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トップページ > 申請・手続 > 生活安全関係(風俗営業等、銃砲刀剣類、警備業等) > 銃砲火薬類・刀剣類・クロスボウ > 技能講習が免除となる有害鳥獣駆除従事者について
特定鳥獣被害対策実施隊員等については、猟銃の所持許可申請や更新の際の技能講習が免除されるというものです。
ただし、定められた書類の提示及び提出が必要です。
鳥獣被害対策実施隊員として猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲等に従事している者であって内閣府令・農林水産省令、環境省令で定めるもの
被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者(特定鳥獣被害対策実施隊員を除き、猟銃を使用して当該捕獲等に従事している者に限る。)であって内閣府令・農林水産省令、環境省令で定めるもの
※1 申請日において有効な許可証又従事者証が無い場合、有害鳥獣駆除の許可をした市町村において、有害鳥獣捕獲の許可証又は従事者証に代わる証明書の交付を受け、提示してください。
※2 申請日前1年以内に、申請に係る猟銃を使用して有害鳥獣駆除活動に1回以上参加したことを証明する書面であり、有害鳥獣駆除の許可をした市町村長が発行します。
※3 誓約書は警察署で入手できます。
誓約書(許可等申請日前3年以内に銃砲刀剣類所持等取締法第10条の9第1項の指示を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にない者であることの誓約書)(PDF:55KB)
お問い合わせ
京都府警察本部生活安全企画課銃砲火薬・危険物係
電話:075-451-9111