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トップページ > 生活道路における法定速度について(令和8年9月1日施行)
更新日:2025年6月13日
改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことをいいます。
令和8年9月1日(火曜日)
下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60キロメートル毎時です。
お問い合わせ
京都府警察本部交通規制課
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111