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11月4日より「入札契約制度」のページをリニューアルしました。
このページは旧「入札契約制度」のページです。最新の情報はリニューアルしました「入札契約制度」のページでご確認願います。
総合評価競争入札ガイドライン(PDF:1,810KB)策定しました。【平成26年4月2日掲載】
公契約の基本理念とともに、発注者として主体的に取り組む具体的な内容として、公契約大綱を取りまとめました。
公契約大綱の施行に伴い、公契約の適正化を進めることにより、公契約に対する府民の信頼を確保し、府民福祉の増進及び地域経済の健全な発展に寄与するため、次のとおり入札契約制度改正を行います。(概要は以下のリンクをご確認ください。)
詳しくは、こちらをご覧ください。
【平成23年12月13日掲載】
入札における不正・不誠実な行為の排除の一つとして、以下のとおり内訳書チェックを厳格化します。
・対象: 建設工事及び測量等業務委託の競争入札時に提出される内訳書
・実施日: 平成24年2月1日以降、開札を行うもの
京都府工事等競争入札心得(PDF:269KB)
※入札金額と内訳書合計金額(消費税を含まない金額)が一致しない場合は無効となる旨を追加
京都府工事等競争入札心得第11条第12号の運用について(PDF:60KB)(平成24年1月16日追記しました。)
※有効でない内訳書の判断基準を規定
内訳書調査の厳格化について(PDF:144KB)(平成24年1月16日追記しました。)
※有効でない内訳書の解説(4頁に「表紙に工事番号、工事名及び名前又は商号の全部又は一部の記載がない場合」を追記しました。)
また、内訳書の厳格化に伴い低入札価格調査マニュアル等を改正しましたのでお知らせします。
建設交通部低入札価格調査マニュアル(平成24年2月適用)(PDF:193KB)
資料作成要領(平成24年2月適用)(PDF:181KB)
別紙1~3(平成24年2月適用)(PDF:105KB)
※入札金額と内訳書合計金額(消費税を含まない金額)が一致するよう内訳書の再提出を求める内容を削除
【平成23年12月27日掲載(平成24年1月16日追記)】
指名競争入札参加資格については、こちらのページを御覧ください。
入札談合等に関する情報に対して適正かつ的確な対応を行うための事務処理要領
京都府工事等競争入札心得及び入札参加に当たっての留意事項を策定しています。
京都府が発注する建設工事及び測量等業務委託の競争入札を行う場合における取扱いについては、法令等に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとします。
技術者の専任を要する工事における入札への参加制限の緩和を行うため「京都府工事等競争入札心得」等を改正しました。(平成25年11月1日適用)
低入札価格調査制度を適用する工事についての取扱いは、「低入札価格調査制度に係る取扱要領」によるものとし、調査事項に係る資料等の様式その他調査の実施に係る詳細については、当面の間、建設交通部以外の部局が発注する工事においても「建設交通部低入札価格調査マニュアル」を準用します。
予定価格1億円未満の工事については、最低制限価格制度によることとしております。
なお、平成21年7月から最低制限価格設定対象工事を拡大しております。
(平成25年5月22日以降に入札公告又は入札通知を行うものについては、以下のとおりとします。)
建設交通部発注工事の入札における「低入札価格調査制度に係る取扱要領」に基づく調査及び特別重点調査を実施する際の調査方法及び内容等は、以下によるものとします。(当面の間、建設交通部以外の部局が発注する工事においても準用します。)
建設交通部低入札価格調査マニュアル第10 契約後の取扱い については、公共工事の品質確保、施工体制の確保及び下請負人へのしわ寄せ防止の観点から、以下のとおりとします。(適用:平成20年12月1日以降に低入札価格調査を経て契約した工事)[平成22年1月27日改正]
建設交通部低入札価格調査を経て契約した工事における契約後の取扱いの運用について(PDF:210KB)
京都府が発注する建設工事における共同企業体の活用に関する取扱い
建設工事の工事現場に配置すべき技術者や一般競争入札における配置予定技術者に関する京都府の考え方を掲載しています。
専任の主任技術者等が兼任できる条件について、近接した工事の相互現場間隔について5km程度以内から10km程度以内に緩和します。(平成26年2月3日から適用)(再掲)
・建設工事と技術者の配置について(PDF:257KB)
・技術者等の兼任条件について(PDF:360KB)
合冊入札を行った工事の技術者等の配置について、運用を定めました。(平成26年2月1日に入札公告又は入札通知するものから適用)(再掲)
・合冊入札における技術者及び現場代理人の兼任が認められる場合(PDF:195KB)
・合冊入札における「建設工事と技術者の配置について」の運用について(PDF:72KB)
技術者の専任を要する工事における入札への参加制限の緩和を行いました。(平成25年11月1日適用)
・同一1名の配置予定技術者の入札条件(事例)(PDF:62KB)
建設交通部所管の建設工事、測量設計等業務委託、除草等委託及び現場技術業務委託契約に係る契約書は、下記によるものとします。【平成27年11月1日以降に順次適用されます】
※従前の契約書は以下のとおりです。
平成25年度債務負担行為に基づく契約に係る工事で、平成25年10月1日以後に契約を締結するものは、次の契約書表紙及び附則を用いるものとします。
繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担に基づく契約に係る工事で、平成25年10月1日以後に契約を締結するものは、次の契約書表紙及び附則を用いるものとします。
平成25年度債務負担行為に基づく契約に係る土木設計業務委託及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担に基づく契約に係る土木設計業務委託についても上記を準用するものとします。
消費税率の変更を伴う変更設計契約についても、上記附則の内容を準用するものとします。
また、平成23年4月1日から京都府暴力団排除条例の施行に伴い、京都府発注の建設工事に関し、受注者から暴力団員でないこと等の誓約書(PDF:2KB)を徴することが義務付けられました。
総合評価競争入札に当たっては、競争性を確保するとともに発注者の恣意を排除し、中立かつ公正な審査・評価を行うために、個別工事の評価方法(評価項目、評価基準等)や落札者の決定に関すること等について学識者等からの意見を聴きます。
総合評価競争入札ガイドライン(PDF:613KB)(平成27年4月1日適用)
なお、営繕工事(建築工事・建築設備工事)に係る総合評価競争入札については営繕工事入札関連情報 (営繕課)のホームページで確認してください。
平成18・19年度の開催結果はこちら → 「土木建築部総合評価競争入札審査委員会(平成18・19年度)」
京都府が発注する建設工事の入札・契約手続について、弁護士や学識経験者の客観的な審査を受けます。
「京都府公共調達改革検討会議」でまとめた、京都府の公共調達における改善の取り組み内容です。
(平成21年3月12日~平成22年3月31日)
京都府が行う公共調達に係る入札制度の一層の改善を図るため、学識経験者により入札制度改革を検証し、効果的な公共調達及び入札制度のあり方を提言していただきます。
(平成23年10月13日~ )
京都府が行う公共調達に係る入札制度の一層の改善を図るため、学識経験者により入札制度改革を評価・検証し、今後の入札制度の改善方策について意見を聴きます。
京都府が発注する建設工事において、最近の急激な物価変動に対応するため、工事請負契約書第25条第5項の「単品スライド条項」を適用しています。
京都府が発注する建設工事において、公共工事設計労務単価等の改定に伴い、賃金等の急激な変動に対処するため、工事請負契約書第25条第6項の「インフレスライド条項」を適用しています。
京都府が発注する工事においても平成21年1月27日から本制度の取扱いを開始しました。
京都府が発注する工事において、平成23年4月1日以降に契約する工事については、本制度の適用を開始しました。
平成25年4月1日以降に契約を行う工事等のうち、平成25年度公共工事設計労務単価(新労務単価)適用前の労務単価により予定価格を積算しているものについて、新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更協議を請求することができる、とする特例措置を実施しました。
平成26年2月1日以降に契約を行う工事等のうち、平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価(新労務単価)、設計業務委託等技術者単価(新技術者単価)及び設計材料単価(新材料単価)適用前の単価により予定価格を積算しているものについて、新労務単価、新技術者単価及び新材料単価に基づく契約に変更するための請負代金額等の変更協議を請求することができる、とする特例措置を実施しました。
平成27年2月1日以降に契約を行う工事等のうち、平成27年2月から適用する公共工事設計労務単価(新労務単価)、設計業務委託等技術者単価(新技術者単価)及び設計材料単価(新材料単価)適用前の単価により予定価格を積算しているものについて、新労務単価、新技術者単価及び新材料単価に基づく契約に変更するための請負代金額等の変更協議を請求することができる、とする特例措置を実施しました。
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