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自転車のルールと罰則
交通ルールを無視した危険な乗り方や交通マナーの悪さが目立っている中、自転車の交通違反も厳しい罰則が決められています。
交通ルールを正しく理解し、安全に利用しましょう。
信号無視
3月以下の懲役又は 5万円以下の罰金
信号機に従いましょう。歩行者・自転車専用信号機があるときは、その信号に従いましょう。
指定場所一時不停止
3月以下の懲役又は 5万円以下の罰金
一時停止の標識がある交差点では、停止線の手前で一時停止しなければなりません。
並進通行
2万円以下の罰金又は科料
ほかの自転車と並んで走ってはいけません。
右側通行
3月以下の懲役又は 5万円以下の罰金
自転車は、道路(車道)の中央から左側部分の左端に寄って通行しなければなりません。
無灯火運転
5万円以下の罰金
夜間、ライトをつけないで自転車に乗ってはいけません。また、後面は、尾灯又は反射器材をつけなければなりません。
飲酒運転
5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金
お酒を飲んで自転車を運転してはいけません。
急な進路変更
5万円以下の罰金
急に進路を変えたり、曲がったりしてはいけません。
傘さし運転
5万円以下の罰金
傘をさして運転してはいけません。
ただし、交通の極めて閑散な道路での運転はこの限りではありません。[京都府道路交通規則]
自転車に傘を 固定させた場合
自転車に傘を取り付けて、傘をさして運転する行為は、道路交通法違反になる場合があります。また、強風や大雨等でバランスを崩したり、視野を妨げたりする場合があり、大変危険です。
二人乗り
2万円以下の罰金又は科料
二人乗りをしてはいけません。
ただし、次の場合はこの限りではありません。
16歳以上の者が、6歳未満の幼児1人を幼児用座席に乗車させ、又は背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
16歳以上の者が、幼児2人を幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させている場合
16歳以上の者が、幼児1人を幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させ、かつ、幼児1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
[京都府道路交通規則]
「自転車及び歩行者専用」の標識のない歩道を通行
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
歩車道の区別のある道路では、原則として車道の左側を通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合
「自転車及び歩行者専用」の標識がある場合のほか、
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転しているとき
- 車道又は交通の状況により、通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められる場合
には、普通自転車も歩道を通ることができます。
歩道の通行方法
2万円以下の罰金又は科料
自転車が通行すべき部分が指定されていないときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行して進行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げることとなる場合は、一時停止をしなければなりません。
道路標示により自転車が通行すべき部分が指定されているときは、その部分を徐行しなければなりません。
ただし、歩行者がいないときは、徐行せずに歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行できます。
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