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更新日:2018年1月31日

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平成23年度特定非営利活動促進法の改正について(平成24年4月1日施行)

平成24年4月1日より前に設立認証申請を行っている法人のうち、法改正に伴う定款の規程整備をされていない法人は、以下の事項に係る変更が必要となる可能性があります。
下記の1から7において、該当がある場合は、定款変更の検討や手続をお願いします。

1.認証手続きの簡素化、柔軟化に係る改正

定款変更の際に「届出」のみで足りる事項の拡大

法改正前までは、定款の変更に所轄庁の認証が不要である事項は「軽微な事項」に限られていましたが、以下の表に掲載する事項に拡大されました。

平成24年3月31日まで

平成24年4月1日から

・事務所の所在地
 (所轄庁の変更を伴わないもの)
・資産に関する事項
・会計に関する事項
・事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
・役員の定数(役職名の変更、及び定数以外は認証要件)
・資産に関する事項
・会計に関する事項
・事業年度
・解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。)
・公告の方法

 

平成24年4月1日より前に設立認証申請を行っている法人の定款で、「この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の●分の●以上の多数による決議を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない」等の条文をもつ場合にあっては、法改正により定款の変更が必要となります。
  (定款の変更例はこちら(WORD:46KB)をご覧ください)

 

また、定款変更届出書の提出に係る添付書類が追加されました。
  (詳しくは、こちらをご覧下さい。)

社員総会の決議の省略(みなし社員総会)

社員総会の決議について、書面又は電磁的記録により社員全員からの同意の意思表示を必須条件として、社員総会の決議があったものとみなすことができます。
みなし総会を恒常的に活用する場合は、定款に規定をもつことをおすすめします。
  (定款の変更例はこちらをご覧ください)

2.会計の明確化

NPO会計基準(PDF:367KB)」を準拠することとなったため、NPO法人が作成する会計書類のうち、「収支計算書」が「活動計算書」(事業年度における当該法人の活動状況を示す計算書)に変更されました。
また、「計算書類の注記」は計算書類等(活動計算書及び貸借対照表、財産目録)と一体である重要なものとして、該当がある場合には確実に注記することが必要です。(「特定非営利活動の会計の明確化に関する研究会 報告書(外部リンク)」P.8「4.計算書類の注記」を参照ください。)


※法附則による活動計算書等に関しては、「当面の間猶予する」等の経過措置が設けられていますが、法人の運営に即して活動計算書への移行、NPO会計基準導入を促進してください。活動計算書の様式についてはこちらを参照ください。)
定款上で、NPO法人が作成する書類を「収支計算書」と定めている場合は、会計方針を変更するに伴い、定款の文言の整備が必要になります。
  (定款の変更例はこちらをご覧ください。)

3.理事の代表権の制限

定款上で定められた理事の代表権の範囲又は制限が登記上でも効力を持つようになりました。
代表権の範囲又は制限に関する定めを置いている(「理事長は、このNPO法人を代表し、その業務を代表する。」などの規定がある)場合においては、組合等登記令の附則第3条第1項において、「施行の日(平成24年4月1日)から6箇月以内に当該定めに関する登記をしなければならない」と規定されており、法人が定款上で当該の定めを置いている場合には、理事の変更登記(代表権を持たない理事の、「代表権喪失登記」)を行う必要があります。
また、上記「代表権喪失登記」をするまでの間は、代表権の範囲又は制限に関する定めについて、あらゆる第三者に対抗することはできません。
なお、当該登記変更の規定に違反した場合においては、法第7条第1項に違反することになり、法第80条第1項に規定する罰則(20万円以下の過料)の対象となります。

定款に上記制限を置いている規定がある場合は、理事長のみが当該NPO法人を代表し、それ以外の理事への代表権は制限していると解されるものの、法人の代表権をもつ理事の範囲又は制限が当該の表現では必ずしも明確でなく、無用な誤解を生じさせるおそれがありますので、法人の運営にあわせた法人業務総理者の明記を望まれる場合は、定款の変更が必要となります。なお、当該の変更については所轄庁の認証が必要です。
  (定款の変更例はこちらをご覧ください。)

4.活動分野の追加

特定非営利活動(NPO法別表に該当する活動)が、これまでの17分野に加え、「観光の振興を図る活動」、「農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動」及び「法別表各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動(※京都府では定めていません)」が追加されました。
平成14年度の法改正(平成15年5月1日施行)でも同様の活動分野の追加等がありましたが、NPO法人の運営にあわせた特定非営利活動の種類を定款に追加される場合は、所轄庁による定款変更認証の申請が必要となります。

当該の変更に関する申請については、社員総会において定款変更の承認のほか、定款の変更の日(変更の認証予定日)の属する事業年度及び翌事業年度の「事業計画書」及び「活動計算書」を併せて議決していただいたうえで、申請書の添付書類として同書類の提出が必要となりますので、ご注意ください。

5.所轄庁の変更

2以上の都道府県に事務所を設置するNPO法人の認証事務を、内閣府に替えて主たる事務所の所在する都道府県の知事が、またその事務所が1の指定都市の区域内のみに所在するNPO法人にあっては、当該指定都市の市長が行うこととなります。

  (京都府内に主たる事務所を置く法人の所轄庁に関してはこちらをご覧下さい。)

6.未登記法人の認証取消し

設立の認証を受けた者が当該認証のあった日から6箇月を経過しても設立の登記をしないときは、所轄庁は当該認証を取り消すことができます。

(設立認証を受けたにも係わらず6箇月を超えてNPO法人の設立登記を行わない団体に対し、京都府が設立認証を取り消した情報を公開しています。)

7.認定制度の見直し

新たな認定制度の創設

NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができることとなります。(国税庁による認定制度は廃止されます。)。

認定基準の緩和 (平成23年度の分離税制改正(国税・地方税)による税制改正)

広く市民の支援を受けているかどうかを判断するための基準(以下「パブリック・サポート・テスト(PST)」といいます。)について、従来の相対値基準(寄付金の総収入に占める割合が1/5以上)の他に、絶対値基準(各事業年度に3,000円以上の寄附を平均100人以上から受けること)又は条例個別指定(事務所所在地の自治体の条例による個別指定を受けること。京都府は当該条例を規定しています。)のいずれかを選択できることとなります。

仮認定制度の導入

(※平成28年度の法改正により、「特例認定NPO法人」という名称に改められました。詳しくはこちらをご覧下さい。)

設立初期のNPO法人、特に設立後5年以内の法人については、財政基盤が脆弱な法人が多いという事実に鑑み、1回に限り、スタートアップ支援として、パブリック・サポート・テストを免除した仮認定(有効期間は3年間となります。)により税制優遇を受けられる制度(仮認定制度)を導入します。

監督規定の整備

2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定NPO法人等について、所轄庁による監督を補完するため、従たる事務所所在地の知事も、当該都道府県内において、一定の監督権限(報告及び検査、勧告、命令)を行使することができます。
あわせて、所轄庁と従たる事務所所在地の知事が、関係機関と連携して監督できるよう、関連情報の通知などの仕組みが設けられました。

関係リンク

特定非営利活動促進法の改正ポイント (平成23年改正版)(外部リンク)

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