運転経歴証明書申請手続
運転免許の全部取消申請(自主返納)者は、申請により運転経歴証明書の交付を受けることができます。
申請場所・受付時間
運転免許試験場
- 月曜日から金曜日(祝・休日、年末年始の休日を除く)
本館 2階 8番 窓口
午前8時30分から午前11時
午後1時から午後4時
- 日曜日
別館 1階 5番 窓口
午後2時から午後3時30分
京都駅前運転免許更新センター A窓口(専用窓口)
- 月曜日から金曜日(祝・休日、年末年始の休日を除く)
午前9時30分から午前11時
午後2時から午後4時
- 日曜日
午後2時から午後3時30分
※ 下記の申請の場合は、運転免許試験場及び京都駅前運転免許更新センターともに、平日のみの受付となります。
- 再交付申請
- 免許失効後の運転経歴証明書の交付申請
- 過去に全部取消を受け5年間が経過しない方の、新たな運転経歴証明書の交付申請
※ 他府県で免許失効・申請取消後に京都府で運転経歴証明書交付申請する場合や、他府県で交付された運転経歴証明書の再交付の場合は、即日交付できない場合があります。
申請者の住所地を管轄する警察署
月曜日から金曜日(祝・休日、年末年始の休日を除く)
午前9時から午後4時
京丹後警察署網野交番
月・水・金 9時から12時、13時から16時
京丹後警察署久美浜交番
火・木 9時から12時、13時から16時
※受取は、申請日から約4週間後に警察署で交付します。
※交番又は駐在所では、自主返納と同時に申請される場合のみ受付可能です。
各警察署へ自主返納の予約の電話をされる際に、運転経歴証明書の申請希望をお伝えください。
申請ができる方
- 運転免許証の全部取消しを申請し、同時に運転経歴証明書の交付申請をする方
- 過去に全部取消しを受け5年間が経過せず、新たに運転経歴証明書の交付申請をする方
- 平成28年4月1日以降で、かつ5年以内に免許が失効し、以後免許を受けていない方(行政処分対象者等、一部例外があります)
- 過去一度でも運転経歴証明書の交付を受け、その後免許を取得しておられない方は、再交付申請ができますが、平成24年4月以前の経歴証明書をお持ちの方は、現に所持しておられる方のみ、再交付申請ができます(無くされた方の再交付はできません)。
申請ができない方
- 自主返納してから5年が経過し、一度も運転経歴証明書を受けたことが無い方
- 平成28年3月31日以前に免許が失効し、以後免許を受けていない方
必要書類等
運転免許証
- 自主返納と同時申請でない方は取消通知書及び住民票(コピー不可・6か月以内に発行のもの)
- 住所変更などの記載事項変更がある方は住民票などの証明資料
- 運転免許試験場、京都駅前運転免許更新センター、下鴨、木津、亀岡以北の各警察署で申請される場合、写真は必要ありません。
上記以外の警察署で申請される場合は、証明写真1枚(縦3cm×横2.4cm、正面、上三分身、無帽、無背景、6か月以内に撮影のもの)が必要となります。
※写真については、「持ち込み写真の審査基準」を参考にしてください。
- 運転経歴証明書の再交付申請、運転免許が失効した方の運転経歴証明書申請の場合又は過去に全部取消を受け、5年間が経過せず、新たに運転経歴証明書の交付申請をする場合は、いずれの場所での申請でも申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm、正面、上三分身、無帽、無背景、6か月以内に撮影のもの)が必要となります。
手数料
申請手数料・再交付申請手数料とも1,120円
※交番又は駐在所で申請される方は、専用の納付書が必要となります。納付書については、住所地を管轄する警察署交通課にお尋ねください。
その他
代理人による運転経歴証明書申請手続き
諸事情により、上記申請場所へ運転経歴申請書の申請を希望するご本人が来場できない場合、代理人による運転経歴証明書の申請手続きが可能です。
※代理人による手続きが、申請者の意思によらない手続きであった場合は、法律等により罰せられることがあります。
※書類等の確認のため、申請書本人へ電話確認を行う場合があります。
代理申請に必要な持ち物
※代理人による運転経歴証明書交付申請の場合は、必ず証明写真が必要です。
※写真については、持ち込み写真の審査基準のページを参考にしてください。