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[Q&A]

第7章 経済的問題

Q1 外来での通院医療費が負担になっているのですが?

病院を退院した後、引き続き通院して服薬をしなくてはなりません。通院費用の負担を軽くするために、公費負担制度があると聞いたのですが、その手続きはどのようにしたらよいのでしょう。

A1 精神科の治療は、定期的で継続的な通院治療を受けることが必要とされることが多く、比較的長期にわたります。風邪をひいて2、3日分の薬をもらうのとは異なり、医療費もかさみます。

このような精神科通院医療の事情から、障害者自立支援法では自立支援医療(精神通院)制度が設けられております。申請窓口は市町村ですが、医療機関によっては、申請書に記入・捺印するだけで、その後の手続きを代行してくれるところもあります。まずは、主治医に尋ねてみましょう。

自己負担額は、精神疾患の治療にかかる通院医療費の原則1割となりますが、受診者が属する世帯の市町村民税額等に応じて負担軽減措置(負担上限月額の設定)がとられています。

なお、京都府では、市町村と協調して、国制度より低い負担上限月額を設定し、負担を軽減しています。(京都府内の市町村(京都市を除く)国民健康保険に加入されている方は、自己負担分が免除されます)

有効期限は1年となっております。続けて利用する場合は、再び申請が必要となります。詳しくは通院されている医療機関、お住まいの市町村にお問い合わせください。

制度

相談窓口

Q2 入院にかかる医療費の負担を軽くしたいのですが?

入院が必要ですが、家族も年金生活をしており、月々の医療費の支払いが大変です。何か経済的な援助を受けられるような制度はありませんか。

 

A2 直接入院に要する費用を負担する制度はありませんが、次のような、負担軽減方法が考えられますので参考にして下さい。

1.生活保護制度

家族(世帯)の収入が、生活保護の基準額よりも低い場合は、生活保護が受けられます。基準額については、同居家族の人数など、状況に応じて異なりますので、まずはお問い合わせください。

相談窓口

リンク 府保健所

リンク 市福祉事務所

2.高額療養費制度

各々の健康保険を利用していて、同一医療機関に支払う1ヶ月の自己負担医療費が一定金額を超えた場合、その超えた金額について払い戻しを受けられる制度です。窓口は、以下の表の通りですので、詳しくは各保険の担当窓口または医療機関にお問い合わせください。

保険の種類 担当窓口
健康保険 全国健康保険協会または健康保険組合
国民健康保険 市町村
共済保険 共済組合

相談窓口

リンク 市町村役場の担当課

3.高額療養費の貸し付け制度

高額療養費が払い戻されるとはいっても、当座の支払いに困る場合は、高額療養費の貸付を利用すると良いでしょう。その額は、高額療養費として払い戻される額の8割程度までで、払い戻される高額療養費で精算する仕組みになっています。窓口は2の表と同じで、保険の種類により異なります。

相談窓口

リンク 市町村役場の担当課

4.高齢者医療制度

年齢が70歳以上または65歳以上70歳未満の寝たきり等の方にかかる医療費の場合、保険で認められている範囲の医療費のうち、一部負担金を除いた額の給付を行います。

相談窓口

リンク 市町村役場の担当課

5.福祉医療など

京都府の場合、福祉医療として重度心身障害者医療、母子家庭医療があります。重度心身障害者医療は、65歳末満の心身障害児者で、一定の基準を満たしている方が対象になります。

母子家庭医療は、母子家庭の母親が扶養する児童及びその母で、一定の基準を満たしている方が対象になります。詳しくは、お住まいの市町村の福祉担当課にお問い合わせください。

相談窓口

リンク 市町村役場の担当課

6.無料低額診療事業

「生計困難者のために、無料または低額な料金で診療を行う事業」で、この減免事業を行う病院や診療所は、その経営主体が主に社会福祉法人ですが、一部財団法人や社団法人などが経営している医療機関の場合もあります。取り扱い医療機関についてのお問い合わせは、福祉担当課等にしてください。

相談窓口

リンク 市福祉事務所・町村役場の担当課

7.医療費控除

本人や家族の支払った医療費が、合計10万円以上あった場合、または10万円以上なくても合計所得金額の5%を超える場合、確定申告を税務署にすれば、税金の還付を受けられる制度です。

控除額は200万円を限度として、下記の算式で計算した額が所得金額から差し引かれます。詳しくは税務署にお問い合わせください。

【算式】
負担した医療費 − 「10万円」または「合計所得金額が200万未満の場合はその5%」
= 医療費控除額

相談窓口

8.国民健康保険医療費減免制度

市町村によっては、国民健康保険の加入者に特別の事情がある場合、一部負担金を減額・免除する制度があります。収入申告書や主治医の意見書などが必要になります。詳しくは、窓口にお問い合わせください。

相談窓口

リンク 市町村役場の担当課

9.入院時食事療養費負担の減免

市町村民税非課税世帯などは、入院時食事療養費の減免を受けることができます。窓口は以下の通りですので、詳しくは各保険の担当窓口にお問い合わせください。

保険の種類 担当窓口
健康保険 全国健康保険協会または健康保険組合
国民健康保険 市町村
共済保険 共済組合

相談窓口

リンク 市町村役場の担当課

Q3 障害年金を受けるには、どうしたらいいのですか?

精神障害でも障害年金が受けられると聞きました。どうすれば受けられるのでしょうか。

A3 障害年金は、病気やケガにより日常生活や就労が困難になった場合、その状態に対して支給されます。精神障害の場合、服薬等で活発な症状はなくなっても、慢性化した症状や不安感、緊張感などにより日常生活にある種の制限を受けている場合が多く見られます。こうした状態が障害年金でいう障害の程度にあてはまれば、障害年金を受給することができます。しかし、次の要件を満たさなければなりません。

  1. 受給するための病気やケガの初診日に、公的年金(国民年金、厚生年金等)に加入しており、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上ある方。
  2. 初診日から1年6ヶ月が経過していること。
  3. 障害年金でいう障害の程度に該当していること。

ただし、20歳未満に初診日がある人や、年金制度発足以前に初診日がある人については、この限りではありませんので、窓口でご相談ください。

なお、障害年金は本人の所得が一定額を超えると停止されたり、他の年金併用受給が認められなかったり、制限を受ける場合があります。窓口は以下の通りですので、詳しくは窓口にご相談ください。

保険の種類 年金の種類 窓口
国民年金保険 障害基礎年金 市町村役場国民年金担当課
厚生年金 障害厚生年金 年金事務所
共済年金保険 共済年金 共済組合

相談窓口

リンク 市町村役場の担当課

リンク 年金事務所

Q4 未成年者は障害年金の対象にならないと聞いていますが?

未成年者は障害年金の対象にならないと聞いたのですが、何か他の制度はありますか。

A4 精神または身体に重度の障害のある20歳未満の児童を養育している方が利用できる制度として、特別児童扶養手当があります。

障害年金が20歳以上の障害者を対象としているのに対し、特別児童扶養手当は、障害年金の対象と同等の障害をもった児童を対象としています。いわば、未成年者の障害年金のようなものです。特別児童扶養手当は、受給資格者もしくはその配偶者、またはその扶養義務者の所得が一定額を超えると、支給を停止されます。また、他の年金との併用受給が認められないこと、施設入所者は対象から除かれていることなど、障害年金にはない、いくつかの制限があります。

日常生活において常に特別の介護を必要とする重度障害児に対しては、障害児福祉手当が併せて支給されることがあります。詳しくは市町村福祉担当窓口でお問い合わせください。また、20歳になったら、障害年金の申請をしてください。

相談窓口

リンク 府保健所

リンク 市町村役場の担当課

Q5 働けないため生活に困っているのですが、何か制度がありませんか?

病気のために、働けず生活費に困っています。何か良い方法はないでしょうか。

A5 病気やケガで働けなくなったり、失業して収入がなくなったり、働いても収入が少なかったりして、暮らしに困るときがあります。そんなとき、最低限度の生活を保障し、自分の力で生活ができるようになるまで援助する、生活保護制度があります。

この生活保護を受給するためには、一定の条件があります。あなたの居住地を管轄する福祉事務所、または保健所にご相談ください。

また、家族に小中学生がいる場合、その児童が経済的理由により就学困難であれば、義務教育を円滑に実施できるように学用品を支給する制度(学校教育法による就学奨励制度)があります。この制度については、市町村役場にお問い合わせください。

こうした制度以外にも、生活資金、療養資金、就学資金などについて、その資金の貸し付けが受けられる生活福祉資金の貸付制度があります。市町村社会福祉協議会で取り扱っていますので、ご相談ください。

相談窓口

リンク 府保健所

リンク 市町村役場の担当課

リンク 社会福祉協議会

Q6 税金の優遇措置には、どんなものがありますか?

年末調整や確定申告の書類で、障害者控除という欄がありますが、精神障害者も税金面での優遇措置は受けられるのでしょうか。

A6 精神障害者も他の障害者と同じように、所得税、住民税、相続税、贈与税、自動車税、自動車取得税等の税金の優遇措置を受けることができます。

1.所得税・住民税

精神障害者本人、あるいは精神障害者を扶養している家族は、障害者控除または持別障害者控除が受けられます。

精神障害のため、労働に著しい制限を受ける程度以上の場合(精神障害者保健福祉手帳の2級、3級)は、障害者控除の対象となります。また、日常生活に他人の介護が必要な程度の状態(精神障害者保健福祉手帳の1級)であれば、特別障害者控除を受けられます。

また、年末調整や確定申告のとき、入院や通院にかかった費用が多ければ、医療費控除も受けられます。1年間にかかった医療費の領収書を添付して手続きしてください。詳しくはお近くの税務署にご相談ください。

2.相続税

障害者控除と持別障害者控除があります。控除対象、所得税、住民税の対象と同じです。詳しくはお近くの税務署にご相談ください。

3.贈与税

扶養親族等が財産を信託銀行に委託し、財産管理してもらうことにより、特別障害者控除が受けられます。詳しくはお近くの税務署にご相談ください。

4.預貯金の利子非課税

預貯金の関係では、利子が非課税になります(通称「マル優」)。これから預貯金をする場合、障害者である証明(精神障害者保健福祉手帳、年金証書など)を提示してください。預貯金の利子が非課税扱いとなります。

5.自動車税、軽自動車税、自動車取得税

精神障害者保健福祉手帳の1級の方は、自動車税、軽自動車税、自動車取得税の減免が受けられます。この制度の利用に必要なものは次のとおりです。

  • 自立支援医療(精神通院)制度の利用など
  • 市町村が発行する生計同一証明

詳しくは、最寄りの自動車税管理事務所、または広域振興局、市町村税務課でご相談ください。

6.ゴルフ場利用税

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、非課税となります。

相談窓口

リンク 府保健所

リンク 市町村役場の担当課

リンク 税務署

リンク 自動車税管理事務所

リンク 広域振興局

Q7 仕事を辞めてしまい、再就職までの生活費が必要なのですが?

病気になって勤務ができず、しばらくは休職していましたが、結局辞めることになりました。収入は途絶え、再就職までの生活が心配です。

A7 労働者が失業した場合、一定期間の生活費や求職活動費などを保証する制度を雇用保険といいます。この雇用保険制度(通称「失業保険」)では、労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付が支給されます。詳しくは、最寄りのハローワーク(公共職業安定所)にお問い合わせください。

相談窓口



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