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道路使用許可申請手続き

道路使用許可が必要な場合

道路において工事、作業、祭礼行事を行う場合や工作物を設置する場合などは、警察署長等の許可が必要となります。

申請できるものについては、道路交通法第77条第1項、京都府道路交通規則第14条で規定されています。

申請方法

○申請書2通を管轄する警察署等の交通課窓口等に提出してください。

※交通課窓口等の受付時間:平日の9時から12時及び13時から17時45分まで

○必要書類は、道路を使用する場所及び付近の見取図(位置図)、交通安全対策図、工程表、設置する物件の仕様書等です。

○手数料として申請時に

  • 工事、作業、工作物の設置等(道路交通法第77条第1項第1〜3号に規定する場合)
         1件につき 2,000円
  • 祭礼行事等(道路交通法第77条第1項第4号に規定する場合)
         1件につき 1,400円

の「京都府収入証紙」が必要となります。

※京都府収入証紙は、警察署の会計課等で購入できます。

注意事項

  • 路上工事及びイベント等に関する道路の使用は、道路における危険や交通の妨害等を審査して許可されることになりますので、早めに申請先警察署等に事前相談をしてください。
  • イベント等で一体で運営される露店等に関して、一括して申請することができる場合がありますので、事前に各警察署の交通課窓口等に相談してください。
  • 道路占用を伴う場合は、道路管理者の道路占有許可が必要です。
  • 「道路使用許可」と、「道路占用許可」の両方の許可が必要となる場合は、各申請書を管轄する警察署又は道路管理者のどちらか一方の窓口に一括して提出することができます。

    ただし、申請の訂正、添付書類の不備等があった場合は、改めて窓口(管轄する警察署又は道路管理者の窓口)に来ていただくことがあります。なお、道路占用許可の記載方法等に関するお問い合わせは、各道路管理者の窓口へお願いします。

お問合せ先

申請先警察署 交通課交通総務係(交通指導係)及び許認可窓口
川端警察署075−771−0110 向日町警察署075−921−0110
上京警察署075−465−0110 宇治警察署0774−21−0110
東山警察署075−525−0110 城陽警察署0774−53−0110
中京警察署075−823−0110 八幡警察署075−981−0110
下京警察署075−352−0110 田辺警察署0774−63−0110
下鴨警察署075−703−0110 木津警察署0774−72−0110
伏見警察署075−602−0110 亀岡警察署0771−24−0110
山科警察署075−575−0110 南丹警察署0771−62−0110
右京警察署075−865−0110 綾部警察署0773−43−0110
南警察署075−682−0110 福知山警察署0773−22−0110
北警察署075−493−0110 舞鶴警察署0773−75−0110
西京警察署075−391−0110 宮津警察署0772−25−0110


京丹後警察署0772−62−0110

警察本部 交通規制課 許認可係 電話 075−451−9111(内線 5186)

その他

道路使用許可申請書(書式)のダウンロードはこちら


京都府警察本部 交通規制課 許認可係 電話075−451−9111(代表)

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