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自動車保管場所証明
自動車保管場所証明書交付申請
場合は、保管場所を管轄する警察署で、自動車保管場所証明書を得なければ自動車を運輸支局に登録することはできません。 必要書類・手数料
申請用紙は警察署にあります。 軽自動車保管場所届出平成8年1月1日から京都市、長岡京市が、平成13年1月1日からは宇治市が、軽自動車の保管場所届出適用地域に指定されています。
場合は、保管場所届出が必要です。 必要書類・手数料
申請用紙は警察署にあります。 受付時間
上記受付時間内に、必要書面及び手数料(相当額分の京都府収入証紙)を用意し、窓口にお越しください。 |
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京都府警察本部 交通規制課 許認可係 電話075−451−9111(代表) |