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警備業を営むには

警備業を営むには、公安委員会の認定を受けなければなりません。

認定を受けた業者が他の府県において警備業務を行う場合にも営業所設置等の届出が必要です。

詳しくは、最寄りの警察署にお問い合わせください。

お問い合わせ

京都府警察本部生活安全企画課許可等事務審査室 防犯営業係

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3