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犯罪被害者のための公費負担制度

京都府警察では、被害に遭われた方などの精神的・経済的な負担の軽減を図るため、様々な公費負担制度を設けています。

いずれの制度も、支給されない場合があります。

  • 親族間における犯罪の場合
  • 被害者にも責めに帰すべき行為があったとき
  • 被害者等が支給を辞退したとき
  • 被害者等が既に支払を済ませている場合
  • 被害者等が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織に属していたとき
  • その他支給することが社会通念上適切ではないと認められるとき

など。

詳しくは、事件取扱警察署・警察本部警務課犯罪被害者支援室へ問い合わせてください。

診断書料等の公費負担制度

強姦などの性犯罪被害や傷害を始めとする身体犯被害に遭われた方が、事件立証のために警察に提出する診断書の費用などを公費で支給します。

支給内容

  • 身体犯被害者
    • 診断書料1通分

      ※ 負傷の状況で、複数の医療機関を受診する必要がある場合は、この限りではありません。

  • 性犯罪被害者
    • 診断書料1通分

      ※ 負傷の状況で、複数の医療機関を受診する必要がある場合は、この限りではありません。

    • 初診料
    • 性感染症検査料
    • 子宮頸管粘液採取、膣洗浄及び避妊処置料

    など

一時避難場所に係る公費負担制度

犯罪被害を受けた直後、放火等によって物理的に自宅に住めなくなったり、自宅が殺人や性犯罪の現場になるなどして、強い精神的負担を強いられるなど、自宅に住めなくなり、避難場所としてホテルなどの宿泊施設を利用せざるを得ない場合、宿泊に必要な経費を公費で支給します。

支給内容

宿泊費として、1事件につき1泊上限10,000円まで、最大7泊分

※ 支給を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。

精神科医師の診察に係る公費負担制度

精神的被害の著しい被害者等について、精神科医師の診察に係る費用を公費で支給します。

支給対象となる方

事件により精神的苦痛を受けたことが明らかであり、かつ、臨床心理士の資格を持った警察職員(犯罪被害者心理カウンセラー)によるカウンセリングの結果、精神科医による診察が必要と認められた方

支給内容

精神科、神経科で受診した初回から3回目までの診察費用(薬代は除く)

司法解剖後における死体検案書料の公費負担制度

司法解剖を実施した犯罪死体であるご遺体に係る死体検案書料を公費で負担します。

※ 支給を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。

支給内容

死体検案書料(1遺体につき1通)

司法解剖後におけるご遺体搬送に係る費用の公費負担制度

司法解剖を実施したご遺体で、公費によるご遺体の搬送を希望する場合、その費用を公費で負担します。

※ 公費搬送することができる範囲は、京都府内です。

※ 公費搬送の区間や搬送業者等については、一定の条件があります。

※ 支給を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。


京都府警察本部 警務課 犯罪被害者支援室 電話075−451−9111(代表)

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