※新築家屋の取得日は、原則として新築後最初の使用又は譲渡のあった日となります。

なお、宅地評価土地の取得に係る課税標準の特例措置(不動産の価格×2分の1)については、令和6年3月31日まで延長されております。

令和3年度・固定資産の評価替えについて

  • 不動産取得税の税額は、取得した不動産の価格に税率を乗じて求めます。
    不動産取得税額=課税標準(不動産の価格)×税率
  • 不動産の価格は、実際の購入価格や請負価格ではなく、原則として取得した時点において市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格とされています。
  • 固定資産課税台帳には、原則として基準年度(前回は平成30年度)の1月1日現在の価格が登録され、3年ごとに価格を見直す(「評価替え」)こととされています。

評価替え

平成30年度価格(3年間据え置き)→令和3年度価格(3年間据え置き)

  • 令和3年度は基準年度に当たり、評価替えが行われることから、同じ不動産であっても令和2年12月31日以前の価格と令和3年1月1日以後の価格が変わります。
  • 不動産の取得日(※)によって、不動産取得税の税額が変わりますので、不動産の取引をされる場合はご注意願います。

取得日は、契約等の内容によりますが、代金完済日等の特段の定めがない場合は、民法の規定により契約締結の日となります。
※新築家屋の取得日は、原則として新築後最初の使用又は譲渡があった日となります。

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総務部税務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4428

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