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技能講習が免除となる有害鳥獣駆除従事者について

技能講習について特例の規定とは

特定鳥獣被害対策実施隊員等については、猟銃の所持許可申請や更新の際の技能講習が免除されるというものです。

ただし、定められた書類の提示及び提出が必要です。

技能講習免除の対象となる方

特定鳥獣被害対策実施隊員

鳥獣被害対策実施隊員として猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲等に従事している者であって内閣府令・農林水産省令、環境省令で定めるもの

特定従事者

被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者(特定鳥獣被害対策実施隊員を除き、猟銃を使用して当該捕獲等に従事している者に限る。)であって内閣府令・農林水産省令、環境省令で定めるもの

技能講習免除となる期間

  1. 特定鳥獣被害対策実施隊員の場合
    平成24年9月28日から当分の間
  2. 特定従事者の場合
    平成24年9月28日から令和9年4月15日までの間

猟銃の所持許可申請及び更新申請時に必要な添付書類

特定鳥獣被害対策実施隊員の場合

  1. 市町村長の発行する鳥獣被害対策実施隊員の指名書又は任命書(申請日において有効なもの。)【提示】
  2. 対象鳥獣捕獲等参加証明書【提出】 ※2
  3. 誓約書(許可等申請日前3年以内に銃砲刀剣類所持等取締法第10条の9第1項の指示を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にない者であることの誓約書)【提出】 ※3

特定従事者の場合

  1. 有害鳥獣捕獲の許可証又は従事者証(申請日において有効なもの。)【提示】 ※1
  2. 対象鳥獣捕獲等参加証明書【提出】 ※2
  3. 誓約書(許可等申請日前3年以内に銃砲刀剣類所持等取締法第10条の9第1項の指示を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にない者であることの誓約書)【提出】 ※3

※1 申請日において有効な許可証又従事者証が無い場合、有害鳥獣駆除の許可をした市町村において、有害鳥獣捕獲の許可証又は従事者証に代わる証明書の交付を受け、提示してください。

※2 申請日前1年以内に、申請に係る猟銃を使用して有害鳥獣駆除活動に1回以上参加したことを証明する書面であり、有害鳥獣駆除の許可をした市町村長が発行します。

※3 誓約書は警察署で入手できます。

誓約書(許可等申請日前3年以内に銃砲刀剣類所持等取締法第10条の9第1項の指示を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にない者であることの誓約書)(PDF:55KB)

お問い合わせ

京都府警察本部生活安全企画課銃砲火薬・危険物係
電話:075-451-9111