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水産事務所からのお知らせ

 一覧

 遊漁船業者等安全講習会を開催します!!(注※)終了しました

遊漁船業者等安全講習会を下記のとおり開催しますのでお知らせします。

開催日時・場所
令和6年2月7日(水曜日)宮津市福祉・教育総合プラザ3階第1コミュニティルーム

事前申込制となっております。

詳しくは講習のお知らせのページをご覧ください。

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 海洋センター等一般公開「京都の海・魚等への理解を深めていただく体験企画」を開催します(注※)終了しました

京都の水産業や海の生き物の魅力を府民の皆様にお伝えする施設公開、乗船体験を行います。

日時:令和5年7月28日(金曜日)午前10時から午後3時まで

参加への申し込みは不要ですが、平安丸への乗船体験(定員:60名)のみ、事前申込が必要です。
受付開始:令和5年7月3日(月曜日)午前9時から
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
申込電話番号:0772-25-0129(京都府水産事務所)

今年1月に竣工した京都府の新しい海洋調査船に乗船できるチャンスです!
ほかにも、ロープワーク体験や水中ドローンの操作など、楽しい企画があります。
詳しくはこちらで↓

施設公開チラシ(PDF:425KB)


また、丹後地域の京都府立各機関にて、丹後の体験講座を実施しておりますので、そちらも併せてご参加ください。
詳しくはこちらで↓

丹後地域体験講座チラシ(PDF:4,353KB)


当日は猛暑が予想されますので、熱中症に気をつけた上で、来所いただくようお願いします。
水産事務所・海洋センター内にも自動販売機はありますが、飲み物は持参いただくようお願いします。

京都府HPにて、「熱中症予防対策」のお知らせがありますので、併せてこちらの内容も確認いただき、水産事務所・海洋センターの施設公開に参加いただくようお願いいたします。
詳しくはこちらで↓

熱中症にご注意ください(熱中症予防対策)

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 遊漁船業務主任者講習会の開催について

令和5年5月8日(月曜日)、9月8日(金曜日)、12月11日(月曜日)に舞鶴市(舞鶴21ビル)において開催されます。

講習のお知らせのページにジャンプします。

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 水産流通適正化法が施行されます!

水産流通適正化法(正式名称:特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律)が成立し、令和4年12月1日から施行されます。
アワビ、ナマコの採捕及び取扱事業者は行政機関等への届出等が必要となりますので、ご注意ください。

詳しくは、「水産流通適正化法について」をご覧下さい。

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 アオブダイにご注意ください!

12月29日、府沿岸において南方系魚種であるアオブダイが水揚げされました。

アオブダイの内臓には、猛毒であるパリトキシンが蓄積することがあります。パリトキシンは、加熱調理しても無毒化されないため、喫食・販売しないで下さい。

詳しくは、下記リンクをご参照下さい。

丹後の海の危険な生き物

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 みんなで守ろう!京都府漁場利用協定

水産資源を守り漁場の紛争を防止するため、漁業者、遊漁船業者及びプレジャーボート関係者が、自主的に当事者間で漁場の利用に関するルールを定めた「京都府漁場利用協定」が令和3年7月20日に改定、更新されました。
今回の改定では、黒崎沖(マダイの里、34海区)及び浦島礁について、遊漁のできる期間や時間等が変更されました。

京都府漁場利用協定とは?

京都府漁場利用協定リーフレット(PDF:1,991KB)

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 漁港への立ち入り自粛のお願い

京都府では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、漁業関係者以外の漁港への立ち入り自粛をお願いしております。

漁港利用のルール

ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

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4月は海でアユをとらないで!

河川に遡上するアユを保護するために、京都府漁業調整規則では1月1日から4月30日まで海でのアユの採捕を禁止しています。

違反して採捕すると「6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金」が科せられることがあります。もし意図せず釣れてしまった、とれてしまった等の場合は、速やかにリリースしていただきますようお願いします。

啓発ポスター(PDF:277KB)

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 令和2年12月1日現在で許可実績のある知事許可漁業の制限措置を公示します

令和2年12月1日現在で許可実績のある知事許可漁業の制限措置が公示されましたので、お知らせします。

制限措置(PDF:322KB)

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 京都海区漁業調整委員会委員の公募について(注※)終了しました

漁業法の改正により、海区漁業調整委員会の委員の選出方法が、公選制から議会の同意を要件とする知事選任制に変更となりました。

京都府では、現委員の任期満了(令和3年3月31日)を迎えるにあたり、以下のとおり新委員を公募(推薦・募集)します。

  1. 公募する委員の定数
    10名(区分:漁業者又は漁業従事者6名、資源管理及び漁業経営に関する学識経験者3名
    委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者1名)
  2. 任期
    令和3年4月1日から令和7年3月31日まで(4年間)
  3. 公募期間
    令和2年8月24日(月曜日)から令和2年9月23日(水曜日)まで
  4. 推薦及び応募方法
    下記ページの京都海区漁業調整委員会委員選任要領をご参照の上、京都府農林水産部水産課(〒602-8570(住所記載不要)京都府庁内TEL075-414-4992)に必要書類を提出してください。

    京都海区漁業調整委員会委員公募のページ

    京都海区漁業調整委員会のページ

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 河川でサケを捕ることは法律で禁止されています

毎年10月から12月にかけて、京都府の河川ではサケが遡上する光景が見られます。

河川にいるサケを一般の方が捕ることは法律(水産資源保護法)で禁止されており、これに違反すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金の刑罰を受けることになります。

サケの遡上は河川環境が良好に保たれている証拠でもあり、静かに見守っていただくようお願いいたします。

サケ看板

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 漁船登録申請、遊漁船業者登録申請等の手数料が変わります(令和元年10月1日から)

最近の社会経済情勢等により負担の均衡を図ることを考慮して、京都府における公の施設等の使用料等の手数料の額が改定されました(「京都府手数料徴収条例」の一部改正)

これにより、令和元年10月1日に受付をする申請から、改定後の手数料が適用されます。

改定後の手数料の額は、下記のとおりとなります。

漁船登録に関する申請等手数料(改定後)(PDF:110KB)
遊漁船業者登録に関する申請手数料(改定後)(PDF:98KB)

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 小型船舶を操船される皆様へ

近年、船舶を所有、操縦される方が多くなってきています。その中で、船舶が定置網に乗り上げる事故が頻発しています。乗り上げ事故は、船舶を操縦される方自身の負傷や船舶の損傷だけでなく、漁業者の方にも経済的に大きな被害を与えてしまいます。

このような乗り上げ事故を未然に防ぐため、京都府沿岸の主な定置網の標識灯の情報をまとめましたので、出航にあたり参考にしてください。

京都府沿岸の定置網に設置された夜間標識灯の情報一覧(PDF:1,220KB)

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 太平洋クロマグロの資源管理にご協力お願いします

資源状況が悪化している太平洋クロマグロの資源を回復させるため、現在、国が進めている資源管理に対応して、本府においても漁業者が計画に基づき、国から配分された漁獲枠の遵守に努めています。

つきましては、遊漁者・遊漁船業者の皆様にもご理解とご協力をお願いします。

太平洋クロマグロに係る遊漁者・遊漁船業者に対する協力依頼について

平成30年から都道府県ごとに採捕量の上限が設定され、上限を超過するおそれがあるときは、都道府県知事から採捕停止命令が発出されます。この命令は、漁業者と同じ資源を利用している遊漁者・遊漁船業者も対象となります。

命令が発出されると、クロマグロを釣ることはできません。命令に従わずクロマグロを釣ると罰則が適用される場合がありますので、釣行前には必ず各都道府県における管理状況等を水産庁のホームページで確認してください。

遊漁者・遊漁船業者に対する協力依頼および各都道府県における管理状況等について→「クロマグロを対象とする遊漁者・遊漁船業者の皆様へ(水産庁HP)(外部リンク)

太平洋クロマグロに関する詳しい情報について→「くろまぐろの部屋(水産庁HP)(外部リンク)

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 水産抗菌剤の購入時に使用指導書が必要になります

養殖業者の皆様へ

水産用抗菌剤の抗菌剤の購入時に水産試験場等が発行する使用指導書が必要になります。
京都府では水産事務所が発行業務を行います。

詳しくはこちらをご覧下さい。

海洋センターのホームページにジャンプします。

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 10月はあゆの採捕禁止期間です!

川遊びをされるみなさまへ

10月はあゆの産卵期です。産卵をするあゆを保護するため、日本海に流入する府内の河川では、由良川上流の一部区域(和知ダムから上流)を除き、10月1日から10月31日まで、京都府漁業調整規則により、あゆの採捕が禁止されています、なお、たも網や釣りでの採捕も禁止です。

また、3月1日から5月25日までの期間についても、遡上する稚あゆを保護するため、あゆの採捕禁止期間となっています。

いつまでも豊かな自然を残すために、大切な資源を守っていきましょう。

その他の魚種の禁止期間や、主な河川のルールはこちら(遊漁のてびき(PDF:534KB)

規則については京都府漁業調整規則(PDF:446KB)をご覧下さい。

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 キンシバイ(巻貝)に注意!

農林水産省から、キンシバイ(巻貝)による食中毒が発生した旨の連絡がありました。
府民の皆様におかれましても、注意をお願いします。
詳しくは、下記のリンクをご参照ください。

キンシバイ(巻貝)に注意!(外部リンク)

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 フグを自分で調理しないで!

厚生労働省より、釣り人がフグによる食中毒を発生させる事例が依然として多いことから、できるだけ多くの釣り人の方に見ていただきたいとして、広く関係者への情報提供を依頼されました。

皆様におかれましても、安易にフグを処理しないよう、また、釣ったフグを人に譲ったりしないよう、釣り人への注意喚起にご協力をお願いします。

詳しくは下記のリンクを御参照ください。

釣りをされる皆様へ/厚生労働省(外部リンク)

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 ヒョウモンダコの出現について

宮津湾で平成26年4月17日にヒョウモンダコが確認されました。

ヒョウモンダコとは体長が10cmほどの小型のタコで突いたりして刺激を受けると体色が明黄色に変化し、青色の輪や線の模様が出ます。このタコは、唾液に猛毒のテトロドトキシンを含み、人間でも噛まれると危険です。

海でこのようなタコを見つけても手を出さないでください。

詳しくは下記のリンクを御参照ください。

丹後の海の危険な生き物

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 イシナギ肝臓による食中毒について

ハタ科の魚であるイシナギの肝臓を食べると急性のビタミンA過剰症により食中毒を引き起こしますので、イシナギの肝臓はたべないでください。

詳しくは下記のリンクを御参照ください。

丹後の海の危険な生き物

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 府内水産物の放射性物質モニタリング検査について

府内産水産物の安心・安全のため、京都府では平成23年6月から水産物の放射性物質のモニタリング検査を毎月実施しています。

検査結果については食の安心・安全推進課のページで公開されていますので、下記のリンクを御参照下さい。

放射性物質モニタリング検査結果(食の安心・安全推進課)

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お問い合わせ

農林水産部水産事務所

宮津市字小田宿野1029-3

ファックス:0772-25-1532

suisanjimusho@pref.kyoto.lg.jp