指定希少野生生物の指定について
1 指定希少野生生物の指定
京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例(以下「条例」という。)第2条第2項に規定する指定希少野生生物は、下記のとおりです。
※令和5年11月21日に、新たに4種及び1種2地域個体群を指定しました。(詳細(PDF:165KB))
ほ乳類
鳥類
両生類
魚類
昆虫類
- ヒヌマイトトンボ
- オオウスバカゲロウ(令和5年11月21日追加指定)
- ミズスマシ(令和5年11月21日追加指定)
- ギフチョウ(網野町個体群)(令和5年11月21日追加指定)
- ギフチョウ(大原野個体群)(令和5年11月21日追加指定)
クモ類
貝類
種子植物
コケ植物
指定を解除した種
2 指定の効果
指定された指定希少野生生物は、次に掲げる行為が原則として禁止されます。
- 指定希少野生生物の生きている個体(規則で定める卵、種子を含む。)を捕獲、採取、殺傷・損傷すること
- 条例に反して捕獲等された個体やその加工品を所持したり、譲受け、譲渡し、引渡し、引取りを行うこと。また、販売の目的で陳列又は広告すること。
※なお、学術研究等の特定の目的の場合には、知事の許可を受けて捕獲等を行うことが可能な場合もあります。
京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例に基づく「指定希少野生生物」(30種)(PDF:934KB)
3 その他
- 指定希少野生生物は、今後、その生息地等について生息地等保全地区の指定や保全回復事業を行うことができるようになります。
- 指定希少野生生物は、第10条第1項の規定により、提案することができますが、指定の時期については募集のお知らせにより通知されます。