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趣旨
新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援するために要する経費に対し、予算の範囲内において助成金を交付します。
厚生労働省実施要綱等
(概要)令和4年度サービス提供体制確保事業(PDF:108KB)
(概要)施設内療養に関する追加的支援策(PDF:516KB)
(Q&A集)介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(PDF:231KB)
府の区域に所在する新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所等(休業要請を受けたものを含む)で、以下のいずれかに該当する者(福祉用具貸与事業所は7である場合のみ)
(1)1又は3の介護サービス事業所等
(2)感染症の拡大防止の観点から必要があり自主的に休業した介護サービス事業所等
助成対象者が感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費(市町村が補助金交付事業を実施する場合にあっては、民間事業者が緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業を実施するために要する経費に対して市町村が交付する補助金に要する経費)
注)体温計やパルスオキシメーター、パーテーション、ポータブルトイレ、ブラシ、バケツなどといった器具や備品、おむつなどの購入費用は補助対象外となります。(厚労省Q&ANo.53)
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
助成金の申請に係る書類は、介護サービス事業所等の所在地を所管する京都府保健所企画調整課に提出してください。
なお、府内に複数の介護サービス事業所等を有する法人にあたっては、主な事業所の所在地を所管する京都府保健所に一括して提出することができます。
第1回提出期限 令和4年4月~8月に発生したもの:令和4年10月31日(必着)
第2回提出期限 令和4年9月~12月に発生したもの:令和5年2月28日(必着)
第3回提出期限 令和5年1月以降に発生したもの:令和5年3月20日(必着)
但し、状況により、交付決定が令和5年度になる場合がありますので、ご承知置きください。
注)3月20日以降の申請書提出については、京都府高齢者支援課宛て別途、メールにてご相談ください。メールアドレス:koreishien@pref.kyoto.lg.jp
助成金交付申請書(第1号様式、第2号様式、第3号様式)(エクセル:62KB)
施設内療養チェックリスト(別添2の別紙)(エクセル:27KB)
費用内訳明細書(エクセル:20KB)記入例(エクセル:21KB)
申請書の提出に際しては、支出内容の分る証拠書類(領収書等)の添付が必要です。領収書には、下記の貼付台紙を使用する等し必ず領収書番号を記載し、費用内訳明細書にも同様の番号を記入しておいてください。
助成金対象事業となる収支予算(第2号様式の付表)(エクセル:12KB)
口座振替依頼書(※申請書と合わせてご提出ください。)(ワード:21KB)
別記第1号の2様式、第4号様式及び第5号様式については、市町村が都道府県へ申請する為の様式となっておりますので、掲載しておりません。
京都府新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業助成金交付要領(ワード:25KB)
別表2(第4条関係)の(1)(ア)及び(ウ)の事業所・施設等のうち、「同時期に同施設等で複数の感染者や濃厚接触者が発生した場合」など、基準単価では介護サービスの継続が困難となる場合は、通常の申請手続きに加えて、個別協議を行い厚生労働省が特に必要と認める場合に限り補助額の上乗せが可能となります。
個別協議の対象事業所・施設等
(1)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービ ス事業所・施設等(実施要綱3(1)ア(ア)に該当する事業所・施設等)
1.集団感染(同時期に同事業所・施設等で複数の感染者や濃厚接触者の発生)が起きた場合
2.1.ではないが、一定期間(最初の感染者等の発生からおよそ1ヶ月間)の間に連続して感染者や濃厚接触者が発生した場合
3.1.及び2.以外の場合で、感染者や濃厚接触者が発生した事業所・施設等において、一定期間経過後に再度感染者や濃厚接触者が発生した場合
4.その他(1.~3.以外)
(2)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等(実施要綱3(1)ア(ウ)に該当する事業所・施
設等)
1.感染者が発生した事業所・施設等からの利用者の受け入れを行う事業所・施設等
2.感染者が発生した事業所・施設等への介護人材の応援派遣を行う事業所・施設等
個別協議書様式(参考:記載例)(別添1及び別添2)(エクセル:65KB)
令和3年度京都府新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業助成金については、消費税及び地方消費税に係る仕入控除額の報告が必要となりますので、留意事項を確認の上、下記により提出をお願いします。
消費税の確定申告義務がない法人を含む全法人が報告対象です。(返還額が0円の場合も報告が必要です。
令和3年度京都府新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業助成金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書
別紙概要
仕入税額控除報告チェックリスト
消費税及び地方消費税の確定申告書又は修正申告書(第3号-(1)の写し)
※簡易課税方式を採用している場合は第3号-(3)の写し
課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(付表2-3又は付表2-1及び付表2-2の写し)
※簡易課税方式を採用している場合、付表は提出不要
特定収入の割合が確認できる資料(計算表3:特定収入割合の計算表)
※消費税法別表第3に記載のある法人等のみ
※提出期限までに提出できない場合はこちらを提出してください。
京都府・市町村共同電子申請システム(以下リンク)により提出してください。なお、報告書への押印は省略いただいて差し支えありません。
(https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1664171186325)
令和4年11月11日(金曜日)
※期限内に提出ができない場合は「遅延理由書(介護分)」を提出してください。
報告書作成に係るお問い合わせは原則メールにてお願いします。
問い合わせメールアドレス:koreishien@pref.kyoto.lg.jp
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