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駐車禁止除外指定車標章

身体に障害のある方へ駐車禁止除外指定車標章を交付しています。

駐車禁止除外措置の対象となる障害の程度

障害の区分

身体障害者

戦傷病者

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

特別項症から第4項症

聴覚障害

2級及び3級

特別項症から第4項症

平衡機能障害

3級

特別項症から第4項症

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

特別項症から第3項症

下肢不自由

1級から4級までの各級

特別項症から第3項症

体幹不自由

1級から3級までの各級

特別項症から第4項症

乳幼児期以前の

非進行性の

脳病変による

運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(一上肢のみに運動機能
障害がある場合を除く。)

 

移動機能:

1級から4級までの各級

 

心臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症

じん臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症

呼吸器機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症

小腸機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症

ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫機能障害

1級から3級までの各級

 

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

特別項症から第3項症

区分

障害の程度

知的障害者

重度(A)

精神障害者

1級

色素性乾皮症(小児慢性特定疾患児手帳を所持)

申請・相談窓口

申請窓口

お近くの警察署交通課又は警察本部交通規制課

相談窓口

交付基準その他詳しい内容については、お近くの警察署交通課又は警察本部交通規制課(075-451-9111(代表))までお問合せください。

窓口開設時間

月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の閉庁日を除く。)

9時から16時まで

申請要領

原則として、標章の交付を受ける方(身体障害者等)本人(以下「本人」といいます。)又は本人と付添人が申請してください。

なお、代理人のみでの申請をご希望の方は、事前に相談窓口までご相談ください。

必要書類

本人が申請する場合(本人と付添人が申請する場合を含む。)

  • 指定申請書(様式第1号の4)
  • 身体障害者等手帳
    (注)住所欄に記載の住所が現住所となっていなければ、申請前に住所変更をしてください。
    (注)手帳に貼付した顔写真が汚損又はき損している場合は、恐れ入りますが自動車運転免許証、健康保険証又はパスポートなどで確認させていただくことがあります。あらかじめご用意ください。
  • 再申請の場合は旧標章

代理人が申請する場合

上記書類(本人が申請する場合の必要書類)に加え

  • 委任状(本人が作成したものに限ります。ただし、障害者等の方が委任状を作成できない場合については、事前にご相談ください。)
  • 本人の住民票等
    (注)申請日からおおむね1週間以内のものをご用意ください。
  • 代理人氏名の確認ができるもの(自動車運転免許証、健康保険証、パスポートなど)

再交付(標章を誤ってなくしたり、盗難被害に遭われたりした場合)

上記必要書類のほか、てん末書(各申請窓口にあります。)を作成し添付してください。
(注)再交付申請の際には、必ず事前に警察署等にて遺失届又は被害届を提出しておいてください。

標章の正しい使い方

駐車禁止から除外されるのは、次の1~4の条件をすべて満たしている場合に限ります。条件を満たさない標章の使用は、駐車違反や駐停車違反として放置車両確認標章の取り付け、反則告知、レッカー移動などの措置を受ける場合があります。

  1. 本人が現に使用中の車両であること
    (注)「現に使用中」とは、本人が運転し駐車した場合、又は本人を同乗させ運転し、駐車した場合をいいます。
    (注)次のような場合は、本人が現に使用中の車両とは認められません。
    • 本人を自宅に残したまま、家の者が本人の薬をもらうため駐車し、病院に行っていた場合
    • 入院中の本人の依頼で買い物に行き、出先で駐車していた場合など
  2. 有効期限内の標章を掲出していること
  3. 駐車時、車両の前面の見やすい箇所に掲出していること
  4. 駐車禁止の道路標識や道路標示(黄色の破線)のある場所で、下記に記載された場所でなく、かつ、駐車の方法に従っていること

駐車できない場所と駐車方法(図例)

駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等参照)

1.駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所

2.交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル

3.交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内

4.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内

5.安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内

6.バス、路面電車の停留所(停留場)の標示柱(標示板)から10メートル以内

7.踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内

8.高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)

駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)

1.駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内

2.道路工事区域の側端から5メートル以内

3.消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内

4.消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内

5.火災報知器から1メートル以内

6.車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所

駐車や停車の方法に従わなければならない場合(道路交通法第47条参照)

1.車両を駐車する時は、道路の左側端に沿ってください。(歩道上駐車、右側駐車、斜め駐車は違反になります)

2.幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐停車できません。

3.幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けてください。

4.道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。

(注)時間制限駐車区間駐車枠(パーキング・メーター、パーキング・チケット)で標章を掲出して駐車する場合は、メーター、チケットの作動および発給手数料(300円)は要りませんが、できる限り短時間の利用をお願いします。

保管場所としての道路の使用禁止

駐車禁止除外指定車標章は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の規定まで除外されるものではありません。自宅前道路等を保管場所に使用しないでください。

違法駐車問題が大きな社会問題となっている現状を十分認識され、必要最小限度の標章使用に努めていただき、良好な駐車秩序の確立にご協力をお願いします。

保管場所としての道路の使用禁止(保管場所法第11条第1項及び第2項)

  • 第1項(車庫代わり駐車)→3月以下の懲役又は20万円以下の罰金
  • 第2項(長時間駐車)→20万円以下の罰金

お問い合わせ

京都府警察本部交通規制課許認可係

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3