きょうと府民だよりナビゲーション

人権口コミ講座 150

「犯罪被害者等」における人権
―被害者の権利が守られる社会の実現にむけて

武庫川女子大学文学部准教授大岡 由佳

「犯罪被害者等」とは

「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者およびその家族または遺族を指すとされます。具体的には、殺人・強盗、強制性交等、放火、暴行・傷害、DV、児童虐待などの被害を受けた人々を指します。

犯罪被害者等になると、その日を境に生活が一転します。司法の問題に加え、生活、住宅、就労・学校、精神的な問題などが、急に押し寄せてきます。しかしながら、加害者から賠償金はほとんど支払われておらず、反対に、住宅転居費や、生活費、医療・介護費、育児介護、子どもの不登校など、さまざまな生活課題に直面します。

犯罪被害者支援の動向

2004年に犯罪被害者等基本法が成立しています。近年、地方公共団体における犯罪被害者等に特化した支援条例もでき、民間団体の支援も活発化しています。ただ、現在、全市区町村に「犯罪被害者等のための総合的対応窓口(警察庁ホームページで検索可能)」が設置されましたが、それらの窓口は市民に広く知られていません。

犯罪被害者の方々にサポートを!

二次被害という言葉があります。二次被害とは、「犯罪の結果としての被害に付随してもたらされる追加的苦痛」を指します。周囲の無関心や無知により、犯罪被害者は数えきれない二次被害を受けるといいます。被害者問題は、明日のわが身です。犯罪被害者等の苦悩を想像する力と、腫れ物に触ったかのような関わり方ではない、親身になったサポートが求められています。

※DV=ドメスティック・バイオレンス(配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力)の略

◎令和5年1月発行の「人権口コミ講座24」の内容を加筆・修正し、再掲載しています。

被害者に寄り添うサポート

京都人権ナビ

~人権情報ポータルサイト~
人権に関する相談窓口などをご案内しています

[お問い合わせ]
人権啓発推進室
TEL:075-414-4271
FAX:075-414-4268

お問い合わせ

知事直轄組織広報課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4074
ファックス:075-414-4075
[email protected]

おことわり

掲載されている連絡先等は掲載時点のものです。
組織改正等により変更されている場合がありますので御了承ください。
ご不明な点がございましたら、広報課までお問い合わせください。

ページの
先頭へ