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トップページ > 申請・手続 > 生活安全関係(風俗営業等、銃砲刀剣類、警備業等) > 警備業・探偵業・質屋営業・古物営業・特定金属くず買受業 > 警備員指導教育責任者資格者証・機械警備業務管理者資格者証から本籍欄が削除されました
更新日:2026年10月20日
令和8年10月1日、警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令が施行され、 警備員指導教育責任者資格者証・機械警備業務管理者資格者証(以下、「資格者証」という。)の様式から本籍欄が削除されることとなりました。
施行前に資格者証の交付を受けていた方は、そのまま旧様式の資格者証を使用することができ、今後、本籍を変更しても書換え申請を行う必要はありません。
詳しくは、警察本部生活安全企画課防犯営業係又は資格者証の交付を受けた警察署生活安全課にお尋ねください。
お問い合わせ
京都府警察本部生活安全企画課許可等事務審査室 防犯営業係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111