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トップぺージ>サイトマップ>交通誘導警備業務にかかる検定合格警備員の配置を必要とする路線
【お知らせ】 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第2条の表の6の項の上欄の規定により、道路における危険を防止するため、交通誘導警備業務にかかる検定合格警備員の配置を必要と認める交通誘導警備業務は、平成19年7月12日から次に掲げる路線の京都府の全域において行わなければならないことになりました。 路線
配置が必要な検定合格警備員は、平成17年11月の改正警備業法施行後に合格証明書の交付を受けている警備員です。 旧検定合格証を持っておられる方は、新たな検定合格証明書に切り替える手続きを行ってください。 この切り替え手続きについては、検定合格者審査又は書面審査(試験免除)がありますので、詳しくは、「警備業関係講習等ご案内」のページをご覧ください。 |
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京都府警察本部 生活安全企画課 防犯営業係 電話075−451−9111(代表) |