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府税Q&A:自動車税(種別割)

Q1:自動車税(種別割)はどこで納付できるのですか。

A1:コンビニエンスストアのほか、銀行などの金融機関、京都府の各府税事務所・広域振興局税務課・地域総務防災課・府税出張所・自動車税管理事務所で納付できます。また、eL-QR(地方税統一QRコード)がプリントされた納付書では、キャッシュレス(クレジットカード・ネットバンキング・スマートフォン決済アプリ等)で納付いただくこともできます。
詳しくは下記のページをご覧ください。

Q2:既に手放した自動車の納税通知書が届くのですが、何かの間違いではないですか。

A2:自動車税(種別割)は、毎年4月1日(午前零時)現在の所有者(売主が所有権を留保している場合は使用者)の方に課税されます。ご質問のケースは、3月末までに、移転登録や抹消登録の手続きができていないと考えられます。3月末までに移転登録などがされていないと、翌年度の自動車税(種別割)についても納税義務が発生することになります。
自動車の移転登録などの手続きが完了しているかどうかについて、譲渡先などに確認してください。

Q3:車検の有効期限が切れた自動車をガレージに置いたまま使用していないのですが、税金はかかるのですか。

A3:自動車検査証の有効期限が切れて運行していなくても自動車税(種別割)は課税されます。そのままにされますと、いつまでも課税され納税通知書が送付されることになります。使用されないのであれば、早急に運輸支局で抹消登録の手続きをしてください。

運輸支局での手続きについては国土交通省ホームページ「自動車検査登録総合ポータルサイト」(外部リンク)をご覧いただくか、登録手続きに関するヘルプデスク(手続き案内)にお問い合わせください。
ヘルプデスク電話番号:050-5540-2061

Q4:納税通知書が届きません。どうしてですか。

A4:

(転居されている場合)

住民票を移しても、自動車検査証の住所が変更されていないと、納税通知書は新住所には送付されませんので、運輸支局で住所変更の手続きをしてください。(運輸支局での手続きについては国土交通省ホームページ「自動車検査登録総合ポータルサイト」(外部リンク)をご覧ください。)
また、郵便局に転送届を出されている場合でも、転送期間が過ぎますと転居先の住所には届きませんので、運輸支局で住所変更の手続きをしてください。

すぐに運輸支局での住所変更ができない場合は、京都ナンバーの自動車(軽自動車は除く)については、封書であなたの住所地を所管する府税事務所、広域振興局税務課もしくは府税出張所又は自動車税管理事務所に送付してください(住所変更の記載例を参照してください)。「自動車税(種別割)の住所変更届(電子申請)について」のページから送信していただくこともできます。

<住所変更届の記載例>

  1. あて先
    あなたの住所地を所管する府税事務所など又は自動車税管理事務所
  2. 記入する事項
    ・自動車登録番号(ナンバープレート番号)
    ・お名前
    ・新住所(郵便番号、アパート名、マンション名、棟室番号、様方まで記入してください。)
    ・旧住所
    ・電話番号(携帯電話番号)
    ・生年月日

(転居されていない場合)

あなたの住所地を所管する府税事務所、広域振興局税務課もしくは府税出張所又は自動車税管理事務所に連絡してください。

Q5:自動車の継続検査・構造等変更検査(車検)を受ける時に必要な納税証明書を紛失しました。再発行して欲しいのですがどうすればよいのですか。

A5:「納税証明書の交付」ページをご覧ください。

Q6:自動車税(種別割)は車検を受けるときに納付すればよいのではないですか。

A6:自動車税(種別割)は毎年5月31日が納期限となっています。車検を受けるときに納付するものではありません。必ず納期限までに納めてください。納期限を過ぎますと、納める税額のほかに延滞金も併せて納めていただくことになり、また、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。

Q7:自動車税(種別割)はどのような場合に還付されますか。また、手続きはどのようにすればよいですか。

A7:年税額を納付した後に年度の途中で自動車を抹消登録(廃車)したときは、抹消登録の手続きをした日の属する月の翌月分以降の税金が還付されます。ただし、府税に未納がある場合にはその未納額に充当されます。

なお、所有者(使用者)の変更があっても税金の還付はありません。
抹消登録の手続きをされた月の翌々月までに還付の通知が届きます。

Q8:自動車税(種別割・環境性能割)の身体障害者減免の手続きについて、教えてください。

A8:心身に障害のある方が地域社会を構成する一員として、安心して日常生活を営み、社会に参加することができるよう、一定の要件に該当する場合に、自動車税(種別割・環境性能割)の減免を行っています。
詳しくは、「自動車税(種別割・環境性能割)の障害者減免」ページをご覧ください。

Q9:軽自動車税(種別割)について相談したいのですが、どこへ問い合わせればよいですか。

A9:軽自動車・二輪の小型自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車の所有者に対しては、市町村税である軽自動車税(種別割)が課税されます。軽自動車税(種別割)については、市(区)町村の税務担当課へお問い合わせください。

京都府ホームページ「府内市町村ホームページリンク」

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