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地方公共団体が社会資本整備総合交付金により事業を実施しようとする場合には、社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出することになっています。(社会資本整備総合交付金交付要綱第8)
また、計画を作成したときは、公表することとなっています。(要綱第10の1)
本府では、以下の計画を作成し、国土交通大臣に提出しています。
注1)計画の事業箇所は、「事業実施期間」に記載されている5箇年で想定される路線・箇所を記載したものであり、毎年度の事業実施箇所については、当該年度の予算規模や今後の社会情勢等により変動します。
計画に記載されている「事業実施期間」は計画を策定している期間を示したものであり、事業の完了年度を示すものではありません。また、「全体事業費」は「事業実施期間」の事業費を示したものであり、事業全体の総事業費を示すものではありません。
地方公共団体は社会資本総合整備計画の交付期間終了時に計画の目標実現状況等について評価を行い、これを公表するとともに、国土交通大臣に報告することになっています。また、必要に応じて、交付期間の中間年度においても評価を行い、同様に公表及び国土交通大臣に報告することになっています。(社会資本整備総合交付金交付要綱第10の1)
本府では以下の計画について評価を行い、国土交通大臣に提出しています。
| 中間評価を行った計画・事業名 | 計画期間 |
|---|---|
| 山陰海岸ジオパーク圏域3府県周遊観光活性化計画(重点) |
平成30年度~令和4年度 |
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京奈和自転車道とビワイチを基軸とした歴史・文化を体感する自転車周遊による広域観光活性化計画(重点3.)
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令和3年度~令和7年度 |
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