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青色防犯パトロールを始めてみませんか!

青色防犯パトロールとは

青色防犯パトロールとは、自動車に青色回転灯等を装着して地域の自主防犯パトロールを行う活動をいいます。

通常、青色回転灯等を自動車に装備して運行することは法令で禁止されていますが、警察から自主防犯パトロールを適正に行うことができるとの認定を受けた団体は、自動車への青色回転灯等の装備が認められています。

平成16年の運用開始以降、府民の「自分たちの地域は自分たちで守ろう」という自主的な防犯活動の気運の高まりを受け、その数は年々増加傾向にあり、安全・安心に大きな期待が寄せられています。

※ 青色回転灯等・・・回転式に限らず、光源が点滅する構造の青色防犯灯のことを言う

京都府内の青色防犯パトロール活動状況

令和5年12月末現在

京都市域62団体259台、京都市域外149団体679台

一覧はこちら(PDF:230KB)

申請の対象となる団体

自主防犯パトロールを行う団体であって、次のいずれにも適合すると認められる団体

  1. 団体が次のいずれかに該当すること
      1. 府又は市区町村
      2. 知事、警察本部長、警察署長、市区町村長から防犯活動の委嘱を受けた団体又は委嘱を受けた者により構成される団体
      3. 地域安全活動を目的として設立された一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第1号の一般社団法人又は一般財団法人
      4. 地域安全活動を目的として設立された特定非営利活動促進法第10条第1項の法人
      5. 地方自治法第260条の2第1項の市区町村長の認可を受けた地縁による団体
      6. aからeと同等に自主防犯パトロールを適正に行うことができると認められる団体
      7. aからfのいずれかから防犯活動の委託を受けた者
  2. 継続的な自主防犯パトロールの実施が認められること
  3. 青色防犯パトロール講習を受講するなどして、パトロール中に予想される事案に適切に対応できると認められること
    ※活動を開始して以降も、パトロール実施者は概ね3年ごとに青色防犯パトロール講習の受講が必要です。
  4. 青色防犯パトロールを適切な方法により実施することができると認められること

青色防犯パトロールの方法

  1. 青色回転灯等は自動車の屋根に1個又は1体のみ装備すること(マグネット等による着脱式も可)
  2. 自主防犯パトロール中以外は、青色回転灯等を点灯させないこと
  3. 自動車の車体に、団体の名称及び自主防犯パトロール中であることを明確に表示すること
  4. 青色回転灯等は、その直接光又は反射光が、当該青色回転灯等を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げないものとすること
  5. 青色防犯パトロール中は、標章を自動車の後方から見えるように掲示すること
  6. 青色防犯パトロール中は、パトロール実施者証を携行すること
  7. 警察本部長が認めた地域以外では、青色防犯パトロールは行わないこと

申請手続の流れ

パトロール地域を管轄する警察署(生活安全課)を通じて警察本部長宛に申請してください。

管轄警察署への申請

証明申請に必要な書類(申請書類は、当ホームページでダウンロードするか、警察署で受け取ることができます。)

  • 証明申請書(様式第1号)
  • 団体・青色防犯パトロールの概要(様式第3号)
  • 青色防犯パトロール実施者名簿(様式第4号)
  • 誓約書(様式第5号)
  • 自動車検査証記録事項が記載された書面
  • 青色回転灯等の取付位置、灯火の概ねの大きさ、形状が分かる程度の図面又は写真、光度等が分かる資料
  • 団体の名称及び自主防犯パトロール中であることの表示について、大きさや形状等が分かる資料

審査

警察本部において、青色回転灯等を装備して防犯パトロールを実施できる団体か審査します。

証明書等の交付

警察本部長から、警察署を通じて証明書・標章・パトロール実施者証を交付します。

運輸支局等での手続

証明書の発行日から15日以内に、自動車の使用の本拠地を管轄する運輸支局(軽自動車については軽自動車検査協会)で自動車検査証に自主防犯活動に使用する自動車である旨の記録を受けてください。

青色防犯パトロールの開始

 

申請書類のダウンロード

証明申請時に必要な警察署への提出書類

証明申請書(様式第1号)
継続用紙(様式第2号)

様式第1号(PDF:69KB)
様式第2号(PDF:22KB)

記載例(PDF:186KB)

団体・青色防犯パトロールの概要(様式第3号) 様式第3号(PDF:56KB) 記載例(PDF:293KB)
青色防犯パトロール実施者名簿(様式第4号) 様式第4号(PDF:24KB) 記載例(PDF:34KB)
誓約書(様式第5号) 様式第5号(PDF:53KB) 記載例(PDF:111KB)
使用承諾書(様式第6号) 様式第6号(PDF:29KB) 記載例(PDF:165KB)

その他の申請書類

再交付申請書(様式第11号) 様式第11号(PDF:34KB) 記載例(PDF:225KB)
変更申請書(様式第12号) 様式第12号(PDF:132KB) 記載例(PDF:359KB)
返納届(様式第16号) 様式第16号(PDF:33KB) 記載例(PDF:89KB)

デモンストレーション等運行実施申請書
(様式第18号)

様式第18号(PDF:35KB) 記載例(PDF:71KB)

運輸支局等の窓口

区分

名称

所在地

電話番号

普通自動車

京都運輸支局

京都市伏見区竹田向代町

37

050-5540-2061

軽自動車

軽自動車検査協会

京都事務所

京都市伏見区竹田向代町

51-12

050-3816-1844

青色防犯パトロール車一斉運用

青色防犯パトロール車の一斉運用とは

青色防犯パトロール車の一斉運用は、

  • 地域の監視力を高め、犯罪・事故等を未然に防止
  • 地域住民の防犯意識の高揚
  • 青色防犯パトロール車運用者等の士気・連帯感の高揚
  • さらなる青色防犯パトロール車の拡充

を目的としています。

一斉運用日(防犯・犯罪情報メールでも運用日の数日前にお知らせしています)

  • 毎偶数月の1日
    (1日が土曜日、日曜日及び祝日に当たる場合は、直後の平日)
  • 午後7時から午後8時までの1時間

青色防犯パトロール支援事業

令和2年7月10日、損害保険ジャパン株式会社京都支店、AIRオートクラブ京都支部(PDF:197KB)との間で「防犯ボランティア活動支援に関する協定」を締結し、同年12月より、青色防犯パトロール車に対し、ドライブレコーダーの寄贈・取付、車検割引、ガソリン代割引等の活動支援事業が開始されました。

協定締結式の様子

ドライブレコーダー寄贈の様子(京丹後署・木津署)

~ 青色防犯パトロール支援内容 ~

地域別地図

お問い合わせ

京都府警察本部生活安全企画課犯罪抑止対策室