○京都府公営企業処務規程

昭和39年4月1日

京都府公営企業管理規程第2号

〔京都府企業局処務規程〕を次のように定める。

京都府公営企業処務規程

(平20企管規程1・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、京都府公営企業における事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(昭47企管規程4・追加、平20企管規程1・一部改正)

(準用規定)

第2条 公営企業における事務の処理及び文書例式並びに文書の編さん及び保存については、別に定めるもののほか、京都府文書規程(昭和30年京都府訓令第26号)京都府地方機関処務規程(昭和30年京都府訓令第23号)京都府文書の保管、保存等に関する規程(昭和63年京都府訓令第5号)その他文書に関する諸規定の例による。

(昭47企管規程4・旧第1条繰下・一部改正、平元企管規程4・平20企管規程1・一部改正)

(部長の専行)

第3条 次に掲げる事項は、建設交通部長(以下「部長」という。)が専行するものとする。

(1) 本庁に勤務する職員(以下「本庁職員」という。)(公営企画課、建設整備課及び水環境対策課の職員のうち、課長及び同相当職以上の職にある者に限る。次号から第11号まで及び第16号において同じ。)京都府公営企業に従事する企業職員の服務等に関する規程(平成10年京都府公営企業管理規程第3号)において準用する京都府職員服務規程(昭和31年京都府訓令第5号)第9条第1項又は第4項の規定による承認

(3) 本庁職員に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認

(4) 本庁職員に係る地方公務員法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認

(5) 本庁職員に係る地方公務員法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認及び同条第5項の規定による自己啓発等休業の承認の取消し

(6) 本庁職員に係る地方公務員法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認及び同条第6項の規定による配偶者同行休業の承認の取消し

(7) 本庁職員及び事業所の本庁課長相当職以上の職にある者に係る地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業の承認及び同法第5条第2項の規定による育児休業の承認の取消し

(8) 本庁職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の規定による育児短時間勤務の承認及び同法第12条において準用する同法第5条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の取消し

(9) 本庁職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認及び同条第3項において準用する同法第5条第2項の規定による部分休業の承認の取消し

(10) 本庁職員に係る職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第33条の規定による週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更

(11) 本庁職員に係る職員の給与等に関する条例第39条の規定による代休日の指定

(12) 本庁職員の出張命令

(13) 本庁職員の出張に係る復命の処理

(14) 本庁職員の超過勤務命令

(15) 本庁職員及び事業所の職員(課長及び同相当職以上を除く。)の任免、補職、配置換え及び分限

(16) 本庁職員及び事業所の職員の営利企業への従事等の制限の許可

(17) 本庁職員及び事業所の職員の兼職の承認(公営企画課長及び水環境対策課長の専行に係る事項を除く。)

(18) 本庁職員及び事業所の職員の給与

(19) 本庁職員及び事業所の職員の退職手当及び失業者退職手当の裁定

(20) 継続中の訴訟に係る指定代理人の指定及びその解除

(21) 法令(条例、企業管理規程等を含む。以下同じ。)に基づく調査員及びこれらに準じる者の任免、委嘱及び解嘱

(22) 1件の金額又は評価額が500万円未満の寄附(負担付きのものを除く。)の受入れ

(23) 1件当たりの金額が別表第1の部長の欄に掲げる金額の範囲内における公有財産及び物品の譲渡、廃棄等

(24) 1件当たりの金額が別表第2の部長の欄に掲げる金額の範囲内における支出負担行為

(25) 法令の規定に基づきその支出の義務が確定している予算の執行

(26) 企業管理規程の軽易な改正

(27) 工事施行箇所等の決定

(28) 落札者及び契約者の決定並びに契約に伴う目的物の受領

(29) 1件の金額が2億円以上の工事の検査命令

(30) 国庫負担金、国庫補助金及び国庫委託金の交付申請

(31) 補助金交付要綱等の改正

(32) 告示及び公告

(33) 刊行物等の編集及び発行

(34) 法令に基づく各種の同意及び承認

(35) 各種の通達、照会、回答、嘆願、陳情、申請、副申、進達、届出、通知、報告及び協議の処理(公営企業管理監、副部長(技監を含む。)、課長及び所長の専行に係る事項を除く。)

(昭57企管規程2・全改、昭61企管規程1・昭62企管規程3・平元企管規程4・平4企管規程6・平9企管規程1・平12企管規程2・平14企管規程2・平17企管規程3・平19企管規程3・平20企管規程1・平27企管規程2・平28企管規程4・平31企管規程4・令2企管規程2・令5企管規程4・一部改正)

第3条の2 前条に定めるもののほか、次に掲げる事項は、部長が専行するものとする。

(1) 水道事業及び工業用水道事業に係る供給水量の決定及び変更

(2) 水道事業及び工業用水道事業に係る供給料金の減免

(3) 水道事業及び工業用水道事業に係る供給の制限又は停止

(平31企管規程4・追加、令5企管規程4・一部改正)

(公営企業管理監の専行)

第3条の3 次に掲げる事項は、公営企業管理監が専行するものとする。

(1) 軽易な予算原案及び予算説明書の作成

(2) 公舎使用料の決定

(3) 工業用水道事業に係る特定使用水量の承認

(4) 内規の制定及び改廃(軽易なものを除く。)

(5) 一時借入金その他資金の調達

 前2条の規定にかかわらず、公営企画課、建設整備課及び水環境対策課において分掌する事務に係る事項で部長が別に定めるものは、公営企業管理監が専行するものとする。

(平20企管規程1・追加、平31企管規程4・旧第3条の2繰下・一部改正、令5企管規程4・旧第3条の5繰上・一部改正)

(建設交通部技監の専行)

第4条 流域下水道の供用開始は、建設交通部技監が専行するものとする。

(平31企管規程4・追加)

(課長の専行)

第5条 次に掲げる事項は、課長が専行するものとする。

(1) 所属職員の事務分担

(2) 所属職員(課長及び同相当職以上の職にある者を除く。次号から第8号までにおいて同じ。)京都府公営企業に従事する企業職員の服務等に関する規程において準用する京都府職員服務規程第9条第1項又は第4項の規定による承認

(4) 所属職員に係る職員の給与等に関する条例第33条の規定による週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更

(5) 所属職員に係る職員の給与等に関する条例第39条の規定による代休日の指定

(6) 所属職員の出張命令

(7) 所属職員の軽易な復命の処理

(8) 所属職員の超過勤務及び特殊勤務の命令

(10) 所属職員に係る職員証その他証明書の交付

(11) 軽易な事件に係る各種証明書の交付

(12) 1件当たりの金額が別表第2の課長の欄に掲げる金額の範囲内における支出負担行為

(13) 内規の軽易な改正

(14) 公文書の保管

(15) 京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号)に基づく公文書の公開等の決定

(16) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく漏えい等の報告及び本人への通知等、個人情報ファイル簿の作成、開示決定等、訂正決定等並びに利用停止決定等

(18) 軽易なものに係る刊行物等の編集及び発行

(19) 軽易な事件に係る照会、回答、申請、届出、通知、報告等の処理

(昭57企管規程2・追加、昭61企管規程1・昭62企管規程3・昭63企管規程2・昭63企管規程4・平元企管規程4・平3企管規程1・平4企管規程3・平4企管規程6・平5企管規程3・平5企管規程6・平6企管規程2・平8企管規程5・平9企管規程1・平12企管規程2・平13企管規程3・平14企管規程2・平15企管規程2・平16企管規程3・平17企管規程3・平20企管規程1・一部改正、平31企管規程4・旧第4条繰下・一部改正、令2企管規程2・令5企管規程4・一部改正)

(各課長の専行)

第6条 次に掲げる事項は、各課長が専行するものとする。

1 公営企画課

(1) 本庁職員(公営企画課及び建設整備課の職員のうち、課長及び同相当職以上の職にある者を除く。次号から第8号までにおいて同じ。)に係る地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認

(2) 本庁職員に係る地方公務員法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認

(3) 本庁職員に係る地方公務員法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認及び同条第5項の規定による自己啓発等休業の承認の取消し

(4) 本庁職員に係る地方公務員法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認及び同条第6項の規定による配偶者同行休業の承認の取消し

(5) 本庁職員及び事業所(京都府流域下水道事務所及び浄化センターを除く。第8号において同じ。)の職員(本庁課長相当職以上の職にある者を除く。同号において同じ。)に係る地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業の承認及び同法第5条第2項の規定による育児休業の承認の取消し

(6) 本庁職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の規定による育児短時間勤務の承認及び同法第12条において準用する同法第5条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の取消し

(7) 本庁職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認及び同条第3項において準用する同法第5条第2項の規定による部分休業の承認の取消し

(8) 本庁職員及び事業所の職員の兼職の承認

(9) 電気事業、水道事業及び工業用水道事業に従事する会計年度任用職員の任免及び分限

(10) 1件当たりの金額が別表第1の課長の欄に掲げる金額の範囲内における電気事業、水道事業及び工業用水道事業に係る公有財産及び物品の譲渡、廃棄等

(11) 電気事業、水道事業及び工業用水道事業に係る収入の調定及び調定の通知並びに支出命令

2 建設整備課

(1) 電気、水道及び工業用水道工事のしゆん工期日の延長についての措置

(2) 電気、水道及び工業用水道工事の工事内容の変更又は工事の中止若しくは打切り

(3) 1件の金額が2億円未満の電気、水道及び工業用水道工事の検査命令

(4) 公営企業財産登記の嘱託及び土地の境界確定(水道施設の建設工事及び流域下水道工事に係るものを除く。)

3 水環境対策課

(1) 本庁職員(水環境対策課の職員のうち、課長及び同相当職以上の職にある者を除く。次号から第8号までにおいて同じ。)に係る地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認

(2) 本庁職員に係る地方公務員法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認

(3) 本庁職員に係る地方公務員法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認及び同条第5項の規定による自己啓発等休業の承認の取消し

(4) 本庁職員に係る地方公務員法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認及び同条第6項の規定による配偶者同行休業の承認の取消し

(5) 本庁職員及び事業所(京都府流域下水道事務所及び浄化センターに限る。第8号において同じ。)の職員(本庁課長相当職以上の職にある者を除く。同号において同じ。)に係る地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業の承認及び同法第5条第2項の規定による育児休業の承認の取消し

(6) 本庁職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の規定による育児短時間勤務の承認及び同法第12条において準用する同法第5条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の取消し

(7) 本庁職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認及び同条第3項において準用する同法第5条第2項の規定による部分休業の承認の取消し

(8) 本庁職員及び事業所の職員の兼職の承認

(9) 流域下水道事業に従事する会計年度任用職員の任免及び分限

(10) 1件当たりの金額が別表第1の課長の欄に掲げる金額の範囲内における流域下水道事業に係る公有財産及び物品の譲渡、廃棄等

(11) 流域下水道事業に係る収入の調定及び調定の通知並びに支出命令

(12) 流域下水道の事業計画に関する関係市町村の意見聴取

(13) 流域下水道工事のしゆん工期日の延長についての措置

(14) 流域下水道工事の工事内容の変更又は工事の中止若しくは打切り

(平17企管規程3・追加、平19企管規程3・平20企管規程1・一部改正、平31企管規程4・旧第5条繰下・一部改正、令2企管規程2・令5企管規程4・一部改正)

(所長の専行)

第7条 次に掲げる事項は、所長が専行するものとする。

(1) 所属職員の事務分担

(4) 所属職員に係る地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認

(5) 所属職員に係る地方公務員法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認

(6) 所属職員に係る地方公務員法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認及び同条第5項の規定による自己啓発等休業の承認の取消し

(7) 所属職員に係る地方公務員法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認及び同条第6項の規定による配偶者同行休業の承認の取消し

(8) 所属職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の規定による育児短時間勤務の承認及び同法第12条において準用する同法第5条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の取消し

(9) 所属職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認及び同条第3項において準用する同法第5条第2項の規定による部分休業の承認の取消し

(10) 所属職員に係る職員の給与等に関する条例第33条の規定による週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更

(11) 所属職員に係る職員の給与等に関する条例第39条の規定による代休日の指定

(12) 所属職員の超過勤務及び特殊勤務の命令

(13) 所属職員の出張命令

(14) 所属職員の復命の処理

(15) 所属職員の職員証の交付

(16) 非常災害の場合の応急措置

(17) 京都府公営企業職員安全衛生管理規程に基づく所属職員の安全衛生管理の実施

(18) 会計年度任用職員の任免及び分限

(19) 所管事務に係る公文書の保管及び軽易な文書の処理

(20) 京都府情報公開条例に基づく公文書の公開等の決定

(21) 個人情報の保護に関する法律に基づく漏えい等の報告及び本人への通知等、個人情報ファイル簿の作成、開示決定等、訂正決定等並びに利用停止決定等

(22) 個人情報の保護に関する法律施行条例に基づく是正の申出の処理

(昭57企管規程2・追加、昭62企管規程3・昭63企管規程2・昭63企管規程4・平元企管規程4・平4企管規程3・平4企管規程6・平5企管規程3・平8企管規程5・平9企管規程1・平12企管規程2・平15企管規程2・平16企管規程3・一部改正、平17企管規程3・旧第5条繰下・一部改正、平19企管規程3・平20企管規程1・一部改正、平31企管規程4・旧第6条繰下、令2企管規程2・一部改正、令5企管規程4・旧第8条繰上・一部改正)

(京都府営水道事務所長の専行)

第8条 次に掲げる事項は、京都府営水道事務所長が専行するものとする。

水道施設の建設工事に係る公営企業財産登記の嘱託及び土地の境界確定

(平12企管規程2・追加、平17企管規程3・旧第6条繰下、平31企管規程4・旧第7条繰下、令5企管規程4・旧第9条繰上)

(京都府公営企業管理事務所長の専行)

第9条 次に掲げる事項は、京都府公営企業管理事務所長が専行するものとする。

電気事業に係る供給電力量及び工業用水道事業に係る供給水量の測定

(平6企管規程2・全改、平12企管規程2・旧第6条繰下、平17企管規程3・旧第7条繰下、平31企管規程4・旧第8条繰下、令5企管規程4・旧第10条繰上)

(京都府流域下水道事務所長の専行)

第10条 次に掲げる事項は、京都府流域下水道事務所長が専行するものとする。

(1) 流域下水道工事の中止期間が1月以内の中止及びその解除

(2) 流域下水道工事の完成期限の3月以内の延期の承認(再延期を含まない。)

(平31企管規程4・追加、令5企管規程4・旧第11条繰上・一部改正)

(広域浄水センター所長の専行)

第11条 第7条の規定にかかわらず、広域浄水センターにおいて分掌する事務に係る同条各号(第12号第13号第16号及び第17号を除く。)に掲げる事項は、広域浄水センター所長が専行するものとする。

 供給水量の測定は、広域浄水センター所長が専行するものとする。

(平9企管規程1・全改、平12企管規程2・旧第9条繰上、平17企管規程3・旧第8条繰下・一部改正、平20企管規程1・平22企管規程4・一部改正、平31企管規程4・旧第9条繰下・一部改正、令5企管規程4・旧第12条繰上・一部改正)

(水質管理センター所長の専行)

第12条 第7条の規定にかかわらず、水質管理センターにおいて分掌する事務に係る同条各号(第12号第13号第16号及び第17号を除く。)に掲げる事項は、水質管理センター所長が専行するものとする。

(平12企管規程2・追加、平17企管規程3・旧第9条繰下・一部改正、平20企管規程1・一部改正、平31企管規程4・旧第10条繰下・一部改正、令5企管規程4・旧第13条繰上・一部改正)

(浄化センター所長の専行)

第13条 第7条の規定にかかわらず、浄化センターにおいて分掌する事務に係る同条各号(第12号第13号第16号及び第17号を除く。)に掲げる事項は、浄化センター所長が専行するものとする。

(平31企管規程4・追加、令5企管規程4・旧第14条繰上・一部改正)

(明記しない事項の専行)

第14条 第3条から前条までに明記しない事項であつても、これら各相当規定に準じるものは、部長、公営企業管理監、副部長、課長、所長、広域浄水センター所長、水質管理センター所長及び浄化センター所長において専行することができる。

(昭57企管規程2・追加、昭62企管規程3・旧第10条繰上、昭63企管規程2・旧第8条繰下、平4企管規程3・旧第9条繰下、平12企管規程2・一部改正、平17企管規程3・旧第10条繰下・一部改正、平20企管規程1・平22企管規程4・一部改正、平31企管規程4・旧第11条繰下・一部改正、令5企管規程4・旧第15条繰上・一部改正)

(所長への委任)

第15条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、管理者の権限に属する事務のうち、行政財産の使用を許可し、及び使用料の収入を命令する権限を当該行政財産の管理を分掌する所長に委任する。

(平31企管規程4・追加、令5企管規程4・旧第16条繰上)

(京都府流域下水道事務所長への委任)

第16条 地方公営企業法第13条第2項の規定により、管理者の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務の権限を京都府流域下水道事務所長に委任する。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)の定めるところにより行う次に掲げる事務

 下水道法第12条の10の規定による通知

 下水道法第32条の規定による他人の土地の立入り及び一時使用

(2) 下水道法第25条の10に規定する流域下水道の管理の協議

(3) 流域下水道に係る府有地と隣接する土地との境界確定

(4) 流域下水道に係る府有財産(建設交通部の所掌事務に係るものに限る。)の登記の嘱託

(5) 流域関連公共下水道の流域下水道への接続の承認(変更の承認を含む。)

(6) 流域関連公共下水道の流域下水道への接続に係る完成検査及び工事完成の承認(手直し工事の指示を含む。)

(7) 流域関連公共下水道の流域下水道への流入の承認(変更の承認を含む。)

(8) 流域下水道に係る兼用工作物の工事の協議

(9) 流域下水道管理者以外の者が行う工事の承認

(平31企管規程4・追加、令5企管規程4・旧第17条繰上)

(重要な事項)

第17条 第3条から前条までの規定にかかわらず、政策、方針の決定等重要な事項については、公営企業の管理者の権限を行う知事、部長又は所長の決裁を受けなければならない。

(昭57企管規程2・追加、昭62企管規程3・旧第11条繰上、昭63企管規程2・旧第9条繰下、平4企管規程3・旧第10条繰下、平14企管規程2・一部改正、平17企管規程3・旧第11条繰下・一部改正、平20企管規程1・一部改正、平31企管規程4・旧第12条繰下、令5企管規程4・旧第18条繰上)

 この規程は、公表の日から施行する。

 京都府企業局処務規程(昭和36年京都府電気事業管理規程第2号)は、廃止する。

(昭和30年企管規程第13号)

 この規程は、昭和39年10月12日から施行する。

 この規程施行の際、別に辞令が交付されない限り、旧天ケ瀬上水道建設事務所に勤務する職員は、山城水道建設事務所に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和39年企管規程第16号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和40年企管規程第2号)

 この規程は、公布の日から施行する。

 この規程施行の際、別に辞令が交付されない限り、旧山城水道建設事務所に勤務する職員は、山城水道事務所に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和41年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和41年企管規程第5号)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和47年企管規程第4号)

この規程は、昭和47年6月19日から施行する。

(昭和48年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和49年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和52年企管規程第4号)

この規程は、昭和52年4月12日から施行する。

(昭和52年企管規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和53年企管規程第2号)

(施行期日)

 この規程は、公表の日から施行する。

(昭和56年企管規程第1号)

この規程は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和57年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和61年企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和62年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和63年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和63年企管規程第4号)

この規程は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年企管規程第4号)

この規程は、平成元年5月7日から施行する。

(平成3年企管規程第1号)

(施行期日)

 この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年企管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成5年企管規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年企管規程第6号)

この規程は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年企管規程第2号)

(施行期日)

 この規程は、公表の日から施行する。

(平成8年企管規程第5号)

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成12年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成13年企管規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第2号)

 この規程は、公表の日から施行する。

 この規程による改正後の京都府企業局処務規程別表第2の規定は、この規程の施行の日以後に行う起案から適用し、同日前に行った起案については、なお従前の例による。

(平成15年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成16年企管規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成18年企管規程第1号)

 この規程は、公表の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

 この規程の適用の日前に行った起案については、なお従前の例による。

(平成19年企管規程第3号)

 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年企管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第4号)

この規程は、平成22年5月26日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年企管規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年企管規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年企管規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第4号)

(施行期日)

 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第6条、第7条関係)

(昭61企管規程1・全改、平17企管規程3・平19企管規程3・平20企管規程1・平31企管規程4・一部改正)

公有財産及び物品の譲渡、廃棄等に係る専行事項

区分

事項

部長

課長

譲渡、廃棄、交換

公有財産

(1件の評価額)

200万円以上1,000万円未満

(1件の評価額)

200万円未満

物品

(1件の評価額)

100万円以上500万円未満

(1件の評価額)

100万円未満

賃貸、使用許可

1箇月以内の使用及び電柱、職員の福利厚生施設等に係るもの

公有財産

全額

1箇月以内の使用

物品

全額

その他

公有財産

(1件の賃貸料又は使用料)

500万円未満

物品

無償又は減額貸付無償借受

1箇月以内の使用及び電柱、職員の福利厚生施設等に係るもの

公有財産

全額

1箇月以内の使用

物品

全額

その他

公有財産

(1件の適正な賃貸料又は賃借料)

200万円以上1,000万円未満

(1件の適正な賃貸料又は賃借料)

200万円未満

物品

譲与、減額譲渡

公有財産

(1件の評価額)

100万円以上500万円未満

(1件の評価額)

100万円未満

物品

所属替え、分類替え、用途廃止、用途変更、管理換え

公有財産

(1件の評価額)

400万円以上

(1件の評価額)

400万円未満

所属換え、管理換え

物品

出納通知

公有財産

全額

物品

分類換え

物品

全額

別表第2(第3条、第5条関係)

(平18企管規程1・全改、平20企管規程1・平26企管規程2・平31企管規程4・令2企管規程2・一部改正)

支出負担行為に係る専行事項

区分

科目等

部長

課長

給料、手当、報酬、法定福利費、厚生費、報償費、旅費、諸謝金、交際費、研修費、動力費、光熱水費、燃料費、印刷製本費、薬品費、食糧費、受水費、潤滑油脂費、材料費、被服費、保険料、手数料、広告料、通信運搬費、賃借料、会議費、償還金、支払利息、雑費、雑支出

全額

委託料

庁舎保守管理及び施設管理運営に伴うもの

全額

工事委託料

2億円以上5億円未満

2億円未満

その他

3,000万円以上

3,000万円未満

工事請負費、修繕費

2億円以上5億円未満

2億円未満

土地、建物、構築物、機械装置、車両運搬具その他の資産

土地

取得面積が1件2万平方メートル以上のもの

7,000万円未満

その他のもの

全額

その他

7,000万円未満

備消品費

7,000万円未満

交付金、補助金、分担金、負担金、寄附金

全額

補償、補填及び賠償金

賠償金(議会の議決を要するもの)

その他

全額

備考

1 部長及び課長の欄の金額は、起案に記載された所要金額によるものとする。

2 備消品費については、起案に記載された所要金額が7,000万円以上のものであつても、1契約当たりの金額が7,000万円未満のものは、課長専行とする。

3 交付金、補助金、分担金及び負担金については、次に掲げるものは、課長専行とする。

(1) 法令等に基づき支出の義務が確定しているもの

(2) 予算で確定した協議会等への負担金

(3) 各種団体等に対する補助金で、予算編成時と同額かつ同内容で支出されるもの

4 割当内示(変更額が変更前の額の10パーセント以内の割当内示の変更を含む。)を行つた場合の補助金の支出負担行為の決裁区分は、課長専行とする。

5 委託料、工事請負費、修繕費及び補助金を変更した場合の支出負担行為の決裁区分は、次のとおりとする。

(1) 委託料及び補助金の場合

ア 変更額が変更前の額の10パーセント以内の場合は、課長専行とする。

イ 変更額が変更前の額の10パーセントを超える場合は、変更前の額における決裁区分(減額の場合は、変更後の額の決裁区分)とする。

(2) 工事請負費及び修繕費の場合

ア 変更額が変更前の額の10パーセント以内の場合は、変更前において知事決裁のものは部長専行とし、部長専行のものは課長専行とする。

イ 変更額が変更前の額の10パーセントを超える場合は、変更前の額における決裁区分(減額の場合は、変更後の額の決裁区分)とする。

6 減価償却については、全て課長専行とする。

7 科目等の欄に掲げる科目以外の科目については、当該科目に類似するこの表の科目等の欄に掲げる科目に準じて取り扱うものとする。

京都府公営企業処務規程

昭和39年4月1日 公営企業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和39年4月1日 公営企業管理規程第2号
昭和39年10月9日 公営企業管理規程第13号
昭和39年12月4日 公営企業管理規程第16号
昭和40年4月1日 公営企業管理規程第2号
昭和41年6月7日 公営企業管理規程第2号
昭和41年12月27日 公営企業管理規程第5号
昭和47年6月19日 公営企業管理規程第4号
昭和48年6月16日 公営企業管理規程第3号
昭和49年1月29日 公営企業管理規程第2号
昭和52年4月12日 公営企業管理規程第4号
昭和52年8月1日 公営企業管理規程第8号
昭和53年7月28日 公営企業管理規程第2号
昭和56年3月28日 公営企業管理規程第1号
昭和57年5月7日 公営企業管理規程第2号
昭和61年8月22日 公営企業管理規程第1号
昭和62年4月17日 公営企業管理規程第3号
昭和63年4月18日 公営企業管理規程第2号
昭和63年9月30日 公営企業管理規程第4号
平成元年5月6日 公営企業管理規程第4号
平成3年4月17日 公営企業管理規程第1号
平成4年4月17日 公営企業管理規程第3号
平成4年12月15日 公営企業管理規程第6号
平成5年4月1日 公営企業管理規程第3号
平成5年10月29日 公営企業管理規程第6号
平成6年6月1日 公営企業管理規程第2号
平成8年10月1日 公営企業管理規程第5号
平成9年3月21日 公営企業管理規程第1号
平成12年4月1日 公営企業管理規程第2号
平成13年3月30日 公営企業管理規程第3号
平成14年7月1日 公営企業管理規程第2号
平成15年5月27日 公営企業管理規程第2号
平成16年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成17年4月1日 公営企業管理規程第3号
平成18年1月31日 公営企業管理規程第1号
平成19年4月1日 公営企業管理規程第3号
平成20年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成22年5月26日 公営企業管理規程第4号
平成26年4月1日 公営企業管理規程第2号
平成27年4月1日 公営企業管理規程第2号
平成28年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成31年4月1日 公営企業管理規程第4号
令和2年4月1日 公営企業管理規程第2号
令和5年4月1日 公営企業管理規程第4号