ここから本文です。
飲酒運転は犯罪です。
「少しくらいなら」という甘さが取り返しのつかない事態につながります。
その一杯で、あなたはすべてを失うのです。
酒酔い運転 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
---|---|
酒気帯び運転 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
飲酒検知(呼気検査)拒否 |
3月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
車両の運転者が酒に酔った |
自己の運送の要求・依頼をして |
3年以下の懲役又は |
---|---|---|
車両の運転者が酒気を帯び |
2年以下の懲役又は |
(注)同乗者が免許保有者の場合は行政処分の対象になります。
車や酒の提供を厳罰化!
|
酒気を帯びている者で飲酒運転を行うおそれがあるものに対し |
|
---|---|---|
車両を提供する。 |
酒類を提供する。 |
|
運転者本人が |
5年以下の懲役又は |
3年以下の懲役又は |
運転者本人が |
3年以下の懲役又は |
2年以下の懲役又は |
令和元年中、京都府内では飲酒が関係する交通死亡事故が急増し、飲酒運転(自転車を含む、第1当事者の飲酒運転)による事故は、それ以外の事故に比べて、死亡事故になる確率は、
24.7倍と極めて高い数値となりました。
また、過去5年間の平均を見ても、飲酒運転が死亡事故になる確率は
11.9倍
と依然高く、飲酒運転による事故は、死亡事故につながる危険性が高いことが分かります。
※死亡事故率=死亡事故発生件数÷交通(人身)事故発生件数×100
~「二日酔い」の状態だったが、大丈夫だと思って運転した~
たとえ翌日であっても、通常時以上の酒気を帯びた状態で運転すれば、「飲酒運転」になります。
翌日でも、飲酒の影響が残っていれば、公共交通機関等を利用しましょう。
「ハンドルキーパー運動」とは、自動車で仲間と飲食店などへ行く場合に、お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人が仲間を自宅まで送り届ける運動です。
バッジやワッペンを付けることで、ハンドルキーパーであることをアピールしましょう。
お問い合わせ
京都府警察本部交通企画課
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111