○住民基本台帳法施行細則

平成14年8月2日

京都府規則第32号

住民基本台帳法施行細則をここに公布する。

住民基本台帳法施行細則

(本人確認情報の利用に係る事務)

第1条 住民基本台帳法施行条例(平成14年京都府条例第24号。以下「条例」という。)別表第1に規定する規則で定める事務は、別表第1の右欄に掲げる事務とする。

(平29規則36・全改)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める事務は、別表第2の左欄に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。

(平29規則36・追加)

(知事以外の執行機関に本人確認情報を提供する事務)

第3条 条例別表第2に規定する規則で定める事務は、別表第3の右欄に掲げる事務とする。

(平29規則36・追加)

第4条 条例第3条第2号に規定する規則で定める事務は、別表第4の左欄に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。

(平29規則36・追加)

(本人確認情報の提供方法)

第5条 条例第4条の規定による都道府県知事保存本人確認情報の提供は、電子計算機(入出力装置を含む。)の操作によるものとし、その送信又は送付の方法については、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)によるものとする。

(平29規則36・追加)

(本人確認情報開示請求書)

第6条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の32第1項の規定による請求は、本人確認情報開示請求書(別記第1号様式)により行わなければならない。

(平27規則59・全改、平29規則36・旧第2条繰下・一部改正)

(本人等の証明に必要な書類の提出等)

第7条 開示請求をしようとする者は、当該開示請求に係る本人であることを証明するため、運転免許証、旅券その他官公署の発行した資格証書等又は知事が本人であることを証明するために適当と認める書類を提出し、又は提示しなければならない。

 法定代理人によって開示請求をしようとするときは、その法定代理人は、法定代理人の資格及び法定代理人本人であることを証明するため、戸籍記載事項証明書等及び当該法定代理人に係る前項の書類を提出し、又は提示しなければならない。

(平27規則59・旧第4条繰上、平29規則36・旧第3条繰下)

(本人確認情報開示決定通知書等)

第8条 法第30条の32第2項の規定による開示(以下「開示」という。)の決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 本人確認情報が存在する場合 本人確認情報開示決定通知書(別記第2号様式)

(2) 本人確認情報が存在しない場合 本人確認情報不存在通知書(別記第3号様式)

 法第30条の33第2項の規定による通知は、本人確認情報開示決定期間延長通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(平27規則59・旧第5条繰上・一部改正、平29規則36・旧第4条繰下)

(開示の実施等)

第9条 開示は、知事が指定する日時及び場所において行うものとする。

 知事は、開示を閲覧又は視聴の方法により受け、又は受けようとする者が、当該本人確認情報が記録されている物を改ざんし、汚損し、若しくは破損したとき又はこれらのおそれがあると認められるときは、当該本人確認情報の閲覧又は視聴を停止させ、又は禁止することができる。

 法第30条の32第2項本文の規定による開示は、1件の開示請求につき1部の書面を交付することにより行うものとする。

 第7条の規定は、開示を受ける者について準用する。

(平27規則59・旧第6条繰上・一部改正、平29規則36・旧第5条繰下・一部改正)

(本人確認情報訂正等申出書等)

第10条 法第30条の35の規定による本人確認情報の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)の申出は、本人確認情報訂正等申出書(別記第5号様式)により行わなければならない。

 第7条の規定は、訂正等の申出をしようとする者について準用する。

(平27規則59・旧第7条繰上・一部改正、平29規則36・旧第6条繰下・一部改正)

(本人確認情報訂正等処理結果通知書等)

第11条 法第30条の35の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 本人確認情報の訂正等をする旨の処理 本人確認情報訂正等処理結果通知書(別記第6号様式)

(2) 本人確認情報の一部の訂正等をする旨の処理 本人確認情報一部訂正等処理結果通知書(別記第7号様式)

(3) 本人確認情報の訂正等をしない旨の処理 本人確認情報不訂正等処理結果通知書(別記第8号様式)

(平27規則59・旧第8条繰上・一部改正、平29規則36・旧第7条繰下・一部改正)

(身分証明書)

第12条 法第30条の39第2項に規定する証明書の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)の定めるところによる。

(平27規則59・追加、平29規則36・旧第8条繰下、令4規則21・一部改正)

この規則は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成14年8月5日)

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年規則第59号)

 この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年規則第7号)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年規則第36号)

この規則は、平成29年7月18日から施行する。

(平成30年規則第37号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例(平成29年京都府条例第38号)の施行の日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例(令和2年京都府条例第10号)の施行の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

別表第1(第1条関係)

(平29規則36・追加)

1 条例別表第1の1の項に規定する規則で定める事務

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条の規定による保護に要する費用の返還の対象となる被保護者の相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

(2) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収の対象となる者の相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2 条例別表第1の2の項に規定する規則で定める事務

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当の過誤払が行われた場合における児童扶養手当の返還に係る事務において、当該返還の対象となる者又はその相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3 条例別表第1の3の項に規定する規則で定める事務

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条第1項若しくは第6条第1項の規定による資金の貸付けを受けた者の相続人、連帯債務者、連帯保証人又は連帯債務者若しくは連帯保証人の相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4 条例別表第1の4の項に規定する規則で定める事務

京都府吏員恩給条例(昭和9年京都府条例第4号)第2条第2項に規定する年金である給付を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5 条例別表第1の5の項に規定する規則で定める事務

(1) 京都府看護師等修学資金の貸与に関する条例(昭和39年京都府条例第46号)第2条の規定により修学資金の貸与を受けた者(以下この項において「貸与決定者」という。)若しくはその連帯保証人又はこれらの相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

(2) 貸与決定者又はその連帯保証人の氏名若しくは住所の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

6 条例別表第1の6の項に規定する規則で定める事務

(1) 京都府心身障害者扶養共済条例(昭和46年京都府条例第8号。以下「扶養共済条例」という。)第4条第1項の規定による加入の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

(2) 扶養共済条例第15条の2第1項に規定する脱退一時金に係る京都府心身障害者扶養共済条例施行規則(昭和54年京都府規則第46号)第9条の2第1項の規定による支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

(3) 扶養共済条例第19条第1項(第1号の場合に限る。)第2項若しくは第3項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

(4) 扶養共済条例第19条第4項の規定による届書の受理又はその届書に係る事実についての審査

別表第2(第2条関係)

(平29規則36・追加、平30規則37・令2規則13・一部改正)

1 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成27年京都府条例第7号。以下「番号利用条例」という。)別表第1の1の項の右欄に掲げる事務

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対する医療費の支給(同法第19条の2第1項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給を除く。以下同じ。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(2) 小児慢性特定疾病児童等に対する医療費の支給の認定の変更

(3) 小児慢性特定疾病児童等に対する医療費の支給の認定の取消し

(4) 小児慢性特定疾病児童等に対する医療費の支給の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

(5) 小児慢性特定疾病児童等に対する医療用具の購入費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(6) 小児慢性特定疾病児童等に対する医療用具の購入費の支給の取消し

2 番号利用条例別表第1の2の項の右欄に掲げる事務

(1) 児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(以下「障害児」という。)に対する通所給付費(同法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等、同法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費及び同法第21条の5の13第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等を除く。以下「通所給付費」という。)の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(2) 通所給付費の支給の決定の取消し

(3) 障害児に対する入所給付費(児童福祉法第24条の2第1項に規定する障害児入所給付費、同法第24条の6第1項に規定する高額障害児入所給付費及び同法第24条の7第1項に規定する特定入所障害児食費等給付費を除く。以下「入所給付費」という。)の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(4) 入所給付費の支給の決定の取消し

3 番号利用条例別表第1の3の項の右欄に掲げる事務

(1) 外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)に対する生活保護法第19条第1項の規定による保護の実施に準じて行う事務

(2) 外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定による保護の開始若しくは同条第9項の規定による保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に準じて行う事務

(3) 外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始又は同条第2項の規定による職権による保護の変更に準じて行う事務

(4) 外国人に対する生活保護法第26条の規定による保護の停止又は廃止に準じて行う事務

(5) 外国人に対する生活保護法第29条第1項の規定による資料の提供等の求めに準じて行う事務

(6) 外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に準じて行う事務

(7) 外国人に対する生活保護法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に準じて行う事務

(8) 外国人に対する生活保護法第63条の規定による保護に要する費用の返還に準じて行う事務

(9) 外国人に対する生活保護法第63条の規定による保護に要する費用の返還に準じて行う事務の対象となる者の相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

(10) 外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定による徴収金の徴収を含む。)に準じて行う事務

(11) 外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収に準じて行う事務の対象となる者の相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4 番号利用条例別表第1の4の項の右欄に掲げる事務

(1) 京都府府営住宅条例(昭和42年京都府条例第10号)第2条第1号イに規定する準公営住宅(以下「準府営住宅」という。)に係る同条例第4条第1項の規定による入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

(2) 準府営住宅に係る京都府府営住宅条例第19条第1項の規定による収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答

5 番号利用条例別表第1の6の項の右欄に掲げる事務

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに対する高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)第1条に規定する高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座の受講に係る給付金(以下「受講給付金」という。)の対象講座の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(2) 受講給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6 番号利用条例別表第1の7の項の右欄に掲げる事務

(1) 京都府府営住宅条例第2条第3号に規定する特別賃貸府営住宅(以下「特別賃貸府営住宅」という。)に係る同条例第4条第1項の規定による入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

(2) 特別賃貸府営住宅に係る京都府府営住宅条例第19条第1項の規定による収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答

7 番号利用条例別表第1の9の項の右欄に掲げる事務

(1) 扶養共済条例第7条第1項又は第2項に規定する掛金を滞納した者又はその相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

(2) 扶養共済条例第8条の規定による掛金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8 番号利用条例別表第1の10の項の右欄に掲げる事務

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)若しくは高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。)又は同法第134条に規定する各種学校に就学する者の保育料又は授業料の減免に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(2) 学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校、特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)(後期課程に限る。(3)において同じ。)、特別支援学校(高等部に限る。)若しくは高等専門学校又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置した専ら外国人を対象とする学校の高等学校相当課程に就学する者に対する奨学金、入学支度金又は支援金の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(3) 学校教育法第1条に規定する高等学校及び中等教育学校、特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)への就学に要する通学費の軽減に係る補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(4) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等(以下「高等学校等」という。)(同条第3号に掲げるものを除く。)に就学する者の保護者に対する授業料以外の教育に必要な経費を支援するための給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(5) 高等学校等を退学し、再び高等学校等に入学した者に対する高等学校等就学支援金の支給に関する法律第3条第1項に規定する就学支援金(以下「就学支援金」という。)に相当する額の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答及びその申請を行う者若しくはその保護者の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

9 番号利用条例別表第1の11の項の右欄に掲げる事務

(1) 京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例(昭和50年京都府条例第10号)第2条の規定による修学奨励金の貸与(以下「修学奨励金の貸与」という。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(2) 修学奨励金の貸与を受けた者若しくは当該者の連帯保証人又はこれらの相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

(3) 修学奨励金の貸与を受けた者又はその連帯保証人の氏名若しくは住所の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

10 番号利用条例別表第1の12の項の右欄に掲げる事務

(1) 少子化社会対策基本法(平成15年法律第133号)第13条第2項に規定する不妊治療を受ける者に対して行う難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく特定医療費の支給に準じて行う不妊治療に係る医療費に対する助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(2) 肝炎対策基本法(平成21年法律第97号)第2条第3号に規定する肝炎患者等に対して行う難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく特定医療費の支給に準じて行う肝炎に係る医療費若しくは検査費に対する助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

別表第3(第3条関係)

(平29規則36・追加、平30規則37・一部改正)

条例別表第2の京都府公安委員会の項に規定する規則で定める事務

次に掲げる者(当該者が法人(当該法人が合併した場合は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人を含む。以下この項において同じ。)である場合はその役員又は清算人とし、法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものである場合はその代表者又は管理人とする。)の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4第4項の規定による放置違反金の納付の命令の対象となる者

(2) 道路交通法第51条の4第6項の規定による弁明に係る通知の対象となる者

(3) 道路交通法第51条の4第13項の規定による督促の対象となる者

(4) 道路交通法第51条の4第14項の規定による放置違反金等の徴収の対象となる者

(5) 道路交通法第75条第2項の規定による自動車の使用の制限に係る命令の対象となる者

(6) 道路交通法第75条の2第2項の規定による車両の使用の制限に係る命令の対象となる者

別表第4(第4条関係)

(平29規則36・追加、平30規則37・一部改正)

1 番号利用条例別表第1の5の項の右欄に掲げる事務

学校教育法第1条に規定する特別支援学校への就学に要する経費のうち府が支弁すべき経費(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項の規定により府が支弁すべき経費を除く。)の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答

2 番号利用条例別表第1の8の項の右欄に掲げる事務

(1) 京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例(平成14年京都府条例第34号)第3条第1項の規定による修学金(以下「修学金」という。)の貸与若しくは同条第2項の規定による修学支度金(以下「修学支度金」という。)の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(2) 修学金の貸与若しくは修学支度金の貸与を受けた者(以下「貸与決定者」という。)若しくは当該貸与決定者の親権者、未成年後見人若しくは連帯保証人又はそれらの相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

(3) 貸与決定者若しくは当該貸与決定者の親権者、未成年後見人若しくは連帯保証人又はそれらの相続人の氏名若しくは住所の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3 番号利用条例別表第1の10の項の右欄に掲げる事務

(1) 学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校若しくは高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。(2)において同じ。)又は同法第134条に規定する各種学校に就学する者の保育料又は授業料の減免に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(2) 学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。(3)において同じ。)若しくは特別支援学校(高等部に限る。)又は同法第124条に規定する専修学校に就学する者の修学資金の借入れに対する利子補給金の支給の資格の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(3) 学校教育法第1条に規定する高等学校及び中等教育学校への就学に要する通学費の軽減に係る補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(4) 高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条第3号に掲げるものを除く。)に就学する者の保護者に対する授業料以外の教育に必要な経費を支援するための給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(5) 高等学校等を退学し、再び高等学校等に入学した者に対する就学支援金に相当する額の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答及びその申請を行う者若しくはその保護者の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

4 番号利用条例別表第1の11の項の右欄に掲げる事務

(1) 修学奨励金の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(2) 修学奨励金の貸与を受けた者若しくは当該者の連帯保証人又はこれらの相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

(3) 修学奨励金の貸与を受けた者又はその連帯保証人の氏名若しくは住所の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

(平27規則59・旧第3号様式繰上・一部改正、平29規則36・一部改正)

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(平27規則59・旧第4号様式繰上・一部改正、平29規則36・一部改正)

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(平27規則59・旧第5号様式繰上・一部改正、平29規則36・一部改正)

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(平27規則59・旧第6号様式繰上・一部改正、平29規則36・一部改正)

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(平27規則59・旧第7号様式繰上・一部改正、平29規則36・一部改正)

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(平27規則59・旧第8号様式繰上・一部改正、平29規則36・一部改正)

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(平17規則22・一部改正、平27規則59・旧第9号様式繰上・一部改正、平28規則7・平29規則36・一部改正)

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(平17規則22・一部改正、平27規則59・旧第10号様式繰上・一部改正、平28規則7・平29規則36・一部改正)

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住民基本台帳法施行細則

平成14年8月2日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第11章の2 住民基本台帳
沿革情報
平成14年8月2日 規則第32号
平成17年3月31日 規則第22号
平成27年10月2日 規則第59号
平成28年3月25日 規則第7号
平成29年7月14日 規則第36号
平成30年6月29日 規則第37号
令和2年3月31日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第21号