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交通反則通告制度について

交通反則通告制度とは、道路交通法違反の中でも、明白かつ定型的な違反行為である一時不停止、速度超過(一般道路:30キロ未満、高速自動車国道等:40キロ未満)等を「反則行為」とし、当該反則行為の違反者が現場警察官から交付された仮納付書(納付期限7日間)、又は何らかの理由で仮納付しなかった場合に警察本部から送付(交付)される納付書によって、国に所定の反則金を納付することで事件が終結し、反則金を納付しなかった場合には、刑事手続きが進行するという制度です。

「交通反則告知」に関するQ&A

反則告知に関すること

反則告知とは、どのようなことをいうのですか。

反則告知とは、警察官が反則者に対し、

  • 反則行為となるべき事実の要旨
  • 当該反則行為が属する反則行為の種別
  • 通告を受けるための出頭期日及び場所

を書面(交通反則切符)で知らせることを言います。

切符への署名・押印は必ずしないといけないのですか。

交通反則切符を警察官が作成した場合に、供述書欄に求める署名及び押(指)印については、違反者の任意により行われるものですので、強制するものではありません。

「反則金」の納付に関するQ&A

仮納付に関する質問

~京都府内で違反された方~

納付期限内の仮納付書を持っているのですが、どこで納付すればよいのでしょうか。

お近くの銀行又は郵便局で納めてください。ただし、納付できるのは平日の振り込み手続きができる営業時間内に限ります。

納付期限内の仮納付書を持っているのですが、代理の者でも納めることができるのですか。

違反された本人に承諾を得た上で、代理人の方でも納めることができます。
代理人が納める場合でも、納付書の住所・氏名欄には違反者本人の住所及び氏名を書いてください。

仮納付書に記載されている仮納付期限が経過してしまいました。どうすればよいのですか。

その納付書では納付できませんので、次の2つの方法のうちいずれかを選んでください。

  1. 交通反則告知書(青い紙)に記載されている出頭日時・場所に出頭指定日を含めてこの日以降おおむね2週間以内の平日の午前9時から午後4時30分までの間に出頭してください。この場合新たに本納付書を作成しますので、この納付書で納付してください。
  2. 1の方法をとられない場合は、告知日からおおむね2カ月経過した後、本納付書を送付しますので受領してから納付してください。ただし、違反した当時以降住所を変更された場合は納付書を送付できませんので、変更された場合は交通反則通告センター(075-441-0333)に連絡してください。
    なお、2の方法をとられた場合は、第一種郵便物、書留料、配達証明の料金として、914円が所定の反則金に加算されます。

仮納付書を亡失、汚損等してしまいました。どうすればよいのですか。

交通反則告知書(青い紙)に記載している都道府県警察の交通反則通告センターに相談してください。
ただし、仮納付期限がすでに経過しているときは「回答1・2」のいずれかの方法をとってください。

~京都府以外の場所で違反された方~

京都府以外の場所で違反をしましたが、どこで納付すればよいのでしょうか。

  • 納付期限内の仮納付書がある場合
    違反した場所(都道府県)に関係なく、お近くの銀行又は郵便局で納めてください。
  • 納付書の納付期限が経過している場合
    交通反則告知書(青い紙)に記載されている交通反則通告センターに相談してください。

通告書(本納付書)に関すること

通告書(赤い色の紙)と本納付書が送られてきましたが、どこで納付すればよいのでしょうか。

お近くの銀行又は郵便局で納めてください。ただし、納付できるのは平日の振り込み手続きのできる営業時間内に限ります。

通告書が送られてきましたが、代理の者でも納めることができるのですか。

違反された本人に承諾を得た上で代理人の方でも納めることができます。
代理人が納める場合でも、納付書の住所・氏名欄には違反者本人の住所及び氏名を書いてください。

通告書が送られてきましたが、納付期限が経過してしまいました。納付したいのですが、どうすればよいのですか。

  • 京都府内で違反した場合
    交通反則告知書又は通告書を持参の上で、京都府内の警察署又は交通反則通告センター若しくは住所地を管轄する都道府県警察の交通反則通告センターに出頭し、「通告書の納付期限が経過してしまった。」と申し出てください。その場で納付書を作成し交付しますので、納めてください。この場合は、納付期限が警察署等に出頭されたその日限りとなる納付書をお渡ししますので、銀行又は郵便局の営業時間内の平日のおおむね午後2時30分ごろまでに出頭してください。なお、納付されたことを当日に確認させていただきます。ただし、納付期限経過後の期間が長いときは、この手続きができない場合がありますのでご注意ください。
  • 京都府以外で違反した場合
    送られてきた納付書の都道府県警察の交通反則通告センターに相談してください。

送られてきた通告書(納付書)を亡失、汚損等しました。どうすればよいのですか。

送られてきた納付書の交通反則通告センターに相談してください。納付期限内であれば再交付することができます。
ただし、納付期限がすでに経過しているときは、再交付ができませんので、送られてきた通告書の交通反則通告センターにその旨を告げて相談してください。

その他交通反則通告制度について、詳しいことをお尋ねになりたい方は、最寄りの警察署又は京都交通反則通告センター(電話075-441-0333)若しくは舞鶴交通反則通告センター(電話0773-75-0110)にお問い合わせください。

お問い合わせ

京都府警察本部交通指導課交通反則通告センター

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3