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出会い系サイト事業を行うには

「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系サイト規制法)」

出会い系サイト事業を行おうとする方は、事業を開始する日の前日までに、事業の本拠となる事務所(事務所のない方は住居)の所在地を管轄する警察署長を経由して、事務所を管轄する都道府県公安委員会に「事業開始届出書」1通の届出が必要となります(この手続きには、手数料は掛かりません。)。

無届けで出会い系サイト事業を行うと「6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。

また、「暴力団員」等、法律に定める欠格事由に該当する方は、出会い系サイト事業を行うことはできません。

事業開始届出書に添付する書類

個人の場合

  1. 住民票の写し(本籍(外国人の場合は、国籍等)が記載されたものに限る)
  2. 誓約書(欠格事由に該当しないことを誓約する書類)
  3. 市町村長の証明書(破産に関する証明書)
  4. 出会い系サイト事業のURLを使用する権限のあることを疎明する資料
  5. 「利用者が児童でないことの確認に係る事務」の一部を他の者に委託する場合は、委託先に関する書類

法人の場合

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 代表者及び役員に係る上記【個人の場合】に記載されている1~3の書類
  4. 上記【個人の場合】に記載されている4、5の書類

詳しくは、警察本部生活安全企画課風俗営業係又は最寄りの警察署生活安全課にお尋ねください。

月曜日~金曜日(祝日を除く)
9時~17時45分

各届出書のダウンロード

お問い合わせ

京都府警察本部生活安全企画課許可等事務審査室 風俗営業係

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3