更新日:2025年8月25日

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寄附を力に、地域をよりよく。

京都府では、ふるさと納税制度を活用して、地域課題の解決に取り組むNPOを応援する「ふるさと×NPO 京どねーしょん」を行っています。

活動への共感や地域の未来への想いを、寄附というかたちで受け取ってみませんか。
寄附は、地域をよりよくしていく力となります。

事業の流れ

令和7年度のスケジュール 流れ
~令和7年7月25日(金曜日) 寄附対象団体登録申請
~8月上旬 寄附対象団体決定
8月中 寄附募集準備(ふるさと納税サイトの団体ページ作成)
9月2日(火曜日)~ 寄附募集開始
令和8年4月1日(水曜日)~ 令和7年度寄附分に対する交付申請

寄附の流れの説明図

  • 一定の要件を満たした認定NPO法人等を寄附対象団体として登録し、府におけるふるさと納税制度の枠組みを活用して、府が寄附の受入先となって寄附募集を行います。
  • 寄附者は、応援したい寄附対象団体を指定して寄附することができます。(団体を指定せずに寄附いただいた場合は、府のNPO・地域活動に係る協働推進事業に広く活用します。)
  • 集まった寄附金については、府の事務費等を控除した額を上限として、各寄附対象団体に翌年度以降の活動経費として交付します。
  • 本事業において、寄附に対する返礼品はありません。

令和7年度の寄附対象団体登録受付は終了しました!

たくさんの申請、ありがとうございました!
>>令和7年度の寄附対象団体はこちら

様式等

【実施要領+様式】(PDF:2,864KB)

【寄附対象団体登録申請書兼誓約書(様式第1号)】(ワード:27KB)

【寄附対象団体募集チラシ】(PDF:648KB)

募集時期

~令和7年7月25日(金曜日)

寄附対象団体の要件 

次の(1)及び(2)を満たしている団体が登録の対象です。(実施要領第4条)
なお、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第47条各号のいずれかに該当する団体は、寄附対象団体として登録することはできません。(実施要領第5条)

(1) 次のいずれかに該当する団体
 ア 認定特定非営利活動法人
 イ 特例認定特定非営利活動法人
 ウ 府内の地方公共団体から中間支援業務(法第2条別表第19号に掲げる活動に該当する活動をいう。)を通年にわたり受託し、その業務を3年以上実施している特定非営利活動法人

(2) 次のいずれにも該当する団体

 ア 府内に事務所を有すること。
 イ アに規定する事務所において、週20時間以上勤務する有給職員を1名以上雇用していること。
 ウ 府内において過去1年以上にわたる活動実績及び今後の継続的な活動の見込みがあること。
 エ 直近の2事業年度の活動計算書における経常収益及び経常費用の平均額がそれぞれ500万円以上であること。
 オ 法第29条の規定により、事業報告書等を遅滞なく所轄庁へ提出していること。
 カ 直近の2事業年度の事業活動のうち、共益的な活動の占める割合が、法第45条第1項第2号に掲げる基準に適合すること。
 キ 次のいずれにも該当しないこと。
  (ア) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する活動を行う団体
  (イ) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する活動を行う団体
  (ウ) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する活動を行う団体
  (エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、寄附対象団体とすることが不適当であると認められる団体

寄附対象団体の登録申請方法

寄附対象団体として登録申請する場合は、京都府ふるさと応援府民協働推進事業寄附対象団体登録申請書兼誓約書(様式第1号)に必要事項を記載し、令和7年7月25日(金曜日)までに、京都府文化生活部文化生活総務課のメールアドレス(bunkaseikatsu@pref.kyoto.lg.jp)宛てに添付の上、提出してください。(実施要領第6条)
提出の際は、メールの件名を「寄附対象団体登録申請(団体名を記載)」としてください。

 ※申請書等はメールで提出ください。
 ※提出後、適宜、府からヒアリングを行うことがあります。

寄附募集に係る広報活動

寄附募集に係る広報等については、ふるさとチョイス ガバメントクラウドファンディング®(以下「GCF®」という。)や京都府HPへの掲載、チラシ配布等により行いますが、寄附対象団体自らも、府民や寄附者に対して、団体HPやSNS等の活用により、積極的に広報を行ってください。寄附の獲得にあたっては、団体自身による広報活動が、大きな力となります。
なお、寄附対象団体が、本事業に係るチラシ等の広報資料を作成する場合は、事前に京都府に確認を行ってください。

交付対象経費(交付申請は、令和8年4月からです)

交付金の交付対象となる経費は、交付申請を行う年度に係る経費とし、次の要件を全て満たしていることが求められます。(実施要領第19条)
次の要件を全て満たしていれば、人件費や家賃等団体運営のために必要な経常的な経費にも使うことができます。

(1) 法第2条第1項に規定する特定非営利活動に該当する活動に係る必要経費であること。
(2) 寄附対象団体が自主的、自発的に行う事業に係る必要経費であること。
(3) 府内における諸課題の解決に資する事業に係る必要経費を含むこと。

交付対象となる事業期間

交付金の対象となる事業の実施期間は交付決定(令和8年4月1日以降)から令和9年3月31日(水曜日)までです。

交付決定後の事業着手が原則ですが、「事前着手届」の提出があれば、交付決定を受ける前に事業を始めることが可能です。事前着手の日付は、令和8年4月1日以降かつ交付申請日以降となります。なお、事前着手届を提出されても交付を保証するものではありません。

留意事項

  • ふるさとチョイス GCF®は、All-in方式(寄附対象団体が目標金額を設定し、その額に達成せずに終了した場合でも、集まった寄附金を受け取ることができる方式です。ただし、集まった金額に関わらず、募集の際に掲げた活動内容を実施する必要があります。)で実施します。
  • ふるさとチョイス GCF®のプロジェクト募集期間は、原則90日間のルールがありますが、募集終了次第、都度期間を更新することで、通年の募集に対応することとしています。
  • 本事業における府からの交付金は、財源が個人又は法人からの寄附金であるものの、「国等からの補助金(NPO法第45条第1項第1号)」としての取扱いとなり、認定NPO法人の認定更新に係る基準であるパブリック・サポート・テスト(PST)上の「寄附金」には該当しませんのでご注意ください。

お問い合わせ

contact

文化生活部文化生活総務課 府民協働係

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス075-414-4230

bunkaseikatsu@pref.kyoto.lg.jp