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令和5年度狩猟者登録申請について

狩猟免許を取得した者が狩猟を行おうとする場合は、あらかじめ狩猟を行いたい都道府県に登録し、所定の狩猟税を納付することが必要です。

狩猟者登録証の即日交付はしていませんので、申請には1週間以上の余裕を持って行ってください。

狩猟者登録に必要なもの

2.損害保険会社の被保険者であることの証明書(ワード:32KB)の提出

3.上記に準ずる資力信用を有することの証明書の提出

京都府外に在住の方については、さらに以下の書類が必要になります。

  • 狩猟免状を有していることを証明するもの

    注※次のいずれかの方法にて証明すること

1.都道府県猟友会会長又は認定鳥獣捕獲等事業者の代表者が原本に相違無い旨を証明した狩猟免状の写し(当該登録年度発行に限る。)の提出

2.狩猟者登録を受けるために再交付を受けた狩猟免状の原本(当該登録年度発行に限る。)の提出

3.狩猟免状(原本)を持参して提示
注※詳細は京都府農林水産部農村振興課野生鳥獣係(075-414-5022)までお問い合わせください。

(注)提出書類については返却できませんので、ご留意下さい。

平成27年度からの狩猟税の非課税又は軽減措置について

平成27年度の税制改正により、京都府内の対象鳥獣捕獲員などにおいては狩猟者登録の際に必要となる狩猟税が見直されました。

狩猟税(金額は狩猟免許区分によって変わります)と非課税又は軽減措置対象者(納税額参考

非課税又は軽減措置を受ける際に必要となる証明書類については、以下のとおりです。

減免対象者 減免率 添付書類 様式
対象鳥獣捕
獲員
非課税 市町村長による証明書

環境省令第1号別記様式(第2条第2項関係)(PDF:74KB)

認定鳥獣捕
獲等事業者
の捕獲従事者
非課税

1.捕獲従事者として所属する認定鳥獣捕獲等事業者が現に受けている鳥獣捕獲等事業の認定証の写し

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2.認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書 規則様式第16の2(WORD:19KB)(ワード:17KB)
3.申請者が所属する認定鳥獣捕獲等事業者により、法第14条の2の指定管理鳥獣捕獲等事業又は法第9条の許可(鳥獣の管理の目的に限る。)による捕獲等事業が狩猟者登録の申請前1年以内に京都府内で実施されたことを証する書類(例_契約書等の写し) -------------------
4.3の事業等に従事したことを証する従事者証の写し又は※これに準ずる書面
注※市町村又は府が従事者証の内容を証明する書面を別途発行した場合など。
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法第9条の許可(鳥獣の管理の目的に限る。)を受けて捕獲等に従事した者 2分の1 1.法第9条第1項の許可を受けた者の場合
京都府内で、狩猟者登録の申請前1年以内に発行された許可証の写し(法第9条第13項に係る報告を記入し、備考欄に捕獲日又は出動日を記入したもの。)又は※これに準ずる書面
注※市町村又は府が許可証の内容を証明する書面を別途発行した場合など。
-------------------
2.法第9条第1項の許可を受けた者の従事者である場合
京都府内で、狩猟者登録の申請前1年以内に発行された従事者証の写し又は※これに準ずる書面及び捕獲等従事結果報告書
注※市町村又は府が従事者証の内容を証明する書面を別途発行した場合など。この場合、捕獲等従事結果報告書についても市町村又は府による証明を可能とする。
捕獲等従事結果報告書(ワード:21KB)

 

狩猟者登録申請書等の提出先と受付時期

(京都府内に住所のある方)
住所地を所管する、お近くの京都府総合庁舎へ提出してください。
令和5年8月15日(火曜日)から受付を開始します。
注※郵送では受け付けておりません。

(京都府外に住所のある方)
注※提出時期によって提出先が異なります。

令和5年9月15日(金曜日)から令和5年11月6日(月曜日)必着まで
送付先:
〒604-8424
京都市中京区西ノ京樋ノ口町123京都府林業会館みどりの館
(一社)京都府猟友会
電話番号:075-821-5225
支払い方法:
①Web事前登録コンビニ納付
②現金書留(書類提出先同)
③口座振込
  京都中央信用金庫 円町支店 普通 5118011
  一般社団法人 京都府猟友会 会長 西村義一

令和5年11月7日(火曜日)以降
送付先:
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府農林水産部農村振興課野生鳥獣係
電話番号:075-414-5022
注※郵送若しくは直接窓口(ただし、平日8時30分から17時15分に限ります)までお越しください。
支払い方法:
①納付書
②Web事前登録コンビニ納付(現金書留は受付ない)

 

申請書等を郵送される方への留意事項

申請書等提出時期

令和5年9月15日から
令和5年11月6日(必着)まで

令和5年11月7日以降

狩猟税・狩猟者登録手数料の提出先

 

(一社)京都府猟友会

京都府農林水産部農村振興課
野生鳥獣係

狩猟者登録証等の送付

狩猟者登録証等は、料金着払いでお送りします。

 

狩猟者登録証及び出猟カレンダーの返納について

狩猟者登録証については、狩猟者登録の有効期間が満了した日から30日以内に返納することが法律上義務付けられていますので、猟期終了後速やかに出猟カレンダーとあわせて、府内の方は申請を受けた京都府総合庁舎に、府外の方は京都府農林水産部農村振興課に返納してください。

お問い合わせ

農林水産部農村振興課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5039

noson@pref.kyoto.lg.jp

農林水産部京都林務事務所

京都市上京区中立売通小川東入三丁町449

山城広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課

宇治市宇治若森7-6

南丹広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課

亀岡市荒塚町1-4-1

中丹広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課

舞鶴市字浜2020番地

丹後広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課

京丹後市峰山町丹波855