








トップぺージ>交通安全>飲酒運転に関する罰則について
飲酒運転に関する罰則について運転者本人飲酒運転は犯罪です。 「少しくらいなら」という甘さが取り返しのつかない事態につながります。 その一杯で、あなたはすべてを失うのです。
飲酒運転 許したあなたも 犯罪者同乗者同乗することも禁止!
(注)同乗者が免許保有者の場合は行政処分の対象になります。 車、酒の提供者車や酒の提供を厳罰化!
<8.7倍> 飲酒運転による事故は、「飲酒なし」の事故に比べて、死亡事故になる確率が8.7倍も高くなっています。 飲酒運転による交通事故は、死亡事故につながる危険性が高いのです。 警察庁交通局「平成18年中の交通事故の発生状況」より <翌日でも…> 〜「二日酔い」の状態だったが、大丈夫だと思って運転した〜 たとえ翌日であっても、通常時以上の酒気を帯びた状態で運転すれば、「飲酒運転」になります。 翌日でも、飲酒の影響が残っていれば、公共交通機関等を利用しましょう。
バッジやワッペンを付けることで、ハンドルキーパーであることをアピールしましょう。
(注)ハンドルキーパーバッジについては、交通安全協会にお尋ねください。
印刷して切り抜く等してご活用ください。
印刷して掲示・回覧などにご活用ください。 |
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京都府警察本部 交通企画課 交通事故防止対策室 電話075−451−9111(代表) |
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