更新日:2026年5月12日

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マイナンバー制度について

目次

マイナンバー制度とは

マイナンバー(個人番号)制度とは、国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平公正な社会を実現するための社会基盤です。

 

  1. 国民の利便性の向上
    行政手続で添付書類が省略され、国民の負担が軽減されます。また、マイナポータル等を通じて行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からの様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
  2. 行政の効率化
    行政の事務を効率化し、人員や財源を住民サービスに振り向けられるようになります。
  3. 公平・公正な社会の実現
    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことが可能となります。

 

参考:デジタル庁「マイナンバー制度とは」(外部リンク)

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京都府の独自利用事務について

独自利用事務とは

マイナンバーの利用は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(外部リンク:e-GOV法令検索)(以下、「番号法」という。)」に定められた事務(法定事務)や主務省令で定められた事務(準法定事務)に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他の事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても利用することが認められています。

京都府の独自利用事務

京都府では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例」を制定し、独自利用事務を定めています。

京都府が定めている独自利用事務は、次のとおりです。

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個人情報の保護措置について

マイナンバーや特定個人情報の情報漏洩や、他人のなりすまし等を防止するために、制度面システム面の両面から個人情報の保護措置を講じることとしています。

 

制度面の保護措置

  • 番号法第19条各号に定められている場合を除き、マイナンバーの提供を求めること、収集・保管を禁止しています。
  • なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
  • マイナンバーが適切に管理されているかを、国が設置する個人情報保護委員会という第三者機関が監視・監督します。
  • 番号法に違反した場合の罰則は、従来に比べて強化されています。
  • 個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び住民の信頼の確保を目的に、特定個人情報保護評価を実施します。

システム面の保護措置

  • 個人情報は、国が一元管理するのではなく、従来どおり、都道府県や市町村ごとの行政機関が保有し、分散管理します。分散管理することで、芋づる式の情報漏えいを防ぎます。
  • 他の行政機関の個人情報が必要となった場合には、情報提供ネットワークシステムを利用して、情報の照会・提供を行います。
  • 行政機関の間での情報の照会・提供は、マイナンバーを直接使いません。
  • システムにアクセス可能な者を制限・管理し、情報のやり取りをする場合は、暗号化します。
  • マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないかを「マイナポータル」にてご自身で確認することができます。

参考:デジタル庁「よくある質問:個人情報の保護について」https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_05(外部リンク)

利用者側の気を付けるポイント

セキュリティの基本の10のポイント

セキュリティの基本10個のポイント
https://www.youtube.com/watch?v=rChA1TIQhB4
(外部リンク)

マイナンバーカードやマイナポータルを安全に利用するため、暗証番号の管理や不審な連絡への注意など、利用者ご自身が気を付けるべきポイントを分かりやすく解説した動画です。(デジタル庁制作)

特定個人情報保護評価

マイナンバーをその内容に含む個人情報を、「特定個人情報」と呼びます。

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

参考:個人情報保護委員会「特定個人情報保護評価」(外部リンク)

京都府が実施している特定個人情報保護評価

京都府が実施する特定個人情報保護評価は、次のとおりです。

マイナンバーが利用できる行政手続等

マイナポータル

マイナポータル(外部リンク)は、政府が運営するオンラインサービスです。子育てや介護をはじめとする行政手続がワンストップで行えます。

京都府でマイナンバーが利用できる行政手続等

納税証明書交付請求(税務課)

マイナンバーカードの署名用電子証明書を利用することで、「京都府スマート申請」で本人確認書類を省略して申請が行えます。

旅券(パスポート)の電子申請(京都府旅券事務所)

オンライン優良運転者講習及び一般運転者講習の受講(京都府警察本部運転免許試験課)

運転免許証更新時の講習をオンラインで受講することができます。

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)(税務課)

軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)(税務課)

マイナンバーカードの図書館カード利用(京都府立図書館)

マイナンバーカードを京都府立図書館の図書館カードとして利用し、本の貸出や端末利用予約が行えます。

市町村でマイナンバーが利用できる行政手続等

京都府・市町村共同電子申請システム(外部リンク)

市町村へ申請する一部の手続で、マイナンバーカードの署名用電子証明書を利用した本人確認がご利用いただけます。

コンビニ交付

コンビニなどで住民票や印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できます。

コンビニ交付サービスを利用できる市町村や、提供時間、提供店舗についての最新情報は以下から検索できます。

コンビニ交付:利用できる市区町村(外部リンク)

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お問い合わせ・相談先

マイナンバーに関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル(制度全般)

  • 電話番号0120-95-0178(無料)
    平日9時30分~20時00分まで
    土日祝日9時30分~17時30分まで(年末年始を除く)
    • 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合
      マイナンバー制度、マイナポータルに関すること050-3816-9405(有料)
      通知カード・マイナンバーカードに関すること050-3818-1250(有料)
    • 外国語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)のフリーダイヤル
      マイナンバー制度、マイナポータルに関すること0120-0178-26(無料)
    • 通知カード・マイナンバーカードに関すること0120-0178-27(無料)

マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)

各市町村へのお問い合わせ

マイナンバーカードの申請等について案内している府内市町村のホームページをリンク集の形でまとめました。
(市町村名をクリックすると外部リンクが開きます。)

 

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お問い合わせ

総合政策環境部デジタル政策推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4389

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