閉じる

ここから本文です。

トップページ > 安全な暮らし > 犯罪被害者支援 > 犯罪被害者等のための公費負担制度

犯罪被害者等のための公費負担制度

京都府警察では、犯罪被害に遭われた方などの精神的・経済的な負担の軽減を図るため、診断書料や一時避難のための費用等を公費で負担する制度を設けています。

それぞれの制度には適用できる要件がありますので、詳しくは、事件を取り扱った警察署又は下記までお問い合わせ下さい。

身体犯制度

傷害を始めとする身体犯被害に遭われた方が、事件立証のために警察に提出する診断書料、診断書取得に必要となる初診時にかかる費用(入院に係る費用は除く。)について、その費用を公費で支給します。(上限あり)

性犯罪制度

強制わいせつ等を始めとする性犯罪捜査に必要となる被害者の医療機関での初診料、初回処置料等に要した費用を公費で負担します。

精神科等制度

被害に遭われた方などが、精神科医による診察やカウンセリング機関におけるカウンセリングを受ける場合、その費用を公費で負担します。

一時避難制度

自宅が犯罪被害の現場となった被害者や同居の親族が、物理的または精神的に自宅での居住が困難となり、他に適当な場所がない場合や、DV事案等で自宅に居住すれば相手から危害を加えられるおそれが極めて高い被害者や同居の親族が、公的機関への避難等が困難となり、他に適当な避難場所がない場合で、避難場所としてホテルなどの宿泊施設を利用せざるを得ないと認められるときは、その宿泊に必要な経費を公費で負担します(上限あり)。

検案書料制度

司法解剖を実施し、犯罪死体と認められた場合、ご遺体にかかる死体検案書料を公費で負担します。

遺体修復制度

司法解剖を実施したご遺体で、顔面、頭部、頸部に著しい損傷を伴うご遺体の修復を希望される場合、その費用の一部を公費で負担します(上限あり)。

遺体搬送制度

司法解剖を実施したご遺体で、公費によるご遺体の搬送を希望される場合、その費用の一部(京都府内に限る。)を公費で負担します。

ハウスクリーニング制度

京都府内に住む被害者の自宅が殺人等の被害現場となり、血痕等により汚損等され、ハウスクリーニングが必要と認められる場合、その費用の一部を公費で負担します。

 

※いずれの制度も

  • 犯罪被害が認められない場合
  • 被害者等が公費負担を辞退した場合
  • その他支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

などは、支給されない場合があります。

お問い合わせ

京都府警察本部警務課犯罪被害者支援室

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3