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自動車保管場所証明

自動車保管場所証明書交付申請

  • 新車を購入した…新規登録
  • 中古車を購入した…移転登録
  • 使用の本拠の位置(住所等)を変更した…変更登録

場合は、保管場所を管轄する警察署で、自動車保管場所証明書を得なければ自動車を運輸支局に登録することはできません。(ただし、使用の本拠の位置が相楽郡山城村である場合を除く。)

必要書類・手数料

  1. 自動車保管場所証明申請書(4枚綴り)
  2. 保管場所の所在図・配置図
  3. 証明手数料2,040円及び標章交付手数料510円
    ・現金のほか、クレジットカード決済、電子マネー決済、スマホ決済が可能です。
     ※手数料の納付方法はこちら
  4. 自動車保管場所使用権原疎明書面
  • 自分の土地又は建物を保管場所として使用する場合
    • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
  • 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合は、次の書面のうちいずれか1部
    • 保管場所使用承諾証明書
    • 駐車場賃貸契約書の写し
      (注)駐車場の契約者と使用者が異なる場合で、契約内容に「又貸し禁止」について明記されているもの、すでに使用権原が喪失しているもの(ただし、当初の契約期間満了後に自動更新する旨の記載があるものを除く。)、又は申請する自動車と異なる自動車のナンバーが記載されているものについては、有効なものとして取り扱えません。申請前に内容を確認してください。
    • 駐車場料金の領収書など駐車場の賃貸借を疎明する書面
    • 独立行政法人都市再生機構等の公法人が、自動車の保有者が保管場所として使用する権原を有することを確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書
  • 他人と共有している土地又は建物を保管場所として使用する場合
    • 保管場所使用承諾証明書

申請用紙は警察署にあります。こちらからもダウンロードできます。

自動車保管場所証明申請書

当府警察以外の警察が作成した様式や、届出を行う方が独自に作成した様式等、当府警察が作成した様式以外の自動車保管場所証明申請書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請に使用することができます。

自認書又は保管場所使用承諾証明書

当府警察以外の警察が作成した様式や、申請を行う方が独自に作成した様式等、当府警察が作成した様式以外の自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書に添付する書面として使用することができます。

標準処理期間

7日(行政庁の休日は含まない。)

軽自動車保管場所届出

京都市(右京区京北地区を除く)、長岡京市、宇治市は、軽自動車の保管場所届出適用地域に指定されていますので、当該地域に使用の本拠の位置を有する方は保管場所を管轄する警察署に届出をしてください。

  • 適用地域(京都市、長岡京市、宇治市)に使用の本拠の位置がある人が、軽自動車を保有した。
  • 軽自動車の保有者が適用地域外から適用地域内に使用の本拠の位置を変更した。

場合は、保管場所届出が必要です。

必要書類・手数料

  1. 自動車保管場所届出書(3枚綴り)
  2. 保管場所の所在図・配置図
  3. 標章交付手数料510円
    ・現金のほか、クレジットカード決済、電子マネー決済、スマホ決済が可能です。
     ※手数料の納付方法はこちら
  4. 自動車保管場所使用権原疎明書面
  • 自分の土地又は建物を保管場所として使用する場合
    • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
  • 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合は、次の書面のうちいずれか1通
    • 保管場所使用承諾証明書
    • 駐車場賃貸契約書の写し
      (注)駐車場の契約者と使用者が異なる場合で、契約内容に「又貸し禁止」が明記されているもの、又はすでに使用権原が喪失しているもの(ただし、当初の契約期間満了後に自動更新する旨の記載があるものを除く。)、又は申請する自動車と異なる自動車のナンバーが記載されているものについては、有効なものとして取り扱えません。申請前に内容を確認してください。
    • 駐車場料金の領収書など駐車場の賃貸借を疎明する書面
    • 独立行政法人都市再生機構等の公法人が自動車の保有者が保管場所として使用する権原を有することを確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書
  • 他人と共有している土地又は建物を保管場所として使用する場合
    • 保管場所使用承諾証明書

申請用紙は警察署にあります。こちらからもダウンロードできます。

自動車保管場所届出書

当府警察以外の警察が作成した様式や、届出を行う方が独自に作成した様式等、当府警察が作成した様式以外の自動車保管場所届出書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項で全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請に使用することができます。

自認書又は保管場所使用承諾証明書

当府警察以外の警察が作成した様式や、申請を行う方が独自に作成した様式等、当府警察が作成した様式以外の自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書に添付する書面として使用することができます。

標準処理期間

1日

自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)について

京都府では、令和4年4月から自動車保有関係のワンストップサービス(OSS)を導入しました。OSSとは、自動車を保有するための多くの手続き(検査登録、保管場所証明申請、税・手数料の納付等)をインターネット上で一括して行うことができるサービスです。
※ 従来どおり、警察署窓口での自動車保管場所証明申請も可能です。

申請に必要なもの

  • インターネットに接続可能なパソコン
  • 添付書類(自認書又は保管場所使用承諾証明書、所在図・配置図等)を読み込むスキャナー
  • マイナンバーカード(公的認証サービスによる電子証明書)とマイナンバーカードの読み取りが可能なカードリーダー
  • 自動車保管場所証明通知申請手数料 2,040円
    (インターネットバンキング又はATMによる納付)
  • 自動車保管場所標章交付手数料 510円
    (インターネットバンキング又はATMによる納付)

注意事項

  • 自動車保管場所証明申請だけの電子申請はできません。
    自動車を保有するために必要な手続きの一括申請となります。
  • 軽自動車の自動車保管場所届出に関する手続や保管場所変更届出、保管場所標章再交付申請については、OSSを利用できません。
  • OSSによる申請は、下記のポータルサイトから申請可能です。申請条件、利用方法、申請の流れ等の詳細は下記リンク先をご確認の上、申請をしてください。

OSS申請窓口・お問い合わせ先

OSSヘルプデスク

  • 050-5540-2000(受付時間:年末年始を除く平日の8時30分から17時まで)

保管場所標章の郵送による交付

OSSによる申請に限り、希望する申請者には保管場所標章と保管場所標章番号通知書の郵送による交付が可能です。

郵送による交付の対象者

保管場所標章の郵送交付を希望するOSS利用者及びその代理人

郵送による交付に必要なもの

郵送による交付の流れ

  1. OSSによる申請を行う。
  2. 保管場所の位置を管轄する警察署に電話し、OSS受付番号、申請者氏名等必要事項を伝える。
  3. 保管場所標章郵送希望一覧をダウンロードの上、所定の事項を記載する。
  4. レターパックプラスを用意し、郵送先(お届け先)欄に申請者等の住所・氏名・電話番号を、差出人(ご依頼主)欄に保管場所の位置を管轄する警察署の住所、警察署名、警察署の電話番号を、品名に「保管場所標章」と記載する。
  5. 送信用封筒に、返信用レターパックプラスと所定の事項を記載した保管場所標章郵送希望一覧を同封して、保管場所の位置を管轄する警察署に送付する。
  6. 数日後、保管場所標章と保管場所標章番号通知書が同封されたレターパックプラスが返信される。

注意事項

  • 郵送による交付の対象は、OSSの利用による申請のみです。警察署窓口での申請は、郵送による交付の対象ではありません。
  • 返信用封筒は、必ずレターパックプラスとしてください。
  • OSS申請画面の「状況の照会」から「警察署への手続」に進み、「現在の申請状況」が「保管場所標章送付待ち」となっていることを確認した後に、保管場所の位置を管轄する警察署に送付してください。
  • 郵送に係る一切の費用は、申請者等の負担となります。

OSS申請における保管場所標章の郵送交付についてのご案内(PDF:208KB)

お問い合わせ・郵送先(平日の9時から17時45分まで)

  • 川端警察署 交通課交通係
    〒606-8351 京都市左京区岡崎徳成町1 Tel075-771-0110
  • 上京警察署 交通課交通総務係
    〒602-8386 京都市上京区御前通今小路下る馬喰町692-1 Tel075-465-0110
  • 東山警察署 交通課交通総務係
    〒605-0862 京都市東山区清水4丁目185-6 Tel075-525-0110
  • 中京警察署 交通課交通総務係
    〒604-8804 京都市中京区壬生坊城町48-16 Tel075-823-0110
  • 下京警察署 交通課交通総務係
    〒600-8413 京都市下京区烏丸通高辻上る大政所町682 Tel075-352-0110
  • 下鴨警察署 交通課交通総務係
    〒606-8206 京都市左京区田中馬場町6 Tel075-703-0110
  • 伏見警察署 交通課交通総務係
    〒612-8384 京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町101 Tel075-602-0110
  • 山科警察署 交通課交通総務係
    〒607-8185 京都市山科区大宅神納町167 Tel075-575-0110
  • 右京警察署 交通課交通総務係
    〒616-8162 京都市右京区太秦蜂岡町31 Tel075-865-0110
  • 南警察署 交通課交通総務係
    〒601-8444 京都市南区西九条森本町39-2 Tel075-682-0110
  • 北警察署 交通課交通総務係
    〒603-8202 京都市北区紫竹東桃ノ本町25 Tel075-493-0110
  • 西京警察署 交通課交通総務係
    〒615-8236 京都市西京区山田大吉見町7・8合地 Tel075-391-0110
  • 向日町警察署 交通課交通総務係
    〒617-0006 京都府向日市上植野町上川原5 Tel075-921-0110
  • 宇治警察署 交通課交通総務係
    〒611-0021 京都府宇治市宇治宇文字2-12 Tel0774-21-0110
  • 城陽警察署 交通課交通指導係
    〒610-0121 京都府城陽市寺田庭井25-1 Tel0774-53-0110
  • 八幡警察署 交通課交通指導係
    〒614-8071 京都府八幡市八幡五反田37-8 Tel075-981-0110
  • 田辺警察署 交通課交通指導係
    〒610-0332 京都府京田辺市興戸小モ詰1 Tel0774-63-0110
  • 木津警察署 交通課交通総務係
    〒619-0214 京都府木津川市木津南垣外15 Tel0774-72-0110
  • 亀岡警察署 交通課交通総務係
    〒621-0805 京都府亀岡市安町大池8 Tel0771-24-0110
  • 南丹警察署 交通課交通指導係
    〒622-0014 京都府南丹市園部町上本町南2-5 Tel0771-62-0110
  • 綾部警察署 交通課交通指導係
    〒623-0053 京都府綾部市宮代町宮ノ下6・7・8合地 Tel0773-43-0110
  • 福知山警察署  交通課交通総務係
    〒620-0882 京都府福知山市字堀小字上高田2108-3 Tel0773-22-0110
  • 舞鶴警察署 交通課交通総務係
    〒624-0853 京都府舞鶴市南田辺9 Tel0773-75-0110
  • 舞鶴警察署東庁舎 交通課交通総務係
    〒625-0036 京都府舞鶴市字浜2014 Tel0773-75-0110
  • 宮津警察署 交通課交通指導係
    〒626-0041 京都府宮津市字鶴賀2151 Tel0772-25-0110
  • 京丹後警察署 交通課交通指導係
    〒627-0042 京都府京丹後市峰山町長岡469-1 Tel0772-62-0110

警察署窓口での受付時間(自動車保管場所証明書の交付申請及び軽自動車保管場所届出)

月曜日~金曜日(祝日及び年末年始の閉庁日を除く)

9時から16時まで

(ただし、16時以降における警察手数料の納付はできません。)

※手数料の納付方法はこちら

お問い合わせ

京都府警察本部交通規制課規制企画・許認可係

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3