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京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例(以下「条例」という。)第2条第2項に規定する指定希少野生生物は、下記のとおりです。
※令和4年11月29日に、新たに6種を指定し、1種の指定を解除しました。(詳細(PDF:261KB))
指定された指定希少野生生物は、次に掲げる行為が原則として禁止されます。
京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例に基づく「指定希少野生生物」(25種)(PDF:280KB)
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総合政策環境部自然環境保全課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
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