閉じる

ここから本文です。

更新日:2026年3月17日

高齢運転者等標章申請手続

申請・相談窓口

申請・相談窓口

住所地を管轄する警察署交通課又は警察本部交通規制課許認可係(075-451-9111(代表))に申請又はお問い合わせください。

窓口開設時間はいずれも月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く。)
9時から16時まで

高齢運転者等標章の交付対象

普通自動車対応免許を受けている

  • 年齢70歳以上の方
  • 運転免許証に聴覚障害又は肢体不自由で条件を付されている方
  • 妊娠中又は出産後8週間以内の方

申請要領

住所地を管轄する警察署の交通課又は警察本部交通規制課許認可係において交付します。申請書に必要事項を記入の上、次の必要書類を提示してください。

高齢運転者等標章申請

必要書類

≪交付対象による申請の場合≫

  • 高齢運転者等標章申請書
  • 運転免許証(原本)又は免許情報記録個人番号カード(原本)
    (注)運転免許証の住所等が現住所と異なる場合は、申請前に住所変更等をしてください。
  • 電子車検証をお持ちの方
     ①自動車検査証記録事項が記載された書面1通の提出
     ②電子車検証の写し1通の提出
     ③自動車検査証記録事項を表示した画面の提示
     ④電子車検証(原本)の持参
    上記4つのうちいずれかをお願いします。

    それ以外の方 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し 1通
    (注)標章に登録できる自動車は普通自動車に限ります。

≪妊娠中又は出産後8週間以内の方≫

  • 妊娠中又は出産後8週間以内の方は妊娠等を証明する書類(母子健康手帳等の原本
<代理人申請の場合>
  • 高齢運転者等標章申請書
  • 標章の交付を受ける方の運転免許証(原本)又は免許情報記録個人番号カード(原本)
  • 電子車検証をお持ちの方
     ①自動車検査証記録事項が記載された書面1通の提出
     ②電子車検証の写し1通の提出
     ③自動車検査証記録事項を表示した画面の提示
     ④電子車検証(原本)の持参
    上記4つのうちいずれかをお願いします。
    それ以外の方 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し 1通
  • 代理人の身分証明書(原本

高齢運転者等標章記載事項変更

交付を受けた標章の記載事項(氏名・住所・登録(車両)番号・電話番号等)に変更があった場合は届出をしてください。

  • 高齢運転者等標章記載事項変更届
  • 記載事項に変更が生じたことを証する書面
    • 運転免許証(原本)又は免許情報記録個人番号カード(原本)
      (注)運転免許証の住所等が現状と異なる場合は、申請前に住所変更等をしてください。
    • 電子車検証をお持ちの方
       ①自動車検査証記録事項が記載された書面1通の提出
       ②電子車検証の写し1通の提出
       ③自動車検査証記録事項を表示した画面の提示
       ④電子車検証(原本)の持参
      上記4つのうちいずれかをお願いします。

      それ以外の方 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し 1通
  • 使用中の標章

高齢運転者等標章再交付申請

必要書類

  • 高齢運転者等標章再交付申請書
  • 運転免許証(原本)又は免許情報記録個人番号カード(原本)
    (注)運転免許証の住所等が現状と異なる場合は、申請前に住所変更等をしてください。
  • 電子車検証をお持ちの方
     ①自動車検査証記録事項が記載された書面1通の提出
     ②電子車検証の写し1通の提出
     ③自動車検査証記録事項を表示した画面の提示
     ④電子車検証(原本)の持参
    上記4つのうちいずれかをお願いします。

    それ以外の方 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し 1通
  • 使用中の標章(遺失・盗難に遭った方は、事前に遺失届又は盗難届を警察署・交番に提出してください。)
  • 妊娠中又は出産後8週間以内の方は妊娠を証明する書類(母子健康手帳等原本

交付を受けた標章を返納する場合

  • 使用中の標章

* なお、標章に有効期限の記載はありませんが、普通自動車対応免許が取り消されたとき、失効したとき、出産後8週間を過ぎたとき、標章の再交付を受けた後に、紛失した標章を発見したときなどに返納しなかった場合は罰則があります。

電子申請

デジタル庁が運用するe-Govにより電子申請ができます。対象手続及び注意事項を確認の上、同サイトにアクセスしてください。

電子申請の対象となる手続          

高齢運転者等標章申請

必要書類

  • 高齢運転者等標章申請書(入力フォーム形式)
  • 運転免許証(写し)又は免許情報記録個人番号カード(写し)

運転免許証等の住所が現住所と異なる場合は、申請前に住所変更をしてください。

  • 電子車検証をお持ちの方

 ①自動車検査証記録事項が記載された書面
 ②電子車検証の写し
上記のいずれかをお願いします。

それ以外の方 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
(注)標章に登録できる自動車は普通自動車に限ります。

≪妊娠中又は出産後8週間以内の方≫
妊娠中又は出産後8週間以内の方は妊娠等を証明する書類(母子健康手帳等写し)

留意事項

後日、来署の上、標章の交付を受ける必要があります。

注意事項

電子申請に当たっては、申請時に登録する申請者のメールアドレスに受付完了、補正、標章の交付に関するメールが送信されますので、定期的なメール確認をお願いします。

高齢運転者等標章記載事項変更届出

必要書類

  • 高齢運転者等標章記載事項変更届(入力フォーム形式)
  • 記載事項に変更が生じたことを証する書面

運転免許証(写し)又は免許情報記録個人番号カード(写し)

(注)運転免許証の住所等が現状と異なる場合は、申請前に住所変更等をしてください。

  • 電子車検証をお持ちの方
    ①自動車検査証記録事項が記載された書面
    ②電子車検証の写し
    上記のいずれかをお願いします。

それ以外の方 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し

  • 使用中の標章(後日来署する際に持参してください。)

留意事項

後日、来署の上、標章の交付を受ける必要があります。

注意事項

電子申請に当たっては、申請時に登録する申請者のメールアドレスに受付完了、補正、標章の交付に関するメールが送信されますので、定期的なメール確認をお願いします。

高齢運転者等標章再交付申請

必要書類

  • 高齢運転者等標章再交付申請書(入力フォーム形式)
  • 使用中の標章(後日来署する際に持参してください。)

(注)遺失・盗難に遭った方は、事前に遺失届又は盗難届を警察署・交番に提出してください。)

留意事項

後日、来署の上、標章の交付を受ける必要があります。

注意事項

電子申請に当たっては、申請時に登録する申請者のメールアドレスに受付完了、補正、標章の交付に関するメールが送信されますので、定期的なメール確認をお願いします。

使用方法

高齢運転者等標章の交付を受けた方が、標章表面の登録(車両)番号欄に記載された普通自動車を、自ら運転して高齢運転者等専用駐車区間内に駐車し、標章をフロントガラス内側の見やすい箇所に掲出して使用します。

駐車枠が指定されている場合は、枠内に駐車しなければなりません。また、どこにでも駐車できるものではありません。

高齢運転者等専用時間制限駐車区間に駐車するときは、パーキング・メーターを作動させ、パーキング・チケットの発給を受けるなど、時間制限駐車区間における駐車の方法に従ってください。手数料が必要となります。

* 例えば、家族が運転し、標章の交付を受けた方が同乗しているといった場合は使用できません。

* 全国で使用できますが、専用駐車区間の場所等は訪問先の都道府県警察本部にお問い合わせください。

京都府内の設置場所

京都府内は3路線4箇所の設置となります。

  • 釜座通(下立売通~椹木町通間・椹木町通~丸太町通間の東側道)
    規制時間 午前8時から午後10時まで
  • 紫明通(烏丸通西入南側)
    規制時間 午前8時から午後8時まで
  • 加茂街道西側道(北大路上る東側)
    規制時間 午前8時から午後8時まで

* 規制時間外は標章を掲出しても駐車違反になります。

罰則

  • 標章を他人に譲り渡したり、貸したりすれば5万円以下の罰金を科されます。
  • 資格を喪失した場合等の返納義務を怠ったときは、2万円以下の罰金又は科料を科されます。

高齢運転者等専用駐車区間制度の概要については、高齢運転者等専用駐車区間制度のページを御覧ください。

お問い合わせ

京都府警察本部交通規制課規制企画・許認可係

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3