個人の府民税
府民税は、社会運営費用の一部を社会の構成員である府民の皆様に広く負担していただくもので、個人の府民税のほか、法人の府民税、利子等に係る府民税の3つがあります。
個人の府民税には、均等割、所得割、配当割及び株式等譲渡所得割があり、均等割と所得割については、市町村民税とあわせて住民税とよばれています。
均等割と所得割の課税や納税の手続きは、市町村が市町村民税とあわせて行っています。
1 均等割と所得割
納める人
毎年1月1日現在
・府内に住所がある個人 ― 均等割と所得割
・府内に事務所、事業所又は家屋敷があり、その所在する市町村内に住所がない個人 ― 均等割
非課税
次の人には、個人の府民税は課税されません。
- 均等割及び所得割の非課税
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦(寡夫)で前年の合計所得金額が125万円以下の人 - 均等割の非課税
・前年の合計所得金額が市町村の条例で定める金額以下である人 - 所得割の非課税
・前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下である人
ア 控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円
イ 控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
35万円
納める額
均等割 ― 1,000円
所得割 ― 課税所得金額の4%
・所得割の計算方法(給与所得者の場合)
前年の収入金額-給与所得控除額=所得金額
所得金額-所得控除=課税所得金額
課税所得金額×税率-税額控除=所得割額
(参考)府民税の他に市町村民税があわせて課税されます。
均等割
| 市町村民税 | 府民税 |
|---|---|
| 3,000円 | 1,000円 |
所得割
| 課税所得金額 | 市町村民税 | 府民税 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税率 | 税率 | |||||
| 一律 | 6 % | 4 % | ||||
各種控除
・給与所得控除
| 給与等の収入金額 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 162万5,000円以下 | 65万円 | |
| 162万5,000円超 180万円以下 | 収入金額×40% | |
| 180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | |
| 660万円超 1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | |
| 1,000万円超 | 収入金額×5%+170万円 | |
(注)給与等の収入金額が660万円未満である場合には、「簡易給与所得表」により、給与所得の金額を求めることとされています。
・所得控除
雑損控除
1と2のうち多い額
- (損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×1/10)
- (災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円
医療費控除
(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5/100)又は 10万円のいずれか低い額} 限度額200万円
社会保険料控除
支払った額
小規模企業共済等掛金控除
支払った額
生命保険料控除
1と2の合計額
1.生命保険
支払った保険料が
| 1万5,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
| 1万5,000円超 4万円以下 | (支払った保険料の金額の合計額)×1/2+7,500円 |
| 4万円超 7万円以下 | (支払った保険料の金額の合計額)×1/4+1万7,500円 |
| 7万円超 | 3万5,000円 |
2.個人年金保険
支払った保険料が
| 1万5,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
| 1万5,000円超 4万円以下 | (支払った保険料の金額の合計額)×1/2+7,500円 |
| 4万円超 7万円以下 | (支払った保険料の金額の合計額)×1/4+1万7,500円 |
| 7万円超 | 3万5,000円 |
地震保険料控除
支払った地震保険料の2分の1(限度額25,000円)
なお、経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料については、従前どおり損害保険料を適用できます。(限度額10,000円)ただし、地震保険料控除とあわせて限度額は25,000円となります。
障害者控除
26万円(特別障害者は30万円)
寡婦(寡夫)控除
26万円(寡婦のうち前年の合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する場合には30万円)
勤労学生控除
26万円
配偶者控除
33万円(以下の特例あり)
- 配偶者が70歳以上の場合 38万円
- 配偶者が同居の特別障害者の場合 56万円
- 配偶者が同居の70歳以上の特別障害者の場合 61万円
※青色事業専従者に該当して、青色専従者給与の支払いを受ける者や事業専従者に該当する者は含まれません。
配偶者特別控除
33万円(配偶者に所得がある場合には、一定の調整後の額)
※本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合に適用されます。
扶養控除
扶養親族1人につき33万円(以下の特例あり)
- 扶養親族が19歳以上23歳未満の場合 45万円
- 扶養親族が70歳以上の場合 38万円
- 扶養親族が同居の70歳以上の直系尊属の場合 45万円
- 扶養親族が同居の特別障害者の場合 56万円
- 扶養親族が同居の16歳以上23歳未満の特別障害者の場合 68万円
- 扶養親族が同居の70歳以上の特別障害者の場合 61万円
- 扶養親族が同居の70歳以上の直系尊属の特別障害者の場合 68万円
※青色事業専従者に該当して、青色専従者給与の支払いを受ける者や事業専従者に該当する者は含まれません。
基礎控除
33万円
・税額控除
調整控除
税源移譲による負担増を調整するため、個人の住民税と所得税の人的控除(基礎控除、扶養控除など)の差額を個人の住民税所得割額から控除します。
| 合計課税所得金額が200万円以下 | 人的控除額の差の合計 又は 合計課税所得金額 の少ない金額の5%(府民税2%、市町村民税3%) |
| 合計課税所得金額が200万円超 | {人的控除額の差の合計-(合計課税所得金額-200万円)}の5%(府民税2%、市町村民税3%) ※ ただし、この額が2,500円未満の場合は府民税1,000円、 市町村民税1,500円 |
個人の住民税と所得税の人的控除額の差
|
所得控除(人的控除分) |
所得税 | 住民税 | 人的控除額の差 | |||||||
| 基礎控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |||||||
| 配偶者控除 | 一般の控除対象配偶者 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | ||||||
| 老人控除対象配偶者 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |||||||
| 扶養控除 | 一般の扶養親族 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | ||||||
| 特定扶養親族 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |||||||
| 老人扶養親族 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |||||||
| 同居直系尊属である老人扶養親族 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |||||||
| 障害者控除 | 障害者 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||||||
| 特別障害者 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | |||||||
| 同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 | 22万円 | |||||||
| 寡婦控除 | 寡婦 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||||||
| 特定の寡婦 | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |||||||
| 寡夫控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |||||||
| 勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |||||||
| 配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得38万円超40万円未満 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | ||||||
| 配偶者の合計所得40万円超45万円未満 | 36万円 | 33万円 | 3万円 | |||||||
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に一定の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
住宅借入金等特別税額控除
・ 対象者
所得税の住宅ローン控除の適用者で、平成11年から平成18年まで及び平成21年から平成25年までの入居者
※平成19年及び平成20年に入居された方は対象外です。
・ 控除額
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額について、所得税における税額控除額と同額(最高9.75万円うち府民税3.90万円、市町村民税5.85万円)を限度に控除されます。
※市町村に対する申告は不要です。
※平成11年から平成18年までに入居された方で、退職所得や山林所得を有する方又は所得税において平均課税の適用を受けている方については、市町村に申告することにより異なる控除額が適用される場合があります。
詳しくはこちら
新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ(個人住民税関連)
寄附金税額控除
(1)京都府共同募金会又は京都府内の日本赤十字社の支部に対する寄附金
(寄附金-2千円)×10%(府民税4%+市町村民税6%)
(2)京都府が条例により指定した寄附金
ア 府内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金
イ 府(知事・教育委員会)の許可を受けた公益信託に対する寄附金
ウ その他府民の福祉の増進に寄与するものとして知事が指定した寄附金
(寄附金-2千円)×4% (※)
※ 京都府と市町村双方が条例により指定した寄附金の場合は、10%となります。
詳しくはこちら
個人府民税の控除対象となる寄附金の条例指定について
(3)都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
以下のアとイの合計額を税額控除
ア (寄附金-2千円)×10%(府民税4%+市町村民税6%)
イ (寄附金-2千円)×{90%-(0~40%)}
※1 イの括弧内の0~40%は、寄附金に適用される所得税の限界税率です。(府民税の課税標準で判断します。)
※2 イの額については、個人住民税所得割の額の1割が限度です。
※3 東日本大震災義援金として被災地の地方公共団体、日本赤十字社、中央共同募金会等へ寄附された場合も「ふるさと寄附金」に該当します。
詳しくはこちら
個人住民税の都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)について
東日本大震災義援金に関する個人住民税の寄附金控除の取扱について
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。
※ 府民税には、政党等寄附金特別控除等の制度はありません。
●サラリーマンAさんの場合の個人住民税の計算例(平成24年度)●
家族構成:夫婦、子供2人(妻・無収入、子供・19歳と11歳・無収入)
前年(平成23年中)の給与600万円、社会保険料45万円、生命保険料8万円、個人年金保険料0円
1 所得割
給与所得控除
6,000,000円×20%+540,000円=1,740,000円
所得控除
・基礎控除 330,000円
・配偶者控除 330,000円
・扶養控除 330,000円
・特定扶養控除 450,000円
・社会保険料控除 450,000円
・生命保険料控除 35,000円
合計 1,925,000円
合計課税所得金額
前年の収入金額-給与所得控除額-所得控除額
6,000,000円-1,740,000円-1,925,000円=2,335,000円
調整控除前の所得割額
・府民税 2,335,000円×4%=93,400円
・市町村民税 2,335,000円×6%=140,100円
調整控除額
・府民税・市町村民税
合計課税所得金額が200万円超
人的控除額の差合計 330,000円-(2,335,000円-2,000,000円)=△5,000円
5万円を下回る場合は5万円の5%に相当する金額
50,000円×5%=2,500円
・府民税 50,000円×2%=1,000円
・市町村民税 50,000円×3%=1,500円
調整控除後の所得割額
・府民税 93,400円-1,000円=92,400円(100円未満切り捨て)
・市町村民税 140,100円-1,500円=138,600円(100円未満切り捨て)
2 均等割
・府民税 1,000円
・市町村民税 3,000円
3 所得割+均等割
・府民税 92,400円+1,000円=93,400円
・市町村民税 138,600円+3,000円=141,600円
・合計 93,400円+141,600円=235,000円
申告と納税
・ 申 告
- 毎年3月15日までに市町村に申告書を提出してください。
- 所得税の確定申告書を提出した場合や給与所得又は公的年金等に係る所得のみの場合には、申告書を提出する必要はありません。
・ 納 税
- 給与所得者 6月から翌年5月まで毎月の給料から特別徴収ひき差し引かれて、納められます。(特別徴収)
- 65歳以上の公的年金受給者 年金の受給月に年金から差し引かれて、納められます。(特別徴収)
- 2.3.以外の所得者 市町村から送付される納税通知書によってによって、納めます。
※ 特別徴収の対象とならない65歳未満の公的年金等に係る所得を有する給与所得者については、公的年金等に係る所得に係る所得割額を、給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して給与から特別徴収の方法により徴収することができます。
詳しくはこちら
65歳以上の方の年金所得に係る個人住民税の納税方法が変わります。
2 配当割(特定配当等に係る府民税)
◆ 特別徴収義務者の方へ
納入申告の方法等についてはこちらを御覧ください
納める人
府内に住所を有する個人で特定配当等の支払を受ける人(特定配当等の支払をする株式会社等が、その支払の際に徴収し府に納めます。)
(注)特定配当等…「一定の上場株式等の配当等」などのことです。
納める額
支払を受けるべき配当等の額の5%(平成16年1月1日から平成23年12月31日までの間は3%)
(注)このほかに所得税として15%(平成16年1月1日から平成23年12月31日までの間は7%)かかります。
申告と納税
特定配当等の支払をする者等が特別徴収義務者として徴収の上、毎月分を翌月10日までに申告し、納めます。
市町村への交付
府に納められた府民税配当割のうち59.4%は、市町村へ交付されます。
「源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割」の取扱いについて
平成22年1月1日から、源泉徴収の選択をした特定口座(源泉徴収選択口座)への上場株式等の配当等の受け入れが可能となり、その源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等の配当等(源泉徴収選択口座内配当等といいます)については、従来の配当割とは区別して、原則として、1年間に徴収した該当配当割額を翌年の1月10日までに、その配当等の支払の取扱者(証券会社等)が特別徴収義務者として申告納入することとなりました。
また、特例として、源泉徴収選択口座内にある上場株式等に係る譲渡損失の金額と同口座内に受け入れた源泉徴収選択口座内配当等との損益通算を可能とし、損益通算した結果、残額が生じた場合、その残額を元に特別徴収税額が計算されます。
これに伴い、従来の配当割とは別に「“54”源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割」という区分が新たに設けられ、当該配当割については専用の納入申告書を使用し、所轄の都道府県に納めることとなりました。
関連ページ
3 株式等譲渡所得割(特定株式等譲渡所得金額に係る府民税)
◆ 特別徴収義務者の方へ
納入申告の方法等についてはこちらを御覧ください
納める人
府内に住所を有する個人で源泉徴収選択口座内において特定株式等(上場株式等)の譲渡所得等が生じた人(特定口座が開設された証券会社等が、その支払の際に徴収し府に納めます。)
納める額
源泉徴収選択口座内での特定株式等譲渡所得等の額の5%(平成16年1月1日から平成23年12月31日までの間は3%)
(注1)このほかに所得税として15%(平成16年1月1日から平成23年12月31日までの間は7%)かかります。
(注2)前述のとおり、平成22年1月1日から、源泉徴収選択口座内において上場株式等の譲渡損失と配当等との間の損益通算が可能となりました。
申告と納税
証券会社等が特別徴収義務者として徴収の上、毎年1月10日までに申告し、納めます。
市町村への交付
府に納められた府民税株式等譲渡所得割のうち59.4%は、市町村へ交付されます。
