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場合は、保管場所を管轄する警察署で、自動車保管場所証明書を得なければ自動車を運輸支局に登録することはできません。
申請用紙は警察署にあります。こちらからもダウンロードできます。
当府警察以外の警察が作成した様式や、届出を行う方が独自に作成した様式等、当府警察が作成した様式以外の自動車保管場所証明申請書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項で全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請に使用することができます。
当府警察以外の警察が作成した様式や、申請を行う方が独自に作成した様式等、当府警察が作成した様式以外の自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書に添付する書面として使用することができます。
京都市、長岡京市、宇治市は、軽自動車の保管場所届出適用地域に指定されていますので、お住まいの方は保管場所を管轄する警察署に届出をしてください。
場合は、保管場所届出が必要です。
申請用紙は警察署にあります。こちらからもダウンロードできます。
当府警察以外の警察が作成した様式や、届出を行う方が独自に作成した様式等、当府警察が作成した様式以外の自動車保管場所届出書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項で全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請に使用することができます。
当府警察以外の警察が作成した様式や、申請を行う方が独自に作成した様式等、当府警察が作成した様式以外の自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書に添付する書面として使用することができます。
自動車保管場所証明書の交付申請及び軽自動車保管場所届出については、
月曜日~金曜日(祝日及び年末年始の閉庁日を除く)
9時~17時45分まで
の受付時間内に、必要書面及び手数料を用意し、窓口にお越しください。
お問い合わせ
京都府警察本部交通規制課許認可係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111