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お知らせ
平成23年3月29日から府警本部での駐車禁止除外指定車標章の申請窓口が交通規制課に変わります。交通規制課は府警本部別館5階南側になります。
平成22年4月19日から道路交通法等が改正され、高齢運転者等専用駐車区間制度が導入されました。
この専用駐車区間(又は駐車枠)でも、身体障害者等駐車禁止除外指定車標章を掲出して駐車することができます(ご自身が運転されていなくても駐車できます。)。
※ 高齢運転者等専用駐車区間制度の概要については、高齢運転者等専用駐車区間制度をご覧ください。
1 京都府道路交通規則の一部改正により、平成22年4月1日から身体に障害のある方への駐車禁止除外標章(以下「標章」)の交付対象が一部変わります。
改正点
- 駐車禁止除外措置の対象となる障害の程度(改正部分のみ記載)
| 障害の区分 |
現行 |
改正後(平成22年4月〜) |
| 肝臓機能障害 |
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1級から3級までの各級 |
2 京都府道路交通規則の一部改正により、平成21年4月1日から身体に障害のある方への標章の交付対象が一部変更しています。
改正点
- 駐車禁止除外措置の対象となる障害の程度(改正部分のみ記載)
| 障害の区分 |
H19.7.24〜H21.3.31 |
改正後(平成21年4月〜) |
| 下肢不自由 |
1級、2級及び3級の1 |
1級から4級までの各級 |
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
移動機能 |
1級から3級までの各級 (一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
1級から4級までの各級 |
- 別表基準に相当する交付対象
| その他同等の障害を有する歩行が困難な者として公安委員会が認めるもの |
複数の障害を併せ有する者であって、それぞれの障害の級別は府規則別表第1に該当しないが、総合の等級では同程度の障害を有すると認められるもの。 |
【注意】
交付基準その他詳しい内容については、警察本部交通規制課許認可係(075−451−9111(代表))にお問い合わせください。
| 窓口開設時間: | 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く。) |
| 午前9時〜午後5時45分 |
- 除外標章記載事項の追加
「歩行困難者等使用中」を記載した標章に加えて、聴覚障害者団体から要望の「身体障害者等使用中」を様式追加
【注意】
標章交付その他詳しい内容については、警察本部交通規制課許認可係(075−451−9111(代表))にお問い合わせください。
| 窓口開設時間: | 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く。) |
| 午前9時〜午後5時45分 |
改正後の駐車禁止除外措置の対象となる障害の程度
| 障害の区分 |
身体障害者 |
戦傷病者 |
| 視覚障害 |
1級から3級までの各級及び4級の1 |
特別項症から第4項症 |
| 聴覚障害 |
2級及び3級 |
特別項症から第4項症 |
| 平衡機能障害 |
3級 |
特別項症から第4項症 |
| 上肢不自由 |
1級、2級の1及び2級の2 |
特別項症から第3項症 |
| 下肢不自由 |
1級から4級までの各級 |
特別項症から第3項症 |
| 体幹不自由 |
1級から3級までの各級 |
特別項症から第4項症 |
| 乳幼児期以前の 非進行性の 脳病変による 運動機能障害 |
上肢機能 |
1級及び2級(一上肢のみに運動機能 障害がある場合を除く。) |
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| 移動機能: |
1級から4級までの各級 |
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| 心臓機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症 |
| じん臓機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症 |
| 呼吸器機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症 |
| ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症 |
| 小腸機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症 |
| ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害 |
1級から3級までの各級 |
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| 肝臓機能障害 |
1級から3級までの各級 |
特別項症から第3項症 |
| 区分 |
障害の程度 |
| 知的障害者 |
重度(A) |
| 精神障害者 |
1級 |
| 色素性乾皮症(小児慢性特定疾患児手帳を所持) |
(注:太字は、今回の改正部分を示す。)
1 申請・相談窓口
申請窓口
- お近くの警察署交通課又は警察本部交通規制課
相談窓口
- 交付基準その他詳しい内容については、お近くの警察署交通課又は警察本部交通規制課(075−451−9111(代表))までお問い合わせください。
窓口開設時間
- 月曜日〜金曜日(祝日及び年末年始の閉庁日を除く。)
- 午前9時〜午後5時45分まで
2 申請要領
原則として、標章の交付を受ける方(身体障害者等)本人(以下「本人」といいます。)又は本人と付添人が申請してください。
なお、代理人のみでの申請をご希望の方は、事前に相談窓口までご相談ください。
必要書類
3 標章の正しい使い方
駐車禁止から除外されるのは、次の1〜4の条件をすべて満たしている場合に限ります。条件を満たさない標章の使用は、駐車違反や駐停車違反として放置車両確認標章の取り付け、反則告知、レッカー移動などの措置を受ける場合があります。
- 本人が現に使用中の車両であること
(注)「現に使用中」とは、本人が運転し駐車した場合、又は本人を同乗させ運転し、駐車した場合をいいます。
(注)次のような場合は、本人が現に使用中の車両とは認められません。
- 本人を自宅に残したまま、家の者が本人の薬をもらうため駐車し、病院に行っていた場合
- 入院中の本人の依頼で買い物に行き、出先で駐車していた場合など
- 有効期限内の標章を掲出していること
- 駐車時、車両の前面の見やすい箇所に掲出していること
- 駐車禁止の道路標識や道路標示(黄色の破線)のある場所で、次項4の1及び2に記載された場所でなく、かつ、3に記載された駐車の方法に従っていること
4 駐車できない場所と駐車方法
- 駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等)
図例参照
- 道路標識や道路標示により駐車及び停車が禁止されている場所
- 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
- 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
- 横断歩道又は自転車横断帯の前後からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
- 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
- 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場にかかる運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
- 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
- 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)
- 駐車を禁止している場所(道路交通法第45条)
図例参照
- 人の乗降、貨物の積み下ろし、駐車又は自動車の格納もしくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入り口から3メートル以内の部分
- 道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
- 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入り口から5メートル以内の部分
- 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
- 火災報知器から1メートル以内の部分
- 右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場合
- 定められた駐車の方法に従うこと(道路交通法第47条)
図例参照
- 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
- 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐車できない。
- 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できるが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けなければならない。
- 道路標示で駐車の方法が指定されているときは、その方法に従うこと
5 保管場所としての道路の使用禁止
駐車禁止除外措置については、保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の規定は適用されません。自宅前道路等を保管場所に使用しないでください。
違法駐車問題が大きな社会問題となっている現状を十分認識され、必要最小限度の標章使用に努めていただき、良好な駐車秩序の確立にご協力をお願いします。
保管場所としての道路の使用禁止(保管場所法第11条第1項及び第2項)
- 第1項(車庫代わり駐車)→3月以下の懲役又は20万円以下の罰金
- 第2項(長時間駐車)→20万円以下の罰金
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