○電子計算組織による給与事務の処理に関する規則

昭和53年3月31日

京都府規則第11号

電子計算組織による給与事務の処理に関する規則をここに公布する。

電子計算組織による給与事務の処理に関する規則

(趣旨)

第1条 電子計算組織による給与事務の処理については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(対象給与等)

第2条 電子計算組織による給与事務の処理の対象とする給与等は、給料、教職調整額、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(特地勤務手当に準ずる手当を含む。)、へき地手当(へき地手当に準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、初任給調整手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、農林漁業普及指導手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、任期付研究員業績手当及び特定任期付職員業績手当並びに児童手当とする。

(平2規則8・平3規則40・平7規則17・平10規則4・平13規則42・平14規則45・平17規則14・平18規則13・平21規則28・平22規則27・平27規則10・一部改正)

(対象職員)

第3条 電子計算組織による給与事務の処理の対象とする給与等の支給を受ける職員は、次に掲げる条例の適用を受ける職員(第4号に掲げる条例の適用を受ける職員にあつては、常勤のものに限る。)とする。

(平3規則30・平14規則45・平19規則10・平27規則10・平30規則11・一部改正)

(給与関係コード及び職員番号)

第4条 給与関係コードは、職員総務課長が設定し、これを管理する。

 職員番号は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割当番号の範囲内で教育委員会にあつては管理部総務企画課長が、公安委員会にあつては警務部警務課長が、その他の部局にあつては職員総務課長が設定し、これを管理する。

(1) 教育委員会の職員 500,000~599,999

(2) 公安委員会の職員 300,000~499,999

(3) その他の部局の職員 100,000~299,999

(平2規則24・平7規則17・平14規則23・平16規則21・平20規則21・平29規則23・令3規則19・一部改正)

(給与計算事務等の処理)

第5条 電子計算組織による給与計算事務及び給与統計事務の処理は、職員総務課長が行う。

(平16規則21・平19規則22・平20規則21・平29規則23・令3規則19・一部改正)

(給与費予算の再配当)

第6条 部長等(京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「会計規則」という。)第2条第3号に規定する部長等をいう。以下同じ。)は、第2条に規定する給与等及び第3条に規定する職員に係る共済費の予算(以下「給与費予算」という。)の配当を受けたときは、支出に必要な額を職員長に再配当するものとする。

(平2規則24・平7規則17・平14規則23・平19規則22・平20規則21・一部改正)

(給与等の支出命令等)

第7条 第5条の規定による給与計算の結果に基づく支出命令の事務は、総務事務センター長(公安委員会にあつては、総務部会計課長。第10条及び第12条において同じ。)が行う。

 職員長は、前条の規定により再配当を受けた給与費予算を経理し、決算に必要な資料を部長等に送付する。

 部長等は、前項の資料に基づき決算に必要な調書を作成する。

(平2規則24・平7規則17・平11規則24・平14規則23・平16規則21・平19規則22・平20規則21・一部改正)

(支出命令の審査)

第8条 会計課長(京都府組織規程(昭和30年京都府規則第32号)第11条の2に規定する会計課の課長をいう。)は、前条第1項の規定による支出命令が行われたときは、当該支出命令の審査の事務を行う。

(平7規則17・平20規則21・一部改正)

(給与等の支出方法)

第9条 第7条第1項の支出命令に基づく給与等の支出は、会計規則第67条第1項の規定による資金前渡又は職員に対する同規則第82条第1項の規定による口座振替によるものとする。ただし、退職等の場合においてこれによりがたい場合は、この限りでない。

(平3規則30・一部改正)

(資金前渡職員の指定)

第10条 前条の規定による資金前渡は、総務事務センター長が指定する者(以下「資金前渡職員」という。)に対して行う。

(平16規則21・平19規則10・平19規則22・一部改正)

第11条 削除

(平3規則30)

(資金前渡の精算)

第12条 総務事務センター長は、資金前渡職員からの報告に基づき、資金前渡の精算を行う。

(平16規則21・平19規則10・平19規則22・一部改正)

(適用除外)

第13条 第6条から前条までの規定は、企業会計に属する給与費予算の取扱いに関しては、適用しない。

 第6条並びに第7条第2項及び第3項の規定は、公安委員会に係る給与費予算の取扱いに関しては、適用しない。

(平11規則24・一部改正)

(源泉徴収事務等の処理)

第14条 所得税法(昭和40年法律第33号)第183条に規定する源泉徴収の事務、地方税法(昭和25年法律第226号)第41条及び第321条の3に規定する特別徴収の事務、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第115条に規定する掛金等の徴収の事務並びに健康保険法(大正11年法律第70号)第167条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第84条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第31条に規定する保険料の徴収の事務の処理は、総務事務センター長(公安委員会にあつては、警務部警務課長)が行う。

(平11規則24・平14規則20・平14規則37・平16規則21・平19規則22・一部改正)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、電子計算組織による給与事務の処理について必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

 この規則は、昭和53年度予算に係る給与事務から適用し、昭和52年度予算に係る給与事務については、なお従前の例による。

(適用除外)

 当分の間、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員並びに京都府立高等学校等設置条例(昭和39年京都府条例第23号)に規定する高等学校等の職員には、この規則は、適用しない。

(平成2年規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第40号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成7年規則第17号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年6月1日以降に支給する給与に係る事務処理から適用する。

(平成13年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年5月1日以降に納付する保険料に係る事務処理から適用する。

(平成14年規則第23号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「第77条」を「第167条」に改める部分を除く。)は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年規則第45号)

この規則は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成14年京都府条例第45号)の施行の日

(施行の日=平成14年12月26日)

(2) 第2条の規定 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年京都府条例第46号)の施行の日

(施行の日=平成15年1月1日)

(平成16年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第14号)

 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

 平成20年3月31日までの間に限り、この規則による改正後の電子計算組織による給与事務の処理に関する規則第2条中「義務教育等教員特別手当」とあるのは、「義務教育等教員特別手当、寒冷地手当」とする。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第28号)

この規則は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年京都府条例第23号)の施行の日から施行する。

(平成22年規則第27号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第23号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

電子計算組織による給与事務の処理に関する規則

昭和53年3月31日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第2節 給料・勤務時間
沿革情報
昭和53年3月31日 規則第11号
平成2年3月23日 規則第8号
平成2年6月15日 規則第24号
平成3年11月1日 規則第30号
平成3年12月25日 規則第40号
平成7年4月1日 規則第17号
平成10年1月30日 規則第4号
平成11年6月8日 規則第24号
平成13年12月25日 規則第42号
平成14年5月14日 規則第20号
平成14年6月1日 規則第23号
平成14年10月11日 規則第37号
平成14年12月26日 規則第45号
平成16年5月1日 規則第21号
平成17年3月30日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第10号
平成19年4月1日 規則第22号
平成20年4月1日 規則第21号
平成21年5月30日 規則第28号
平成22年4月27日 規則第27号
平成27年3月27日 規則第10号
平成29年4月1日 規則第23号
平成30年3月30日 規則第11号
令和3年4月1日 規則第19号