丹後広域振興局
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担当:環境衛生課
食品の調理、販売に係る事業をするには、法律に基づく許可や届出が必要な場合があります。
許可・届出の一例
レストラン、仕出し屋、スナック経営 | 飲食店営業許可 |
食料品店経営、自動車による販売 | 乳類、魚介類、食肉販売業許可 |
パン、ケーキの製造 | 菓子製造業許可 |
佃煮、そうざい類の製造 | そうざい製造業許可 |
漬物、白餅、干大根などの製造 | 業務開始届出 |
上記以外にも行商の届出など、様々な種類の許可・届出があります。特に新しく事業を始める場合は保健所までご相談ください。
地域の親睦を深めたり、福祉施設での交流会などにおいて、来場者にたこ焼き、うどんなどの簡易な飲食物を提供する場合、保健所へ届出をお願いします。
京都府では条例により、ふぐ処理師以外による丸ふぐ(サンキュウ=シロサバフグも含む)の処理は禁止されています。
また、旅館や魚屋でふぐを調理提供したり、販売したりするには保健所での手続きが必要です。
普段の生活でも気になる食品表示について、一般的な事項をまとめてみました。詳細はおって更新予定です。
食品表示例
名称 |
一般に通用する名称、商品名とは異なる |
原材料 |
使用した重量の多い順に記載 食物アレルギー 遺伝子組換え食品 食品添加物 |
内容量 |
品目によりg、個数で表示 |
消費・賞味期限 |
原則年月日表示 |
保存方法 |
表示期限を保証する条件 |
製造者 製造所所在地 |
製造者名(個人営業ならその氏名) 所在地は京都府から番地まで明記 |
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