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トップページ > 申請・手続 > 交通関係(道路使用許可、保管場所証明) > 駐車禁止除外指定車標章
更新日:2023年4月3日
身体に障害のある方へ駐車禁止除外指定車標章を交付しています。
| 障害の区分 | 身体障害者 | 戦傷病者 | |
|---|---|---|---|
| 視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | 特別項症から第4項症 | |
| 聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症 | |
| 平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第4項症 | |
| 上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | 特別項症から第3項症 | |
| 下肢不自由 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第3項症 | |
| 体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第4項症 | |
| 乳幼児期以前の 非進行性の 脳病変による 運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能 | 
 | 
| 移動機能: | 1級から4級までの各級 | 
 | |
| 心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症 | |
| じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症 | |
| 呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症 | |
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症 | |
| 小腸機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症 | |
| ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 
 | |
| 肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第3項症 | |
| 区分 | 障害の程度 | 
|---|---|
| 知的障害者 | 重度(A) | 
| 精神障害者 | 1級 | 
| 色素性乾皮症(小児慢性特定疾患児手帳を所持) | |
お近くの警察署交通課又は警察本部交通規制課
交付基準その他詳しい内容については、お近くの警察署交通課又は警察本部交通規制課(075-451-9111(代表))までお問合せください。
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の閉庁日を除く。)
9時から16時まで
原則として、標章の交付を受ける方(身体障害者等)本人(以下「本人」といいます。)又は本人と付添人が申請してください。
なお、代理人のみでの申請をご希望の方は、事前に相談窓口までご相談ください。
上記書類(本人が申請する場合の必要書類)に加え
上記必要書類のほか、てん末書(各申請窓口にあります。)を作成し添付してください。
(注)再交付申請の際には、必ず事前に警察署等にて遺失届又は被害届を提出しておいてください。
駐車禁止から除外されるのは、次の1~4の条件をすべて満たしている場合に限ります。条件を満たさない標章の使用は、駐車違反や駐停車違反として放置車両確認標章の取り付け、反則告知、レッカー移動などの措置を受ける場合があります。
1.駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所

2.交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル

3.交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内

4.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内

5.安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
6.バス、路面電車の停留所(停留場)の標示柱(標示板)から10メートル以内
7.踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内



8.高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)
1.駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
2.道路工事区域の側端から5メートル以内
3.消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内



4.消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
5.火災報知器から1メートル以内


6.車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所

1.車両を駐車する時は、道路の左側端に沿ってください。(歩道上駐車、右側駐車、斜め駐車は違反になります)

2.幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐停車できません。
3.幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けてください。


4.道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。

(注)時間制限駐車区間駐車枠(パーキング・メーター、パーキング・チケット)で標章を掲出して駐車する場合は、メーター、チケットの作動および発給手数料(300円)は要りませんが、できる限り短時間の利用をお願いします。
駐車禁止除外指定車標章は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の規定まで除外されるものではありません。自宅前道路等を保管場所に使用しないでください。
違法駐車問題が大きな社会問題となっている現状を十分認識され、必要最小限度の標章使用に努めていただき、良好な駐車秩序の確立にご協力をお願いします。
保管場所としての道路の使用禁止(保管場所法第11条第1項及び第2項)
お問い合わせ
京都府警察本部交通規制課規制企画・許認可係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111