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トップページ > 申請・手続 > 生活安全関係(風俗営業等、銃砲刀剣類、警備業等) > 警備業・探偵業・質屋営業・古物営業 > 交通誘導警備業務にかかる検定合格警備員の配置を必要とする路線
警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第2条の表の6の項の上欄の規定により、道路における危険を防止するため、交通誘導警備業務にかかる検定合格警備員の配置を必要と認める交通誘導警備業務は、平成19年7月12日から次に掲げる路線の京都府の全域において行わなければなりません。さらに、平成29年7月10日から、国道307号他3路線が追加されました。
配置が必要な検定合格警備員は、平成17年11月の改正警備業法施行後に合格証明書の交付を受けている警備員です。
旧検定合格証を持っておられる方は、新たな検定合格証明書に切り替える手続きを行ってください。
追加された路線
お問い合わせ
京都府警察本部生活安全企画課許可等事務審査室 防犯営業係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111