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情報公開京都府公安委員会、京都府警察本部長に対し、どなたでも公文書の公開請求ができます。 「請求から公開まで」で図解しています。 公開請求の対象となる文書条例の施行日(平成13年9月28日)以後に作成・取得した公文書が 、公開請求の対象となります。ただし、官報、公報、書籍等の市販物や府立総合資料館、府立図書館その他これらに類する施設において、一般の閲覧に供するために管理されている図書等は除かれます。
公開請求の適用除外訴訟に関する書類及び押収物 公開請求の方法下記の方法等により請求できます。
非公開情報公開請求があった公文書は、原則として公開されますが、その例外として、次の情報は公開することができません。 公開・非公開の決定公開・非公開の決定は、請求の受付から15日以内に行います。ただし、公文書が大量である場合など、やむを得ない理由がある場合は、決定までの期間を延長することがあります。 公開の場合には、その日時と場所、非公開や延長の場合にはその理由をお知らせします。 公開の実施閲覧、写しの交付により公開を行います。閲覧は無料ですが、写しの交付には実費をいただきます。 写しを郵送する場合には、郵送料が必要となります。 決定に不服があるときは非公開等の決定に不服があるときは、不服申立てや取消訴訟を提起することができます。 関係規程
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京都府警察本部 総務課 情報公開室 電話075−451−9111(代表) |