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トップページ > 申請・手続 > 生活安全関係(風俗営業等、銃砲刀剣類、警備業等) > 銃砲火薬類・刀剣類・クロスボウ > 銃刀法に基づく「申出制度」に関するお願い
公安委員会の許可を受けて銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類を所持している者の言動から、所持している銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類により、他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺するおそれがあると思われるときは、その内容を公安委員会に対し、申し出ることができる制度です。
申出の方法は、口頭でも文書でも構いませんが、次の事項を申し出てください。
お問い合わせ
京都府警察本部生活安全企画課銃砲火薬・危険物係
電話:075-451-9111