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営業時間短縮等協力施設等への協力金(受付は終了しています)

営業時間短縮要請・休業要請に御協力いただいた飲食店等に支給いたしました協力金については、国税庁によると、課税対象となりますので、確定申告の際にはご注意いただきますようお願いいたします。税の取扱いの詳細については、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)をご参照いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

『国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(国税庁)』の「4 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係 <所得税に関する取扱い>」の「問9-2.《助成金等の収入計上時期の取扱い》」(p53~56)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf

 飲食店等への協力金

 大規模施設等への協力金