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銃刀法に基づく「申出制度」に関するお願い

申出制度とは?

公安委員会の許可を受けて銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類を所持している者の言動から、所持している銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類により、他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺するおそれがあると思われるときは、その内容を公安委員会に対し、申し出ることができる制度です。

申出の方法

申出の方法は、口頭でも文書でも構いませんが、次の事項を申し出てください。

  1. 申出人の住所、氏名、連絡先又は勤務先
  2. 銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類の所持者に関する内容(住所、氏名等)
  3. 申出の趣旨(所持している銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類により他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺するおそれがあると思われる理由等)
  4. その他参考となる事項

申出ができる方

  1. 銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類の所持者と同居されている方
  2. 銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類の所持者の近所にお住まいの方
  3. 銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類の所持者と職場が同じである方

申出先

  1. 京都府警察本部(生活安全企画課銃砲火薬・危険物係)
  2. 最寄りの警察署、交番、駐在所

お問い合わせ

京都府警察本部生活安全企画課銃砲火薬・危険物係
電話:075-451-9111