中丹広域振興局
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食品の営業許可について(生活衛生課リンク)
施設基準、許可取得までの流れが確認できます。
必要書類
1.営業許可申請書・営業届(エクセル:40KB)、記載例(PDF:528KB)
2.手数料納付済証貼付様式(ワード:26KB)
3.施設図面
4.施設所在地を示した地図(移動営業の場合は不要)
5.食品衛生責任者資格証書(調理師免許証、養成講習会修了証等)の写し
6.申請者が法人の場合:法人登記簿(写しの提出可)
7.使用水が水道水以外の場合:水質検査成績書の写し
8.その他(業態に応じた添付書類:ふぐ処理師免許証の写し等)
移動営業は、京都府・京都市いずれかの営業許可を取得すれば、府内全域での営業が可能です。(令和4年10月1日以前の許可は営業地域が限定されています。)
申請書類に加えて営業設備一式を保健所に持参・設営のうえで審査を行いますので、申請前に保健所まで事前連絡をお願いします。
食品衛生責任者の資格取得のための講習会は、eラーニング方式と会場集合方式があります。講習会の詳細については、公益社団法人京都府食品衛生協会にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
公益社団法人京都府食品衛生協会 電話:075-741-7304
ふぐの処理を行うための必要手続きは以下をご確認ください。
調理師・製菓衛生師の試験、免許に関する事務は、関西広域連合で実施されています。手続きに関する詳細については、関西広域連合にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
関西広域連合本部事務局 電話:06-4803-5669
ホームページ:資格試験・免許等(外部リンク)
営業に当たらない食品の提供であって、模擬店指導要領の対象となるものは模擬店開設届を提出してください。予定されている食品の提供が模擬店に該当するかは、保健所が個別に確認します。模擬店開設届は2週間以上前に保健所に御提出ください。
模擬店、イベント等で食品を提供したい方へ(生活衛生課リンク)
お問い合わせ
中丹広域振興局健康福祉部 中丹西保健所
福知山市篠尾新町一丁目91
電話番号:0773-22-6382
ファックス:0773-22-0429