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(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請について

1はじめに

京都府内において他人から委託を受けて(特別管理)産業廃棄物の収集運搬又は処分を行うとする者は、事前に京都府知事等の許可を受けなければなりません。

許可を受けずに業を行う、又はすでに許可を有する者の名義を借りて業を行う行為は違法であり、刑罰を受けるおそれがあります。

特に以下のような行為を収集運搬業の許可を受けずに行うと、法律違反として処罰される場合がありますので、御注意ください。

  • 事業所から発生した廃棄物を無償で回収する

  • 建設工事に伴い発生したがれき類や木くず等を元請業者以外の者(下請業者や孫請業者)が収集運搬する

許可の区分や住所(法人にあっては、本店所在地)によって許可申請等の窓口が異なりますので、詳しくは下記を御確認ください。

なお、積替え又は保管を含まない収集運搬業に係る許可申請等の様式や手引きについては本府HPにアップロードしておりますが、その他の処理業の申請様式等については事前相談の段階でお渡ししておりますので、まずは京都府山城北保健所環境課廃棄物対策係まで御相談ください。

2(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請について

(1)積替え又は保管を含まない収集運搬業

ア許可申請について

住所(法人にあっては、本店所在地)が宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町又は宇治田原町にある場合、山城北保健所が許可申請等の窓口となります。

郵送による許可申請書の提出は受付けておりません。提出部数は1部ですが、受付印を押印した控えが必要な場合は2部持参してください。

許可申請書の作成に当たっては、京都府総合政策環境部循環型社会推進課のHPを参照の上、様式や手引きをダウンロードしてください。

イ変更届・廃止届について

氏名又は名称、運搬車両や法人役員等の変更等があった場合、届出書を提出してください。届出書については郵送による提出を受付けています。

届出書様式は京都府総合政策環境部循環型社会推進課のHPからダウンロードしてください。

(2)積替え又は保管を含む収集運搬業

積替え保管を行う施設を宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町又は宇治田原町に設置し収集運搬業を行う場合、山城北保健所が許可申請等の窓口となります。

申請には事前協議が必要ですので、あらかじめ山城北保健所環境課廃棄物対策係まで御相談ください。

なお、新規及び変更許可にあたっては、事前協議に先立ち、京都府産業廃棄物処理施設設置等の手続に関する条例に基づく手続きを行うことが必要となります。詳細は「4京都府産業廃棄物処理施設設置等の手続に関する条例」を御確認ください。

3(特別管理)産業廃棄物処分業の許可申請等について

(1)処分業

処理施設を宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町又は宇治田原町に設置し処分業を行う場合、山城北保健所が許可申請等の窓口となります。

申請には事前協議が必要ですので、あらかじめ山城北保健所環境課廃棄物対策係まで御相談ください。

なお、新規及び変更許可(一部、許可を要しない変更である場合を含む。)にあたっては、事前協議に先立ち、京都府産業廃棄物処理施設設置等の手続きに関する条例に基づく手続きを行うことが必要となります。詳細は「4京都府産業廃棄物処理施設設置等の手続に関する条例」を御確認ください。

(2)処理施設の設置

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条に定める処理施設を設置する場合、京都府知事等の許可を取得しなければなりません。

施設の種類によって申請等の窓口が異なります。詳しくは山城北保健所環境課廃棄物対策係までお問い合わせください。

(3)処理実績報告書の提出

すでに許可を取得している方については、毎年度6月末日までに前年度における処理実績報告書を提出してください。詳しくは京都府総合政策環境部循環型社会推進課のHPを御確認ください。

4京都府産業廃棄物処理施設設置等の手続きに関する条例について

以下のような事業を行うに当たっては、許可申請や届出に先立ち、「京都府産業廃棄物処理施設設置等の手続に関する条例」に基づく手続きが必要となる場合があります。

手続きの要否やフローについては山城北保健所環境課廃棄物対策係までお問い合わせください。

  • 新たに処理業を行う、取り扱う産業廃棄物を追加する、処理能力を増大する
  • 処分業の処分方法を変更する
  • 処理施設を設置する
  • 処理業の用に供する施設(保管施設等)を変更する

注※「処理業」とは、「積替え又は保管を含む収集運搬業」及び「処分業」を指します。

 

条例に基づく手続きの終了について

5申請手数料について

山城北保健所の窓口にて、申請書の提出と同時に「京都府納付済証」を提出していただきます。

支払場所は、山城広域振興局の窓口となります。(山城北保健所と同じ敷地内にございます。)

支払方法については、「京都府庁舎窓口での納付方法」を御確認ください。

また、手数料等の金額については、京都府HPや手続要領、又は申請先窓口への問い合わせ等により御確認ください。

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 山城北保健所

宇治市宇治若森7-6

ファックス:0774-21-2163

yamashin-ho-kita-kankyo@pref.kyoto.lg.jp

環境課 廃棄物対策係