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トップページ > 安全な暮らし > その他、安全な暮らしを守るための情報 > ゲームセンター等営業に関する法令遵守のお願い
更新日:2026年7月31日
1 名目を問わず、偶然の勝敗に関して財物を賭ける行為は、賭博罪に該当する可能性があります。
2 アミューズメントカジノ等のゲームセンター等営業に関しては、遊技の結果に応じた賞品の提供が法律により禁止されています。
3 法令に違反した場合は、取締りの対象となる可能性があります。
4 賭博は犯罪です。法令遵守店でルールを守って楽しく遊びましょう。
お問い合わせ
京都府警察本部生活安全企画課
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111