○京都府延滞金等の徴収に関する条例施行規則

平成23年7月29日

京都府規則第30号

京都府延滞金等の徴収に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府延滞金等の徴収に関する条例施行規則

(延滞金等を徴収しない歳入)

第1条 京都府延滞金等の徴収に関する条例(平成23年京都府条例第29号。以下「条例」という。)第3条第2項の規則で定める歳入は、次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項及び第5項の規定により徴収する費用

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第31条の規定により徴収する費用

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第77条第1項の規定により徴収する費用

(4) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第59条の4の規定により徴収する費用

(17) 京都府立林業大学校条例(平成23年京都府条例第23号)第7条の規定により納付される授業料及び同条例第13条第1項の規定により納付される研修料

(平25規則10・平25規則12・平25規則23・平27規則22・平28規則43・令6規則12・一部改正)

(延滞金等を減免する場合)

第2条 条例第5条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 府の歳入を納期限までに納付しない者(以下「滞納者」という。)がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかった場合

(2) 滞納者又は滞納者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した場合

(3) 滞納者がその事業を廃止し、又は休止した場合

(4) 滞納者がその事業につき著しい損失を受けた場合

(5) 滞納者が府の歳入の納付について誠実な意思を有すると認められ、かつ、滞納者の財産を差し押さえて、売却することを直ちに実施した場合には、滞納者の事業の継続又は滞納者の生活の維持を困難にするおそれがある場合

(6) 滞納者が府の歳入の納付について誠実な意思を有すると認められ、かつ、滞納者の財産を差し押さえて、売却することを直ちに実施しない方が、滞納に係る歳入及び最近において納付すべきこととなる他の歳入の徴収上有利である場合

(7) 滞納者に差押えをすることができる財産がない場合

(8) 差押えをすることによって滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがある場合

(9) 滞納者の所在及び差押えをすることができる財産がともに不明である場合

(10) 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があった場合

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第20号の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(利率等の表示の年利建て移行に関する規則の廃止)

 利率等の表示の年利建て移行に関する規則(昭和45年京都府規則第22号)は、廃止する。

(利率等の表示の年利建て移行に関する規則の廃止に伴う経過措置)

 前項の規定による廃止前の利率等の表示の年利建て移行に関する規則附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

(延滞金等を徴収しない歳入の特例)

 条例第3条第2項の規則で定める歳入は、当分の間、第1条に規定するもののほか、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)第7条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の規定により徴収する費用とする。

(平成25年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第12号)

(施行期日)

 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(京都府延滞金等の徴収に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

 京都府病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年京都府条例第65号)附則第3項の規定の適用を受ける使用料及び手数料の徴収については、なお従前の例による。

(平成25年規則第23号)

 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)附則第29条ただし書の規定の適用を受ける同法第42条の規定による改正前の母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の規定による養育医療の給付に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成27年規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第43号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年規則第12号)

(施行期日)

 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第3項の規定によりなお従前の例により行わせる公金の徴収又は収納に関する事務及びこれに関する検査については、なお従前の例による。

京都府延滞金等の徴収に関する条例施行規則

平成23年7月29日 規則第30号

(令和6年4月1日施行)