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トップページ > 申請・手続 > 生活安全関係 > 銃砲刀剣類・猟銃用火薬類 > 銃刀法に基づく「申出制度」に関するお願い
銃砲刀剣類の許可を受けて所持している者の言動等から、所持している銃砲刀剣類により、他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺するおそれがあると思われるときには、その内容を公安委員会に対し、申し出ることができる制度です。
申出の方法は、口頭でも文書でも構いませんが、次の事項を申し出てください。
※ 銃砲刀剣類所持者とは、公安委員会の許可を得て、猟銃や刀剣類を所持している方のことです。
お問い合わせ
京都府警察本部生活安全企画課銃砲火薬・危険物係
電話:075-451-9111